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確定申告

【2箇所給与】掛け持ち、副業をしてても確定申告をする必要がないケースとは?

パートやアルバイトを掛け持ちや副業としていて、複数のところから給与を受け取っている場合、どのような要件で確定申告をしなければならないのかまとめてみました。

2箇所給与と確定申告

基本的には確定申告しなければならない

基本的に複数から給与を受け取っているときには確定申告をしなければなりません。その理由を説明します。

年末調整とは?

1月から12月までの所得を求めて、そこから所得税を計算して納めるという一連の流れを確定申告といい、自らが行う手続きです。しかし、会社勤めの人はこの作業を会社が代わりにやってもらえます。これが年末調整です。

年末調整できるのはメインの給与のみ

この年末調整の手続きができるのは一人につき勤務先1か所だけとなります。メインで働いているところの給与だけが年末調整が行われます。

掛け持ちや副業している人の2か所目、3か所目のサブの給与は年末調整が行われません。

全ての収入を合算した申告が必要になる

その人の所得を求めるために、メインの給与とサブの給与全てを合算した金額とその所得税を自分で計算しなければなりません。

そのために、翌年の2月3月に行われる確定申告で申告書を作成や提出する手続きをする必要があるのです。

2か所給与でも確定申告が免除される場合がある

アルバイトやパートの掛け持ち、副業をしている人も確定申告をしなければなりませんが、下のどちらか一方でも当てはまる場合には確定申告をしなくてもいいということになっています1

  1. 年収150万円以下の人
  2. サブで働いているところの年収が20万円以下の人

具体例も挙げながらひとつずつ説明します。

1.年収150万円以下

1月から12月までのアルバイトやパートの収入を全て合わせた金額が150万円以下なら確定申告をする必要はありません。

例えば、1年間のアルバイトでAというところから50万円、Bというところから70万円の場合、合計の年収は120万円になりますので、確定申告をしなくても問題ありません。

2.サブの年収が20万円以下

副業などをしていて1月から12月までサブの給与収入が20万円以下なら確定申告をする必要はありません。

例えば、メインで働いているところの年収が400万円であっても、お小遣い稼ぎ程度で働いているサブのところの年収が15万円であるなら、確定申告をしなくても問題ありません。

詳細な要件はページ下へ

「2か所給与の確定申告をする必要がない」この2つの要件は、難しく書かれたものを簡潔にまとめたものです。

給与以外に所得がある場合など、詳細な要件についてはページ下でまとめています。

2か所給与の確定申告をする方法

申告書を自分で作成する

自宅で申告書を作成して、完成した申告書を税務署に送付すれば、税務署に行かずに確定申告の手続きを行うことができます。

2か所給与の確定申告書の作成の手順や方法についてはこちらでまとめています。

主婦のパートや学生アルバイトの人はこちらのページを参考にしてください。

税務署で教わりながら作成する

  • 全ての勤務先の源泉徴収票
  • ボールペン
  • 電卓
  • 印鑑(認め印で構いません)
  • 本人の身分証明書(運転免許証など)
  • 本人のマイナンバーの通知カード2
  • (還付先の金融機関の口座番号)3

確定申告についてどうすればいいのか何もわからない場合は、以上のものを持って所轄の税務署に行けば、職員の人に教わりながら申告書の作成や提出を行うことができます。ただし、2月3月の税務署は非常に混み合うので注意してください。

申告書の提出や作成を行う所轄の税務署は住んでいるところで決められています。
  税務署の所在地(国税庁のwebサイト)

申告書の雛形は国税庁のwebサイトから印刷することも可能ですが、税務署で受け取ることができます。

確定申告をする必要がない場合(詳細版)

ページ上の「確定申告をしなくてもいい場合」の根拠となる要件です。ここからは興味がある人だけ読んでください。

国税庁のwebサイトには以下のように記載されています。

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

  • サブの給与収入とそれ以外の所得の合計が20万円以下である
  • メインとサブの給与収入の合計から社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除(寡夫控除)、勤労学生控除、配偶者(特別)控除、扶養控除を差し引いた金額が150万円以下である

以上のどちらかに該当するとき確定申告をする必要はありません。

計算が複雑になるので判定機を用意しました。当てはまるところを選択して、金額を入力すると確定申告をする必要があるかどうか確認できます。

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各所得控除の控除額の求め方などは別のページでまとめています。

  1. アルバイトやパートなど給与所得しかないときの要件となります。雑所得や一時所得などがある場合にはこちらを参考にしてください
  2. 本人の身分証明書と通知カードはコピーしたものを税務署に提出しなければなりません。 
  3. 所得税が還付されるときに必要になります。

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