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所得税 住民税

年収150万円だと税金はいくらかかるのか?手取り金額は?

平成30年1月から配偶者(特別)控除が改正され、夫の扶養に入るには妻の年収103万円までとなっていたのが、年収が150万円まで1と大きく広がりました。そこでパートの年収150万円なら税金や保険料はどれくらいかかるのかまとめてみました。

扶養者(養っている人)を夫、被扶養者(養われている人)を妻として説明します。主夫の場合は逆で考えてください。

それぞれの税金、保険料

社会保険料

夫が会社で加入している社会保険に妻が被扶養者となっている人が多いと思いますが、妻の年収が130万円を超えると、夫の社会保険の被扶養者から外れ、妻自身で社会保険に加入しなければなりません2。パート先の社会保険(協会けんぽ)に加入した場合の社会保険料を計算しました。

40歳以上になると介護保険の被保険者になるので、40歳以上かどうかで保険料が異なりますが、1年間に支払う社会保険料はおよそ22万円です。

雇用保険料

1週間あたり20時間以上を働いている人は雇用保険の加入の対象になります。

勤めている会社の業種によって保険料率が異なります。一般的な業種の雇用保険料は給与の0.3%の金額です3。したがって、年収150万円の1年間に支払う雇用保険料はおよそ4,500円です。

所得税

年収103万円までだと妻の所得税はゼロです。年収103万円を超えると、夫の扶養には入れますが、妻に所得税がかかってしまいます。103万円を超えるところから所得税がかかりますが、1年間に支払った社会保険料、雇用保険料があれば、その分所得税が優遇されます。

年収150万円、社会保険料22万円、雇用保険料4,500円にかかる所得税はおよそ12,500円です。

ボーナスも年収に含まれる

ここでは考慮していませんでしたが、ボーナス、賞与も年収に含まれます。年収を計算するときは毎月の給与だけでなくボーナスも入れるようにしましょう。

住民税

住民税も所得税と同様に、1年間に支払った社会保険料、雇用保険料があれば、その分優遇されます。

年収150万円、社会保険料22万円、雇用保険料4,500円にかかる住民税はおよそ32,000円です。住民税は住んでいるところによって金額は異なりますが、大きくズレることはありません。

年収が低いと、所得税より住民税の負担の方が大きくなります。

負担する金額

年収150万円にかかる税金や保険料は合計でおよそ269,000円になります。年間の手取り金額はおよそ123万円です。

  • 社会保険料 220,000円
  • 雇用保険料     4,500円
  • 所得税     12,500円
  • 住民税     32,000円

配偶者(特別)控除の改正で夫の扶養に入ることができる上限は広がりましたが、年収100万円を超えてくると妻自身に税金や保険料の負担が発生することは認識しておきましょう。

社会保険料が非常に大きい

今までゼロだった社会保険料が、年収150万円になると20万円以上になってしまうのはかなりの大きな負担です。税制改正によって、妻が年収150万円でも夫の税金が増えることはありませんが、社会保険料のところで考えると、逆に損してしまいます。効率的に家計を回すということを考えると、年収150万円というのはおすすめできません。

社会保険に入れないときは

妻の勤めている会社が個人事業のところだったりすると、そもそも社会保険料がありません。そのため、妻自身が国民年金や国民健康保険を役所で加入しなければなりません

社会保険料は会社が半分を負担してくれます。国民年金や国民健康保険は全額を自分が負担しなければならないので、社会保険料と比べると金額は大きくなってしまいます。

社会保険を加入できるかどうか

全ての法人は社会保険に加入しなければなりませんが、一部の会社は法人でも社会保険に入っていなかったり、正社員にしか社会保険を入らせない悪質なところもあります。年収130万円以上を超えて働くときは、勤めている会社で社会保険を加入することができるのかを事前に確認するようにしましょう。

年収130万円未満にすれば

年収を130万円未満に抑えれば、社会保険料の負担を避けることができます2。雇用保険、所得税、住民税だけになるので、負担する金額も数万円程度になります。毎月の給与から大きく差し引かれる金額もなくなるので、おすすめできる働き方なのではないのかと思います。

こちらのページでは年収129万円のときの税金や保険料の負担額をまとめています。

  1. 正確には満額の配偶者(特別)控除の適用を受けられるのが年収150万円です。150万円を超えると控除額が徐々に下がっていき、年収206.1万円を超えるとゼロになります。また、夫の年収が1,220円を超えると配偶者(特別)控除は一切適用を受けられなくなりました。
  2. 妻の勤めている会社の従業員数が501人以上の場合、年収が106万円を超えると、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。
  3. 建設業や農林水産業、清酒製造業の雇用保険料は給与の0.4%です。
  4. 妻の勤めている会社の従業員数が501人以上の場合、年収が106万円を超えると、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。

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