【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!

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所得税 住民税

年収100万円だと税金はいくらかかるのか?手取り金額は?

税金を抑えるため、夫の扶養に入るためにパート収入を100万円程度に考えている人は多くいると思います。パートで年収100万円なら税金や保険料はどれくらいかかるのかまとめてみました。

扶養者(養っている人)を夫、被扶養者(養われている人)を妻として説明します。主夫の場合は逆で考えてください。

それぞれの税金、保険料

社会保険料(年金、健康保険)

妻の年収が130万円を超えると、妻自身で社会保険に加入しなければなりません1

妻の年収100万円であれば、夫が会社で加入している社会保険の被扶養者となるため、社会保険料は一切かかりません。

雇用保険料

1週間あたり20時間以上を働いている人は雇用保険の加入の対象になります。年収100万円では時給960円以下なら1週間あたり20時間以上になるので、ここでは雇用保険料の対象とします。

勤めている会社の業種によって保険料率が異なります。一般的な業種の雇用保険料は給与の0.3%の金額です2。したがって、年収100万円の1年間に支払う雇用保険料はおよそ3,000円です。

加入の条件を満たしていても

実は雇用保険料は会社側にも負担がかかるため、一部の会社ではパートタイマーに雇用保険を加入させない悪質なところもあります。そのため、パートで1週間あたり20時間以上働いていたとしても、雇用保険に加入していない人も中にはいます。

所得税

年収103万円を超えてしまうと所得税がかかってしまいます。したがって、年収100万円であれば所得税は一切かかりません。

給与で所得税が引かれることもある

ただし、1ヶ月の給与が88,000円以上になると、給与から所得税を差し引かれてしまいますので注意してください。これを正式には源泉所得税といい、仮で納めている所得税です。

勤めている会社の年末調整で年収100万円、所得税ゼロという手続きが行われれば、給与で差し引かれた源泉所得税は全額返ってきます。

住民税

住民税は所得割と均等割の2種類の税金から構成されています。

所得割

所得割は年収100万円であればかかりません。年収100万円を超えるとかかってきます。

均等割

一方、均等割がかかるかどうかは、年収100万円だと自分が住んでいる市区町村によって左右されます。均等割がかかるときは年間5,000円から6,000円の負担となります。

一覧は都道府県ごとにページを用意しました。

年収100万円だと、東京23区や大都市に住んでいる場合にはかかりませんが、郊外や田舎に住んでいる場合にはかかってしまいます。

「所得税がかからなければ住民税もかからない」というわけではありません。

負担する金額

住んでいる地域によって異なりますが、年収100万円にかかる税金や保険料の合計は多くても9,000円程度になります。したがって、年間の手取り金額は99万円以上となります。

  • 社会保険料 0円
  • 雇用保険料 3,000円
  • 所得税   0円
  • 住民税   0円もしくは5、6,000円

住民税の負担をどうするか?

均等割5、6,000円といっても、時給に考えると5、6時間損してしまうことになります。

住んでいる市区町村で定められている住民税がかからない年収に合わせて働くというのも一つの方法かもしれません。上の都道府県の一覧から確認することができます。

2018年から配偶者控除と配偶者特別控除が変わった

妻の年収150万円まで夫の税金の扶養に入れる

税制改正が行われ、2018年から配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わりました。もともと夫の税金の扶養に入れるのは、年収103万円までとされていたのが、年収150万円まで3と大きく引き上げられました。

税金の扶養に入れても、税金や保険料の負担が増える

妻の年収が150万円までなら夫の税金は増えることはありませんが、妻自身の税金や保険料が増えてしまいます。

税金の扶養に入れても、社会保険の扶養から外れてしまうと、大きな社会保険料がかかってしまうので、様々な負担を考えて年収を設定するようにしてください。

年収129万円、150万円のときの税金や保険料について、別のページでまとめています。

  1. 妻の勤めている会社の従業員数が501人以上の場合、年収が106万円を超えると、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。
  2. 建設業や農林水産業、清酒製造業の雇用保険料は給与の0.4%です。
  3. 正確には満額の配偶者(特別)控除の適用を受けられるのが150万円です。150万円を超えると控除額が徐々に下がっていき、年収206.1万円を超えるとゼロになります。また、夫の年収が1,220円を超えると配偶者(特別)控除は一切適用を受けられなくなりました。

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