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所得税

所得税の予定納税とは?時期や計算、延滞税など分かりやすく解説!

所得税の予定納税についてまとめてみました。予定納税額や延滞税額の自動計算機も用意しています。

個人事業主や不動産オーナーの人はおさえておきましょう。

予定納税とは?

所得税の前払い

個人事業主などは確定申告後の3月4月ごろに所得税の納付を行います。

この納税が一定額を超える人については、期中に所得税の前払いの納付を行います。これを予定納税と言います。

納税の時期、方法

振替納税を申請しているかどうかで納付の時期や方法が異なります。

振替納税を申請している場合

振替納税を申請している人は、予定納税も指定した口座から自動引落しが行われます。

回数 振替日1
1回目 7月31日
2回目 11月30日

預金残高が不足していると、引落しができず延滞となってしまいます。事前に税務署から予定納税額のお知らせが送られてくるので、振替日までに残高が不足していないか確認をしましょう。

振替納税を申請していない場合

振替納税を申請していない人は、事前に税務署から送られてくるお知らせと一緒に納付書が同封されています。

回数 納付期間2
1回目 7月1日~7月31日
2回目 11月1日~11月30日

以上の期間までに金融機関などで納付をします。納付時間を過ぎると延滞になってしまいます。

対象となる人

  • 個人事業主
  • 不動産所得がある人(不動産オーナー)

以上の中でも納税額が多い人が対象になります。個人事業主であっても赤字だったり、納税額が少ない人は該当しません。対象となる人は、6月ごろに税務署から予定納税のお知らせが届きます。

会社員や年金受給者の人は一切関係ない制度です。

予定納税の計算方法

計算式

予定納税額の計算式は次のとおりです。まず予定納税基準額を求めます。

予定納税基準額

  • A = 事業所得 + 不動産所得 + 利子所得 + 配当所得 + 給与所得
  • B =(A - 所得控除の合計額㉕)× 所得税率
  • C =(源泉徴収額㊹ - 雑一時等の源泉徴収額53)÷ 1.021

( B - C ) × 1.021 = 予定納税基準額

予定納税基準額が15万円未満のとき

基準額が15万円未満のときは予定納税はありません。

予定納税基準額が15万円以上のとき

基準額が15万円以上のときは、1回あたりの納税額は次のとおりです。

予定納税額

  • 1回あたりの納税額 =予定納税基準額 ÷ 33

自動計算機

計算が複雑になるので自動計算機を用意しました。申告書第一表を見ながら該当するところを入力すると予定納税額を求めることができます。

計算機にある数字は申告書の数字と対応しています。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="17"]

予定納税と延滞税

拒否できない

前払いの税金となっていますが、予定納税の対象となった人は必ず期限までに納付をしなければなりません。基本的には拒否できない制度です。

予定納税も延滞税がかかる

振替納税ができなかったり、期限までに納付が行われなかった場合は、予定納税も延滞税の対象になります。

延滞税は延滞日数と納税額から計算が行われます。延滞税の税率は以下のとおりです。

  • 期限日から2ヶ月まで →年2.6%
  • それ以降       →年8.9%

期限に遅れたからといって、必ずしも延滞税がかかるわけではありません。延滞税がかかるときは税務署からお知らせが送付されます。

自動計算機

延滞税も自動計算機を用意しました。納税額と延滞日数を入力すると、延滞税の計算が行われます。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="15"]

計算機では2か月間を61日としています。実際の金額と異なることがあるので参考までに利用してください。

事前に申請をすることによって免除できる

  • 廃業や休業をした
  • 著しく経営が悪化した
  • 法人成りをした
  • 被災した

以上のような理由があるときには、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出することよって、予定納税を変更もしくはゼロにすることができます。申請書は国税庁のwebサイトにアップロードされています。
 icon-chevron-circle-right 減額申請書(国税庁PDFファイル)

あらかじめ定められている期間に減額申請書の提出しないと受理されないので注意してください。

減額申請書の提出日

  • 7月と11月の納付分 → 7月1日から7月15日まで
  • 11月の納付分     → 11月1日から11月15日まで
  1. 土日の場合には、翌月曜日が引落し日になります。
  2. 月末が土日の場合には、翌月曜日までが期限になります。
  3. 個人事業主の中でも特別農業所得者に該当するとき、予定納税は11月の1回だけとなり、基準額の半分が納税額となります。

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