給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方についてまとめてみました。申告書に記入には計算が必要になります。そのための自動計算機も用意しています。
配偶者控除等申告書とは?
会社で年末調整をするための書類
会社員の人は毎年10月11月ごろになると、年末調整のための書類が会社から配られ、期限が設定され記入提出を求められていると思います。
年末調整とは給与収入や各種控除などからその人が納めるべき所得税を計算することです。手続きを行う上では、様々な情報が必要になるため、個々が記入をした書類が会社が税金を計算するために必要となります。
配偶者控除等申告書は減税を受けるための書類
所得税にはその家族の状況によって減税できる制度があります。
提出を求められる複数ある書類のうち、配偶者控除等申告書は減税するための「所得控除」を受けるための書類です。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
以上の控除のどちらかを適用できるのであれば、配偶者控除等申告書を提出をします。
「扶養控除等申告書」は必ず提出しなければならない書類ですが、「配偶者控除等申告書」は適用できる人が提出します。
適用できない場合
- 本人の給与収入が12,200,000円を超える
- 配偶者の給与収入が2,015,999円を超える
配偶者がいたとしても、以上のどちらかひとつでも満たしてしまうと、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
税制改正が行われ平成30年よりこのような要件に変わりました。そのため、昨年は適用できていたとしても、今年は適用できないこともあります。
配偶者控除、配偶者特別控除について詳しくこちらのページでまとめています。
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配偶者控除等申告書の書き方
2つのブロックに分けて説明します。
1.個人情報など
本人の情報
本人の情報を記入します。
右側には氏名住所の記入と押印をします。配偶者控除等申告書は会社で保存される書類となりますので、シャチハタでも問題ないですが、認印があればそちらの方が望ましいです。実印を押す必要はありません。
左側は会社の情報を記入するところです。会社から指示があれば記入してください。
配偶者の情報
配偶者の情報を記入します。
配偶者の氏名、生年月日などを記入します1。個人番号(マイナンバー)は会社から指示があれば記入をしてください。
配偶者が70歳以上なら「老人控除対象配偶者」の欄に◯を入れます。「非居住者である配偶者」と「生計を一にする事実」の欄は配偶者が海外に居住しているときにしか使いませんので、通常は空欄となります。
2.配偶者(特別)控除額の計算(自動計算機)
本人と配偶者の給与収入
控除額を求めるためには、本人と配偶者の給与収入を見積もる必要があります。
1年間の収入とは手取りの金額ではなく、社会保険料や税金が差し引かれる前のいわゆる額面金額です。12月にならないと正確な年収は分かりませんので、現時点の実績や昨年の収入などから予測してください。
例えば、1月から10月までのパート収入の合計が90万円で、11月12月で20万円の収入が見込めるのであれば、年間の収入の予測は110万円となります。年末のボーナスも計算に入りますので、忘れないようにしましょう。
配偶者の年齢
「69歳以下」と「70歳以上」のどちらかに分かれます。令和元年の年末調整では昭和25年1月1日以前に生まれた人が70歳以上となります。
自動計算機
帳票に直接入力する計算機を用意しました。
黄色の部分に本人と配偶者の給与収入の見積額を入力し、配偶者の年齢を選択して、計算ボタンをクリックすると、桃色の部分の控除額までが求められます2。表示された金額をそのまま書類に転記しましょう。
控除額は1か所のみ
計算機に示される右下の配偶者控除と配偶者特別控除は一緒に適用を受けることができません。そのため、必ずどちらかは空欄となります。
これで給与所得者の配偶者控除等申告書の記入は完了です。
注意する点
配偶者控除等申告書を紛失してしまったら
国税庁が配布しているのと同じ配偶者控除等申告書を使用している場合は、パソコンがあれば国税庁のwebサイトから簡単に印刷することができます。
給与所得者の配偶者控除等申告書(国税庁PDFファイル)
会社独自の配偶者控除等申告書を使っている場合は、会社の経理部の人にお願いしてもらうようにしましょう。
- 配偶者と別居している場合は、配偶者の住所も記入します。別居のときの配偶者控除の要件などについてはこちらでまとめています。 別居の配偶者控除 ↵
- 給与以外に所得がある場合はこちらの計算機を使用してください
配偶者控除等申告書の計算機(詳細版) ↵