所得税の確定申告で納税額が発生すれば、3月15日までに納付をしなければなりません。6種類ある所得税の納付の方法についてまとめてみました。
納税かどうかを確認する
確定申告書の作成が完了したら、所得税が納付になるのか、納税額はいくらなのかを確認しましょう。
申告書AとBで様式は異なりますが、どちらも右側の真ん中「納める税金」に納税額が記載されています。復興特別所得税も含まれた金額になります。
「還付される税金」に金額が入る場合には、申告書の提出後に所得税が戻ってきます。還付についてはこちらで詳しくまとめています。
納税額は100円単位になる
納める税金は下二桁が0と既に印字されています。これは納税額は100円未満は切り捨てというルールがあるからです。納める税金が52,794円と計算された場合に、実際に納付する金額は52,700円です。
一方、還付を受ける場合には切捨ては行われず、1円単位で入金されます。
納付の方法
所得税は以下の6種類のどれかを選んで納付をします。振替納税以外、納付期限は全て3月15日となっています1。
- 税務署で現金
- 金融機関で現金もしくは預金
- 預金から自動引落し(振替納税)
- コンビニで現金
- 専用のサイトからクレジットカード
- e-Taxから預金(電子納税)
それぞれメリットやデメリットがあるので、自分にあった方法を選びましょう。
税務署で現金
所轄の税務署では直接現金で納付することができます。税務署の開庁時間は平日の8時半から17時までとなっています。
また、2月3月は税務署が非常に混み合うので、余裕を持って行くようにしましょう。
金融機関で現金もしくは預金
基本的に全ての金融機関の窓口で現金や預金で納付することができます。利用する際は、金融機関の営業時間に気をつけましょう。
金融機関で納付を行うにはオレンジ色の納付書が必要になります。納付書は金融機関においていることもありますが、必ず用意されているわけではありません。事前に確認しておくようにしましょう。
税務署に連絡すると、自宅に納付書を送付してもらうことも可能です。電話は平日の8時半から17時までとなっています。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
書き方など詳しくはこちらのページでまとめています。
預金から自動引落し(振替納税)
振替納税とは、3月15日までに「預貯金口座振替依頼書」を税務署に提出することによって、あらかじめ指定した預金口座から納税額が自動引落される方法です。一度提出すれば、変更しない限り翌年以降も振替納税が行われます。
他5種類の納付と比べて唯一、申告書を提出してから自動的に納税が行われるため、多くの人が利用しています。また、引落日が4月20日ごろと、本来の納付期限3月15日から1か月程度遅れているため、納付を先延ばしにしたい人にも好まれる方法です。
詳しくはこちらのページでまとめています。
コンビニで現金
納税額が30万円以下ならコンビニで納付することができます。平日時間が取れない人も利用できる方法です。ただし、あらかじめ税務署に連絡をして、コンビニ専用の納付書を用意しておく必要があります。発行から送付まで数日間かかってしまうので、余裕を持って準備しましょう。
nanacoやWAONは税金の納付も使うことができます。ポイント還元で多少の節税が行えます。
専用のサイトからクレジットカード
スマホやパソコンから専用のwebサイトで手続きを行うことによって、クレジットカードで納付することができます。
国税 クレジットカードお支払いサイト
アカウントが必要なく簡単な手続きで24時間どこでも利用できるので非常に便利な方法です。ただし、納付額に応じて決済手数料がかかってしまいます。
[CP_CALCULATED_FIELDS id="101"]
クレジットカードのポイント還元が決済手数料を上回ることができれば、節税が行えます。還元率が高ければ一番お得になる方法です。
詳しくはこちらのページでまとめています。
e-Taxから預金(電子納税)
国税のwebサイトe-Taxで手続きを行うことによって、金融機関の預金やネットバンキングで納付する方法です。
e-Tax(国税庁webサイト)
クレジットカードと同様にインターネット環境さえあれば24時間2どこでも利用できるので非常に便利な方法ですが、クレジットカード納付と比べて手続きが多く、やや面倒くさいです。
電子納税には手数料はかかりません。
所得税と延滞税
期限を過ぎると延滞税がかかる
納付期限以降に納付をすると、延滞した日数や納税額に応じて延滞税がかかることがあります。詳しくはこちらのページでまとめています。
間に合わなければ振替納税を利用しよう
3月15日までに納付が間に合わない場合、振替納税を利用すれば、延滞税が一切かからず1か月納付を先延ばしにすることができます。
ただし、振替納税のための「預貯金口座振替依頼書」は3月15日までに提出しなければならないので気をつけましょう。
延納制度で5月末まで先延ばしにできる
延納制度を利用すれば、最大納税額の半分の金額を5月31日までに先延ばしにすることができます3。延納の場合、利子税といものが別にかかってきますが、延滞税よりは税率は低いので大きくかかることはありません。
所得税の延納は申告書に記入することによって申請をします。詳しくはこちらのページでまとめています。