年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるときに必要な給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の再発行の方法についてまとめました。
住宅借入金等特別控除申告書について
一度に全ての年分が送られてくる
初回の住宅ローン控除の確定申告後に給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が全ての年分送られてきます。その中から毎年の年末調整で1枚ずつ使用していきます。
申告書には土地建物の取得金額や床面積など個々の情報が記載されているため、国税庁のwebサイトからのダウンロードで手に入るものではありません。
紛失したら税務署に再発行してもらう
このように給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、税務署が個々に作成している書類となるので、紛失してしまったら手続きを行って再発行してもらう必要があります。
再発行には住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書が必要
再発行のためには「住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」という書類の提出が必要です。PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力することも可能です。
交付申請書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書の書き方
4つのブロックに分けて説明します。1年目に住宅ローン控除の適用を受けたときに提出した確定申告書の控えがあれば用意しましょう。
税務署
初回の住宅ローン控除の適用の際に、確定申告書を提出した税務署を記入します。年月日は空欄で構いません。
税務署は申告書第一表の左上を確認してください。
個人情報
本人の氏名や住所、電話番号の記入と押印をします。
実印を押す必要はありません。認印で構いません。
ローン控除の情報
居住開始年月日と申告の年分、請求事由を記入します。
確定申告書に添付した(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の1ページ目から確認することができます。
書類の年分
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を再発行してもらいたい年分を記入します。
令和元年の年末調整は「平成31年分」の申告書が必要です。
平成31年分の以降の申告書全て取り寄せたい場合は、「全て」と記入しましょう。
申請書の提出、再発行の方法
住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書という書類を税務署に提出することによって、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の再発行が行われます。提出の方法は3種類あります。
- 本人が直接税務署に提出
- 郵送による提出
- 代理人が直接税務署に提出
税務署とは申請書に記入したところを指します。どの方法も税務署に対する手数料は発生しません。
本人が直接税務署に提出
税務署まで赴いて本人が提出する方法です。身分証明書の確認を行うため、申請書とともに運転免許証なども忘れないようにしましょう。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
20分程度で手続きが行われ、当日すぐに再発行した(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を持って帰れます。
申請書を持参しなくてもOK
事前に申請書を用意せず、印鑑と身分証明書だけ持参すれば再発行の手続きは行なえます。
ただ、税務署に着いてから申請書を記入することになるので、すぐに受け取りたい場合は、あらかじめ申請書の用意をしておきましょう。
郵送による提出
税務署に送付する書類は、住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書だけです。返信用封筒や身分証明書のコピーなどは必要ありません。
申請書を送付してから1週間程度で自宅に郵送で送られてきます。時間に余裕がある人は税務署に行かなくても再発行ができます。
封筒の書き方
国税庁のwebサイトから所轄の税務署の住所を確認して記入します。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
長形3号封筒(A4用紙が3つ折り、4つ折りで入る大きさ)の切手代は84円です。
代理人が直接税務署に提出
本人が税務署まで行けないときは、本人以外の人が代理人として税務署に提出することができます。当日すぐに(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を受け取れます。
ただし、代理人を立てる場合は委任状が必要です。本人が記入した委任状を代理人が持参して提出を行います。代理人の身分証明書も忘れないようにしましょう。
委任状(国税庁webサイト)