確定申告で納税となり、金融機関の窓口で税金を納めるときは納付書が必要にです。納付書の書き方や入手の仕方についてまとめてみました。
納付書の入手方法
入手の方法は2種類あります1。
管轄の税務署でもらう
管轄の税務署の窓口まで行き、職員の人に「国税(所得税)の納付書を1部ください」と言うと、納付書がもらえます2。
税務署の開庁時間は平日の8時半から17時までですが、確定申告期間は土日も税務署が開庁していることがあります。
電話で依頼すれば送ってもらうこともできる
税務署まで行く時間が取れないという人は、郵送で送ってもらうことも可能です。
電話で依頼をすると、数日後に自宅に送られてきます。納付期限に余裕があるときは、この方法が一番楽です。管轄の税務署の電話番号はこちらから確認してください。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
電話ができるのは、平日の8時半から17時までとなっています。土日は繋がらないので注意してください。
金融機関でもらう
納付書は税務署管轄内の金融機関でもらうこともできます。
銀行でもらう人が少ないため、納付書のことをあまりよく分かっていない職員の人もいます。在庫が切れていなければ用意しているので、実際の画像を見せたりして伝えられればと思います。
税務署名をチェックする
その金融機関の住所にある税務署がすでに印字されています。
ここは手書きで修正できません。自分の管轄の税務署と一致していなければ納付できないので、必ず確認するようにしましょう。
ダウンロードで入手できない
申告書や届出書は国税庁のwebサイトにアップロードされていますが、納付書はアップロードされていないため、ダウンロードして印刷して作成するということはできません3。税務署と金融機関どちらかでもらいましょう。
納付書の書き方
用意するもの
- 所得税の確定申告書
- 納付書
- 黒インクのボールペン
贈与税の申告書を見ながら納付書の記入をするので、申告書を提出する前に記入ができるのがベストです。納付書は3枚複写になっているので、力強く記入しましょう。
記入する箇所は4つのグループに分かれます。
税目
ここの欄はすでに印字されていることがあります。印字されていないときは次の通りに記入してください。
- 税目番号 → 320
- 税目 → 申告所得税及復興特別所得
現在の申告書は正確には「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」といいます。そのため、納付書の税目も「申告所得税及復興特別所得税」が該当します。似たようなものとして「源泉所得税」や「源泉所得税及復興特別所得税」「申告所得税」などがありますが、これらを選ばないようにしてください。
「年度」の欄はすでに印字されています。古い納付書で申告の年度と異なっていても特に問題ありません。
住所、氏名
申告する人の住所と氏名と電話番号を記入します。
電話番号は携帯電話で構いません。
税額
申告書第一表の右下にある「納める税金」が今回納める所得税及び復興特別所得税です。申告書Aでは㊴、申告書Bでは㊼の数字です。
この金額を本税、合計額に記入します。合計額の先頭には「¥」も忘れずに入れましょう。
それ以外の欄は、延滞税や加算税などの附帯税がかかったときに使うので空欄にします。
区分
左上の「年」の欄に申告の年分を記入します。申告の年分は、申告書の上に記入した数字のことです。
確定申告④に丸を入れます。
これで納付書の記入は完了します。
右下の「領収日付印」に金融機関の印鑑が押され、3枚複写の1枚が本人用として戻ってきます。
3月15日までに納付する
所得税の納付期限は3月15日で、申告書の提出期限と同じになります。
コロナウイルスの影響で令和元年の確定申告は納付期限が令和2年4月16日に延長されました。
期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかることがあるので、期限を過ぎないようにしましょう。延滞税についてはこちらのページでまとめています。