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所得税

配偶者を扶養に入れるには年収はどれくらいまでにすればいいのか?【2018年以降】

所得税の税制改正が行われ平成30年より配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わりました。所得税で扶養に入ることができるパートタイムで働いている主婦の年収の上限も変わりました。

ここでは夫婦ともに給与所得者(会社員やパートタイマー)という前提でまとめてみてみたいと思います。

日本では圧倒的に主婦が多いので、扶養者(養っている人)を夫、被扶養者(養われている人)を妻として説明します。主夫の場合は逆で考えてください。

扶養に入れるかどうかは夫婦2人の年収が関係する

今回の税制改正で大きく変わったところとして、妻の年収だけでなく、夫の年収も関係するようになりました。夫の年収が「年収1,120万円以下」「年収1,120万円超1,170万円以下」「年収1,170万円超1,220万円以下」「年収1,220万円超」と4段階に分けられ、それによって、夫が受けられる配偶者(特別)控除が変わってきます。

 

夫の年収が1,120万円以下の場合

扶養に入るための妻の年収の上限が上がった

税制改正によって、1,120万円以下に対しては減税となりました。これまでは配偶者(特別)控除の満額38万円を受けるには、妻の年収は105万円まででしたが、平成30年より上限が150万円となりました。

夫の配偶者(特別)控除額 平成29年までの妻の年収 平成30年からの妻の年収
38万円 105万円未満 150万円以下
36万円 105万円以上110万円未満 150万円超155万円以下
31万円 110万円以上115万円未満 155万円超160万円以下
26万円 115万円以上120万円未満 160万円超166.8万円未満
21万円 120万円以上125万円未満 166.8万円以上175.2万円未満
16万円 125万円以上130万円未満 175.2万円以上183.2万円未満
11万円 130万円以上135万円未満 183.2万円以上190.4万円未満
6万円 135万円以上140万円未満 190.4万円以上198.2万円未満
3万円 140万円以上141万円未満 198.2万円以上201.6万円未満
0円 141万円以上 201.6万円超

社会保険の扶養には年収130万円未満が上限となる

妻が夫の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入るためには、妻の年収が130万円未満でなければなりません。そのため、年収150万円近くになってしまっても所得税での扶養に入ることができますが、社会保険の扶養は外れてしまいます

妻自身も社会保険(もしくは国民年金、国民健康保険)に加入し負担をしなければならないため、全体として考えると損をしてしまいます。

年収130万円までに留めておくのがベスト

今回の税制改正で105万円から150万円までに引き上がりましたが、社会保険のことまで考えると、妻の年収は130万円未満にするのがベストです。

参考までに、年収129万円の場合、所得税と住民税で負担する金額は約5万円程度です。

夫の年収1,120万円を超える場合

今回の税制改正では所得が高い人には増税という動きがありました。夫の年収が1,120万円を超える時、配偶者(特別)控除で最大の38万円の控除を受けられなくなりました。年収1,120万円に関しては3段階で控除の金額が設定されています。

年収1,120万円超1,170万円以下と年収1,170万円超1,220万円以下

妻の年収 夫の年収1,120万円超1,170万円以下 夫の年収1,170万円超1,220万円以下
0円以上150万円以下 26万円 13万円
150万円超155万円以下 24万円 12万円
155万円超160万円以下 21万円 11万円
160万円超166.8万円未満 18万円 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 14万円 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 11万円 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 8万円 4万円
190.4万円以上198.2万円未満 4万円 2万円
198.2万円以上201.6万円未満 2万円 1万円
201.6万円超 0円 0円

年収1,220万円を超える場合

夫の年収が1,220万円を超える時、妻の年収が0円であっても、配偶者(特別)控除は一切適用されません

社会保険を考えると妻の年収は130万円未満に抑えよう

税制改正によって配偶者(特別)控除額は大きく引き下がりました。夫の税金の負担が大きくなるため、妻の年収をより多くしたほうがいいと思いますが、社会保険のことを考えるとそうではありません。

夫の年収に関係なく、妻の年収が130万円未満なら社会保険の扶養に入ることができます。しかし、130万円以上になってしまうと、社会保険の扶養から外れ、妻自身も社会保険(もしくは国民年金、国民健康保険)に加入しなければなりません。そのため、負担額が大きくなるため、全体として考えると損をしてしまいます。

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