慣れない年末調整の書類の記入で書き間違えをしてしまったときの訂正のしかたについてまとめてみました。
訂正、修正のしかた
二重線で消して空いているところに記入する
記入ミス、書き間違えをしてしまったときは、書き損じたところに二重線を引いて、空いているところに正しい記入を行います。
ボールペンで記入する書類です。記入ミスを避けるために鉛筆やシャープペンで書かないようにしましょう。
訂正印はいらない
「公的な書類だから訂正印が必要なのかも」と思う人もいるかもしれませんが、二重線だけで問題ありません。
上のリンクから確認できるように、税務署は所得税の確定申告書ですら訂正印を求めていません。まして年末調整関係は税務署に提出しない書類です。他人が見たときに混乱しないような分かりやすい訂正をしていれば問題ありません。
書き直したいとき
国税庁のwebサイトに書類のPDFファイルがアップロードされているので、一から書き直したいときはそこから印刷をしましょう。
扶養控除等(異動)申告書(平成30年)
扶養控除等(異動)申告書(平成31年)
保険料控除申告書
配偶者控除等申告書
申告書の紙に指定はないので、普通のコピー用紙で問題ありません。
書類を提出してから間違えに気づいた場合
年末調整の書類を会社に提出した後や年末調整が終わったときに、間違えに気づいて訂正をしたい場合については別のページでまとめています。
チェックしたいポイント
各申告書のよく間違えやすいところ、見落としやすいところをまとめました。
扶養控除等申告書
所得の見積額
配偶者や家族などの扶養親族の1年間の所得金額を記入するところです。パートやアルバイトの年収をそのまま記入するのは間違いです。詳しくはこちらのページでまとめています。
金額が38万円を超えることはありません。ここの記入を間違えてしまうと、扶養控除を適用を受けられない場合もあります。多くの人が間違えてしまう欄なので、特に気をつけてください。
扶養親族の記入
扶養親族は年齢が16歳以上かどうかで記入するところが変わります。
平成30年の申告書ならば平成5年1月2日以降に生まれた人が16歳未満となります。子どもがいる人は注意してください。
同居老親等とその他
扶養親族が70歳以上のときに使用する欄です。チェックを忘れてしまう人も多いです。
- 本人や配偶者と同居している
- 本人や配偶者の直系尊属(両親や祖父母)である
以上の条件を全て満たしている場合には「同居老親等」にチェックを入れ、それ以外には「その他」にチェックを入れます。控除額に関係するので、親などを扶養している場合には見落としがないようにしてください。
その他記入の方法についてはこちらのページでまとめています。
保険料控除申告書
生命保険料の分類
生命保険料は5つの種類に分かれます。
- 一般生命保険-新契約
- 一般生命保険-旧契約
- 介護医療保険
- 個人年金保険-新契約
- 個人年金保険-旧契約
よく控除証明書を確認し、分類に間違えがないようにしましょう。
生命保険料の金額
また、控除証明書の中で年末調整に使う金額は「証明額」ではなく「申告額」です。
上はかんぽ生命の控除証明書ですが、色が付いたところの金額を転記します。
控除額の計算
生命保険料控除や地震保険料控除は控除額の計算がやや複雑になりますが、こちらのページの計算機を使えば簡単に求めることができます。
小規模企業共済等掛金控除
今年から確定拠出年金(iDeCo)に加入している人も多いと思います。大きな減税ができるので記入を忘れないようにしましょう。
社会保険料控除
国民年金や国民健康保険など会社の給与で引かれている社会保険料以外に保険料がある場合に記入する欄です。
本人だけでなく配偶者や扶養親族の保険料を支払っている場合にも記入することができます。子どもの国民年金、親の介護保険料や後期高齢者医療保険料がある場合には忘れずに記入しましょう。
配偶者控除等申告書
「合計所得金額の見積額」は本人と配偶者の1年間の所得金額を記入するところです。扶養控除等申告書の「所得の見積額」と同様に年収をそのまま記入するのは間違いです。
配偶者の年齢によっても控除額が変わることがあるので、計算が非常に面倒です。こちらのページでは計算機を使って簡単に記入できるように説明しています。