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消費税

個人の消費税の中間納付の時期や回数、計算など分かりやすく解説!

個人の消費税の中間納付についてまとめてみました。中間納付額の自動計算機も用意しています。

個人事業主で消費税の申告をしている人はおさえておきましょう。

法人の消費税の中間納付についてはこちらのページでまとめています。

消費税の中間納付とは?

消費税の前払い

個人事業主で消費税の課税事業者は、所得税の確定申告と一緒に申告を行い、3月4月ごろに消費税の納付を行います。

この納税が一定額を超える人については、期中に消費税の前払いの納付を行います。これが中間納付です。

対象となる人、納付の回数

税務署に提出した消費税の申告書から判断をします。

申告書の「⑨差引税額」の金額によって、翌期の期中で中間納付の対象になるのか、その回数が決まります。

⑨差引税額 中間納付
48万円以下 なし
48万円超、400万円以下 1回
400万円超、4,800万円以下 3回
4,800万円超 11回

対象となる事業者には、事前に税務署から中間納付のお知らせが送られてきます。

納付の時期、方法

振替納税を申請しているかどうかで納付の時期や方法が異なります。

振替納税を申請している場合

振替納税を申請している人は、消費税の中間納付も指定した口座から自動引落しが行われます。

中間納付1回の人 振替日
9月27日ごろ

正確な日付はその年によって変わります。

預金残高が不足していると、引落しができず延滞となってしまいます。事前に税務署から中間納付額のお知らせが送られてくるので、振替日までに残高が不足していないか確認をしましょう。

中間納付3回と11回の振替日はクリックすると表示されます。

+ 中間納付3回、11回の人

中間納付3回の人 振替日
1回目 6月27日ごろ
2回目 9月27日ごろ
3回目 12月27日ごろ
中間納付11回の人 振替日
1~3回目 6月27日ごろ
4回目 7月27日ごろ
5回目 8月27日ごろ
6回目 9月27日ごろ
7回目 10月27日ごろ
8回目 11月27日ごろ
9回目 12月27日ごろ
10回目 1月27日ごろ
11回目 2月27日ごろ

1回目から3回目まではまとめて引落しが行われるため、実質的な納付の回数は9回になります。

振替納税を申請していない場合

振替納税を申請していない人は、事前に、税務署から送られてくるお知らせと一緒に納付書が同封されています。

中間納付1回の人 納付期限1
8月31日

8月31日の期限までに金融機関などで納付をします。期限を過ぎてしまうと延滞になってしまいます。

中間納付3回と11回の期限日はクリックすると表示されます。

+ 中間納付3回、11回の人

中間納付3回の人 納付期限
1回目 5月31日
2回目 8月31日
3回目 11月30日
中間納付11回の人 振替日
1~3回目 5月31日
4回目 6月30日
5回目 7月31日
6回目 8月31日
7回目 9月30日
8回目 10月31日
9回目 11月30日
10回目 1月4日
11回目 1月31日

1回目から3回目まではまとめて納付をするため、実質的な納付の回数は9回になります。

中間納付額の計算方法

計算式

中間納付の金額も消費税の申告書の「⑨差引税額」から計算します。納付の回数によって計算式が異なります。

本来の計算では複雑な端数処理があるため、実際の納付額と100円程度ズレることがあります。

中間納付1回

  • 1回あたりの納付額 =
    差引税額⑨ ÷ 2 ÷ 6.3 × 8

中間納付3回

  • 1回あたりの納付額 =
    差引税額⑨ ÷ 4 ÷ 6.3 × 8

中間納付11回

  • 1回あたりの納付額 =
    差引税額⑨ ÷ 12 ÷ 6.3 × 8

払いすぎた場合は還付を受けられる

前年の実績から中間納付額が計算されるため、大きく業績が変わった場合は、中間納付の金額が多すぎる、納めすぎているということもあります。

翌年の消費税の申告で納めすぎていると計算されれば、税務署から消費税の還付を受けられます。消費税の中間納付で不利益を被ることはありません。

自動計算機

自動計算機を用意しました。「⑨差引税額」を入力すると1回あたりの中間納付額が表示されます。

複雑な端数処理にも対応しています。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="112"]

中間申告をすると納税額を変更できる

著しく経営が悪化したといった理由で納税額を変更したい場合は、中間納付の期限日までに中間申告をすることによって、当期の実績に見合った中間納付を行うことができます。

ただ、中間申告書の作成は仮決算を組まなければならず手間がかかるため、ほとんどの人は行いません。

中間納付と延滞税

中間納付にも延滞税がかかる

振替納税ができなかったり、期限までに納付が行われなかった場合は、中間納付も延滞税の対象になります。

延滞税は延滞日数と納税額から計算が行われます。延滞税の税率は以下のとおりです。

  • 期限日から2ヶ月まで →年2.6%
  • それ以降       →年8.9%

期限に遅れたからといって、必ずしも延滞税がかかるわけではありません。延滞税がかかるときは税務署からお知らせが送付されます。

振替納税は特に注意

振替日は納付期限から約1か月後になります。振替納税ができなかったときは、納付期限から延滞日数の計算が行われるので注意してください。

自動計算機

延滞税も自動計算機を用意しました。納税額と延滞日数を入力すると、延滞税の計算が行われます。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="15"]

計算機では2か月間を61日としています。実際の金額と異なることがあるので参考までに利用してください。

事前に申請をすることによって免除できる

  • 廃業や休業をした
  • 法人成りをした

以上のような理由があるときには、「事業廃止届出書」を税務署に提出することによって、中間納付が免除になります。

申請書は国税庁のwebサイトにアップロードされています。
 icon-chevron-circle-right 事業廃止届出書(国税庁PDFファイル)

  1. 土日祝日の場合は、翌平日が期限になります。

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