2018年より税制改正が行われ、配偶者特別控除が大きく変わり、より多くの人が適用できる制度になりました。パートタイム、派遣社員などで働いている年収150万円から200万円の主婦の方に大きく関わってきます。
ここでは夫婦ともに給与所得者(会社員やパートタイマー)という前提でまとめてみました。
扶養者(養っている人)を夫、被扶養者(養われている人)を妻として説明します。主夫の場合は逆で考えてください。
どのように変わったのか?
2018年からの配偶者特別控除の変更点は2つあります。
妻の年収が200万円まで適用できる
2017年までは配偶者特別控除の適用を受けられるのは、年収141万円までとなっていました。それが今回の税制改正によって、年収201.6万円未満までと適用できる範囲が広くなりました。年収150万円から200万円までの主婦の方でも、2018年からは夫の年末調整や確定申告で所得税や住民税を控除することができます。
これまでは年収の範囲が非常に狭かったので、配偶者特別控除を適用できるケースはあまりありませんでしたが、今後は多くなりそうです。
夫の年収によって控除額が変わる
もうひとつの改正点として、配偶者特別控除額が夫の年収にも影響されるようになりました。
- 年収1,120万円以下
- 年収1,120万円超、1,170万円以下
- 年収1,170万円超、1,220万円以下
3つに区分され、年収が上がるにつれて控除額がだんだんと下がってくる形となり、高所得者には厳しい税制改正となりました。
夫の年収が1,220万円を超えると適用できない
夫の年収が1,220万円を超えてしまうと、妻の年収に関係なく配偶者特別控除を適用することは一切できません。これは改正前と同じです。
夫が受けられる配偶者特別控除額
控除額をまとめた表は以下のとおりです。
例えば、夫の年収が800万円、妻の年収が180万円のときは、夫が年末調整や確定申告で受けられる配偶者特別控除額は16万円です。
妻の年収 | 夫の年収 | ||
1,120万円以下 | 1,120万円超1,170万円以下 | 1,170万円超1,220万円以下 | |
0円以上150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
160万円超166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
190.4万円以上198.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
198.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
201.6万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
妻の年収が150万円以下までは控除額が一定となりますが、150万円を超えると段階的に減っていき、201.6万円を超えたところで0円、つまり控除の適用を受けられなくなります。
適用を受ける方法
この配偶者特別控除を受けるには、2種類の方法があります。
年末調整
夫の年末調整で「配偶者控除等申告書」という書類に夫と妻の年収の状況を記入して会社に提出をすると、会社の方で控除の適用がされ所得税の減税が行われます。
「配偶者控除等申告書」は2018年から加えられたの年末調整の新しい書類です。記入の方法についてはこちらのページでまとめています。
確定申告
医療費控除や住宅ローン控除など年末調整で受けられない制度の適用を受けたり、給与以外にも所得があったりするときは確定申告を行うと思います。確定申告をする場合も申告書第一表と第二表に必要事項を記入することによって控除の適用を受けることができます。
適用を受ける際の注意
扶養控除はそのまま
今回改正されたのは、配偶者(特別)控除のみです。扶養控除については改正はされていません。そのため、子どもなど配偶者以外の扶養親族に関しては年収103万円を超えてしまうと、扶養控除を受けられなくなります。
結婚をしていなければならない
配偶者(特別)控除を受けるには夫婦が婚姻届を提出している関係でなければなりません。内縁の夫婦などは適用を受けられません。
夫と生計を一にしていなければならない
配偶者(特別)控除を受けるには、夫と生計を一にしていなければなりません。生計を一にするとは別居をしている場合でも該当する場合があります。
詳しくはこちらでまとめています。
社会保険の扶養に入るには年収130万円未満である
配偶者特別控除の範囲が広がりましたが、これは所得税や住民税に対してです。社会保険料については全く別で、妻の年収が130万円以上になってしまうと夫の扶養から外れ、妻が社会保険料を負担しなければなりません。
パート収入を129万円のときや150万円のときの税金について、別のページでまとめています。