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そよーちょー通信

住民税

会社員の住民税はいつから納めるのか?

6月から住民税の納付が始まります。住民税は前年に所得がある人にかかってくる税金です。会社員の住民税の納付の流れをまとめていきたいと思います。

住民税は役所が計算する

住民税は源泉徴収票から計算される

年末調整によって1年間の所得税が確定すると、その計算の根拠を示す源泉徴収票が作成されます。年末調整をしたあとに会社は一人ひとりに源泉徴収票を渡しますが、同時にその人が住んでいる役所にも送っています。役所に送っているのは給与支払報告書というものですが、名前が変わっただけで内容は源泉徴収票と全く同じものです。

送られてきた給与支払報告書から役所はその人の住民税の計算を行います。源泉徴収票は所得税の金額を表すものであると同時に、住民税を計算するための資料となっています。

確定申告している人は

会社員の人であっても、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をしている人がいます。提出した確定申告書のデータは税務署からその人が住んでいる市区町村役所に送られ、それに基づいて住民税が計算されます。すでに源泉徴収票が会社から役所に送られていますが、確定申告書を優先に住民税の計算が行われます。

住民税の決定通知書は5月ごろに送られてくる

5月ごろに住んでいる自治体から勤めている会社へ住民税の決定通知書が送られてきます。本人の手元に来るのは6月になるかもしれません。決定通知書には住民税の金額や計算の根拠が記載されていて、ふるさと納税の減税額も確認することができます。

2か所以上で働いている時は

複数のところで働いている場合、メインで働いているところのみに住民税の決定通知書が送られてきます。決定通知書には全ての給与から計算した住民税の金額が記載されています。

住民税が非課税の人は決定通知書は発行されない

収入があっても一定の金額を下回る人は住民税がかかりません。住民税がかからない時は役所からの決定通知書は発行されません。住民税がかかるかどうかはこちらで詳しくはこちらで説明しています。

決定通知書は本人のための資料である

住民税の決定通知書は必ず会社から本人に渡される資料です。受け取っていない場合は会社に問い合わせるようにしましょう。大切な資料です。

 

納付の方法

給与から天引きされる

会社員の人は自ら住民税を納めるということはしません。所得税や社会保険料のように毎月の給与から天引きされ、会社は天引きした分の従業員の住民税をまとめて納めていきます。これを特別徴収といいます。

給与明細書には「住民税」と記載されているので、住民税の決定通知書と見比べて金額に間違いがないか確認しましょう。

6月から翌年5月まで12回天引きされる

住民税を12等分した金額が6月に支給される給与から天引きされます。その後、毎月天引きされ、翌年の5月に支給される給与まで12回行われます。つまり、住民税は後払いの税金です。ここが所得税と大きく違うところです。

同じ会社に勤めていれば、5月で住民税12回目の天引きが終わった後、また6月には翌年の住民税の1回目の天引きが行われます。そのため、住民税は毎月必ず天引きされるものと認識している人も多いと思います。

2年目から住民税は発生する

住民税は1年遅れて納付する税金となるため、新入社員の人は2年目の6月の給与から天引きされます。詳しくはこちらで説明しています。

6月分の住民税は金額が異なる

12分割されている住民税に端数が出てしまった場合は、6月分(1回目)で調整されます。そのため、6月分の住民税だけ少し金額が大きくなっています。

退職をしたときは

退職をした後の住民税については、退職した月によって処理の仕方が異なってきます。詳しくはこちらで説明しています。

 

会社員は基本的に普通徴収を選べない

自分で納める=普通徴収

特別徴収に対して、自身が納付書を使ってコンビニや金融機関で納めることを普通徴収といい、年4回の納付になります。これは主に個人事業主が行う納付の方法です。

会社員は特別徴収が義務化されてきている

毎月の給与から天引きされるのではなく、自分で住民税を納めたいという人も中にはいるかもしれません。従業員の住民税を納めている会社としても住民税を給与で天引きしたり、納めたりと事務作業が増えてしまうので特別徴収を嫌がるところもありますが、大都市を中心に平成26年頃から特別徴収の義務化がされてきています。

東京都でもこのようなパンフレットを作成してます。
 icon-chevron-circle-right 事業主の皆様(東京都PDFファイル)

そのため、基本的に会社員の人は住民税は特別徴収で納めます。普通徴収だと本人に納付を任せてしまうので、延滞や未納をしてしまう人が多くいます。しかし、特別徴収なら会社に責任を委ねることができるので、未納や延滞の問題を大きく解消され、役所の負担も大きく減らすことができます。これが特別徴収の徹底の一因になっているのかもしれません。

特別徴収と普通徴収いずれにせよ納付額は変わりません。本人にとっては納付を自分で行う必要もないので特別徴収の方が楽です。

普通徴収が認められる場合

会社が2人以下であったり、給与が不定期であったりすれば普通徴収を選ぶことができますが、要件が厳しいので、本当にレアケースです。

住民税で副業がバレたくない場合

本業以外にも所得があると、住民税の金額は上がってしまいます。住民税が原因で、こっそり副業をしていることが会社にバレてしまうこともあります。住民税で副業がバレないための方法をこちらのページで説明しています。

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