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所得税 節税

【節税】家族の後期高齢者医療保険料や介護保険料も確定申告や年末調整で使えます。

両親や配偶者の両親など家族が支払っている後期高齢者医療保険料や介護保険料は、年末調整や確定申告で使うことができます。詳しくまとめてみました。

高齢者にかかる保険料

2つの保険料

高齢者になるとかかってくる保険料は主に2つあります。

  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

介護保険料

40歳から加入される保険です。64歳までは夫の扶養に入っている妻は被扶養配偶者となり、妻の介護保険料の負担はありません。

介護保険料は65歳になると加入者全ての人が支払います。被扶養配偶者で免除されていた人も65歳になると負担が発生するようになります。

後期高齢者医療保険料

75歳から加入される保険です。加入者全ての人が支払う保険です。それまで加入していた国民健康保険や健康保険には自動的に脱退となります。

国民健康保険や健康保険で負担がなかった人も後期高齢者医療保険の加入によって負担が発生するようになります。

公的年金から天引きされる

この2つの保険料は基本的に年金から天引きされます。毎年1月に送られてくる公的年金の源泉徴収票からも確認することができます。

源泉徴収票の摘要欄にある社会保険料の内訳に記載されています。

年末調整や確定申告で使える

介護保険料や後期高齢者医療保険料も社会保険料

国税庁のwebサイトには所得税の社会保険料控除について以下のように記載されています。

2 社会保険料の範囲
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。

 3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
 4.介護保険法の規定による介護保険料

出典 国税庁 No.1130 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

社会保険料控除は介護保険料や後期高齢者医療保険料の支払いも対象となります。

家族の保険料も使える

1 社会保険料控除の概要
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

出典 国税庁 No.1130 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

両親や配偶者の両親など家族の後期高齢者医療保険料や介護保険料を自分が支払ったとき、自分の年末調整や確定申告で適用することができます。

同居していなくてもOK

「生計を一にしている」とは同居していることが絶対条件ではありません。離れて住んでいても生活費を渡している場合には「生計を一にしている」に該当します。

詳しくはこちらでまとめています。

両親以外の家族もOK

社会保険料控除は「親族」に該当する範囲であれば使うことができます。祖父母やおじおばの保険料でも適用できます。

所得税上の「親族」についてはこちらでまとめています。

社会保険料控除は年収が高い人に適用した方がより節税できる

所得税は所得が大きいほど税率も高くなる累進課税方式が採用されています。

社会保険料控除も年収が高い人と低い人とでは減税額が大きく変わります。保険料額が同じでも、年収が高いほうが税金は大きく軽減でき、年収が低いと少ししか軽減できません。

効果的な節税方法

介護保険料や後期高齢者医療保険料の支払いでの社会保険料控除をその年金受給者で行うよりも、家族の中で一番年収が高い人で行なったほうがより大きな所得税や住民税の軽減を受けることができ、非常に効果的な節税です。

社会保険料控除は上限金額がない

生命保険料や地震保険料で支払った金額は計算によって控除額は圧縮されてしまい、上限金額も決まっています。しかし、社会保険料は支払った全てが控除額となり上限金額はありません。大きな節税がのぞめます。

年末調整や確定申告で使う方法

年金の天引きをやめる

保険料が年金から天引きされていると、その年金受給者が保険料を支払ったとみなされてしまいます。そのため、保険料を支払う方法を変更しなければなりません。

口座振替もしくは納付書での支払いに変更する

住んでいる市区町村の役所の年金や保険を担当しているところに問い合わせ、年金からの天引きを口座振替や納付書による支払いに変更する手続きを行います。

市区町村によっては口座振替での支払いしか受け付けていないところもあります。

口座振替にする場合

口座振替での支払いを選んだときは、引落しの口座の名義人が保険料を支払った人ということになります。家族の中で年収が一番高い人の口座に引落しがされるように手続きをしましょう。

年末調整、確定申告での手続き

年末調整

会社員の人は、10月11月ごろになると勤務先から年末調整の書類が配られ記入を求められます。その配られた書類のひとつ「保険料控除申告書」に必要事項を記入して提出すると、会社の方で社会保険料控除の適用の手続きが行われます。

書類の書き方についてはこちらでまとめています。

確定申告

翌年の2月3月ごろに自分で確定申告書を作成して税務署に提出します。申告書第一表と第二表に必要事項を記入することによって適用を受けることができます。

書類の書き方についてはこちらでまとめています。

証明書はいらない

介護保険料や後期高齢者医療保険料は、生命保険料のような証明書は必要ありません。

1月1日から12月31日までに支払った額の合計を計算して、書類に記入すれば適用を受けられます。納付書の領収書や預金通帳などで確認しましょう。

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