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年末調整

【年末調整】連帯債務がある場合の住宅借入金等特別控除申告書の書き方、計算方法

家族でローンを一緒に組んでいる場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の書き方についてまとめました。

連帯債務の住宅ローン控除

一緒にローンを組んでいるときの書き方

共働きの夫婦2人でローンを組んだときなど連帯債務の場合と、単独でローンを組んだ場合とでは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の書き方が少し異なります。ここでは、連帯債務の場合の書き方についてまとめました。

単独でローンを組んでいるときの書き方や年末調整での住宅ローン控除の適用についてはこちらのページでまとめています。

【令和元年版】年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける方法、書類の書き方、計算機付き!

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必要書類

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

ローンを組んでいる金融機関から発行される12月31日時点のローンの残高を証明する書類です。毎年10月ごろに封筒やハガキなどで送られてきます。

本人の分はもちろんのこと、連帯債務となっている家族の分の証明書も用意してください。

12月末時点の借入残高から住宅ローン控除額の計算が行われるため、この書類がないと適用を受けることができません。紛失してしまった人はすぐに金融機関に問い合わせて再発行をしてもらいましょう。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

1年目の確定申告をした後に、その申告書に記載した住宅ローン控除の情報が記載された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が税務署から作成されます。書類は1年につき1枚必要となるため、住宅ローン控除が10年間適用できる人は、9枚の給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が一度に送られてきます。

送られてきた中で、左上の年分が「平成31年(令和元年)」と記載された書類を用意して記入を行います。

控除額の計算を行うため、この書類がないと適用を受けることができません。紛失してしまった人は再発行の手続きを行う必要があります。詳しくはこちらのページでまとめています。

【年末調整】住宅借入金等特別控除申告書の再発行の方法、申請書の書き方

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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

連帯債務の場合のみ、住宅ローン控除1年目の適用を受けるために行った確定申告で申告書に添付した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」も必要です。申告書の控えを用意しましょう。

控えがない場合は、申告書を提出した税務署で計算明細書の控えのコピーを請求する手続きを行う必要があります。詳しくはこちらのページでまとめています。

【開示請求】税務署から申告書の控えを取り寄せる方法、控えを紛失してしまったら

所得を証明するときなどでは確定申告書の控えの提出が求められることがあります。そもそも申告書の控えを作っていなかったり、申告書の控えを紛失して ...

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の書き方

5つのブロックに分けて説明します。

個人情報など

右側には、本人の氏名住所、世帯主などの記入と押印をします。会社で保存される書類となりますので、シャチハタでも問題ないですが、認印があればそちらの方が望ましいです。実印を押す必要はありません。

左側は会社の情報などを記入するところです。会社から指示があれば記入してください。

控除額の計算

①新築又は購入に係る借入金等の年末残高

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書と(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を用意して計算を行います。

計算式

  • 証明書の年末残高 × 連帯債務に係るあなたの負担割合%
    (小数点以下は切り捨て)

「連帯債務に係るあなたの負担割合」とは(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の一面の④の数字です。

この計算結果を「①新築又は購入に係る借入金等の年末残高」に転記します。

欄は3つありますが、いずれか1か所です。

ローン(借入金)が何を購入するために充てられたのかで決まります。すでに土地は所有していて、家屋を建築するためにローンを組んだのであれば、「A住宅のみ」に記入します。土地付きの一戸建てやマンションの購入したとき、土地を購入して家屋を建てたときにローンを組んだのであれば「C住宅及び土地等」に記入します。

多くの人は「C住宅及び土地等」になると思います。

自動計算機

黄色の欄に数字を入力して、計算ボタンをクリックすると、桃色の欄の計算が行われます1。「①新築又は購入に係る借入金等の年末残高」以外の黄色の欄はすでにローン控除申告書に印字されている数字です。

計算結果を転記します。全てに数字が入るわけではありません。空欄の部分もあります。

「⑭(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」が減らすことができる税金の額です。

所得の見積額

この書類の記入は10月11月ごろに行っていると思いますが、10月11月までの実績から予測した12月までの年間の所得金額を記入します。

年収と所得金額は全く異なるものなので注意してください。計算方法など詳しくはこちらでまとめています。

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所得金額が3,000万円を超える人は住宅ローン控除の適用が受けられません。この判断のために用意されている欄です。そのため、所得金額が3,000万円以下であれば、多少金額がズレてしまっても全く問題ありません。

連帯債務による年末残高

家族全体としての12月末時点のローンの残高を入れます。つまり、それぞれの年末残高等証明書の金額を合計した数字となります。

備考

備考欄に、一緒にローンを組んだ人に、残高の詳細や氏名住所、勤務先の記入と押印をしてもらいます。

文言はそのままでローンの残高だけを変えてください。

 

これで記入は以上です。

  1. 増改築やリフォームのときの住宅ローン控除には対応していません。

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