平成30年1月から配偶者控除と配偶者特別控除が改正され、夫の扶養に入るには妻の年収103万円までとなっていたのが、年収が150万円まで1と大きく広がりました。
今までパートの収入を100万円程度に抑えていたのを、平成30年から100万円を大きく超えて稼ぐという人も多いです。それでは、パートの年収129万円なら税金や保険料はどれくらいかかるのかまとめてみました。
扶養者(養っている人)を夫、被扶養者(養われている人)を妻として説明します。主夫の場合は逆で考えてください。
社会保険料がかからない範囲
扶養の範囲が年収150万円と大きく広がりましたが、これは所得税や住民税のお話です。夫の社会保険に妻が被保険者となるには、妻の年収が130万円未満でなければなりません2。税金の扶養に入れても、社会保険の扶養から外れてしまうと、大きな社会保険料がかかってしまいます。
そこで、ここでは妻に社会保険料がかからない年収129万円で計算を行いたいと思います。
それぞれの税金、保険料
雇用保険料
1週間あたり20時間以上を働いている人は雇用保険の加入の対象になります。年収129万円だと時給1,300円でも1週間あたり20時間くらいになるので、雇用保険料の対象とします。
勤めている会社の業種によって保険料率が異なります。一般的な業種の雇用保険料は給与の0.3%の金額です3。したがって、年収129万円の1年間にかかる雇用保険料はおよそ3,870円です。
所得税
年収103万円までだと、妻の所得税はゼロです。年収103万円を超えても扶養には入れるので、夫の税金は増えませんが、妻自身にも所得税がかかってしまいます。
103万円を超えるところから所得税がかかりますが、1年間に支払った雇用保険料があれば、その分所得税が優遇されます。
年収129万円、雇用保険料3,870円にかかる所得税はおよそ13,000円です。
住民税
住民税も所得税と同様に、1年間に支払った雇用保険料があれば、その分優遇されます。住民税は住んでいるところによって金額が異なりますが、大きくズレることはありません。
年収129万円、雇用保険料3,870円にかかる住民税はおよそ33,000円です。年収が低いと、所得税より住民税の負担の方が大きくなります。
負担する金額
年収129万円にかかる税金や保険料の合計はおよそ5万円になります。年間の手取り金額はおよそ124万円です。
- 雇用保険料 3,800円
- 所得税 13,000円
- 住民税 33,000円
配偶者(特別)控除の改正で夫の扶養に入ることができる上限は広がりましたが、年収100万円を超えてくると妻自身に税金や保険料の負担が発生することは認識しておきましょう。
年収130万円は絶対に超えないほうがいい
最初の方でもお話しましたが、年収130万円以上になると、妻自身にも社会保険料の負担が発生します。所得税や住民税とは違い、社会保険料の負担はかなり大きいです。
年収130万円として東京都の協会けんぽの保険料額表で計算してみると、年間の社会保険料の負担額は20万円近くになります。
- 厚生年金保険料 120,780円
- 健康保険料 65,340円
- 介護保険料 10,365円
こちらのページでは年収150万円のときの税金や保険料の負担額をまとめています。
夫の社会保険料も変わらない
妻が被保険者になっているかどうかでは、夫の社会保険料は一切変わりません。したがって、妻自身が社会保険料を支払うようになると、妻が支払った分だけ損をしているということになるのです4。
おおげさに言ってしまうと、年収130万円を超えてしまうと、20万円近くの損をしてしまいます。
余裕をもって1か月10万円を目安にしよう
気づいたら目標を超えているということも多い
主婦の方も大きな戦力としている会社は増えています。色々な仕事を任されてしまって、気がついたら目標の金額を超えてしまったということもあります。はじめから年収129万円で目標を立てるより、年収120万円、月10万円と少し余裕をもって目標を設定した方が、多少の増加にも対応することができます。
とにかく年収130万円を超えてしまうと、20万円近くの損失をしてしまうので、十分に注意して管理するようにしましょう。
ボーナスも年収に含まれる
パートタイムの人にもボーナスを支給している会社もありますが、ボーナスも年収も一部に入ります。ボーナスを考慮せずに働いていて、年末のボーナスの支給で年収130万円を超えてしまうということがないようにしましょう。
- 正確には満額の配偶者(特別)控除の適用を受けられるのが年収150万円です。150万円を超えると控除額が徐々に下がっていき、年収206.1万円を超えるとゼロになります。また、夫の年収が1,220万円を超えると配偶者(特別)控除は一切適用を受けられなくなりました。 ↵
- 妻の勤めている会社の従業員数が501人以上の場合、年収106万円を超えると、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。 ↵
- 建設業や農林水産業、清酒製造業の雇用保険料は給与の0.4%です。 ↵
- 妻も社会保険料を支払えば、将来の妻の公的年金も多少増えるとは思いますが、現時点での収支を考えれば支払った分だけ損をしてしまうということです。 ↵