社会人2年目になると、社会人1年目にはなかった新たな税金、住民税(地方税)の徴収が始まります。毎月もらっている給料から差し引かれていくので、給料が一定のままだと手取りの金額は下がってしまいます。給料から差し引かれてる税金は所得税もあります。所得税と住民税の違いも含めてまとめていきたいと思います。
個人の収入に応じて課せられる税金は国とその人が住んでいる役所の2か所に納めます。国に納める税金は所得税、住んでいる役所に納める税金は住民税といいますが、どちらの税金も給与から差し引かれ、会社が毎月納めています。
所得税
12月31日を迎えて所得税が確定する
1年間の会社員の所得税は以下の金額や個人情報をもとに計算されます。
- 1年間の給料、ボーナスの合計額
- 12月31日時点の扶養の配偶者の有無、扶養の人数、家庭状況
- 1年間に支払った社会保険料や生命保険料、地震保険料の金額
- 1年間の源泉所得税の金額 など
そのため、12月31日を迎えてはじめてその人の所得税が確定します。年末調整は10月や11月に始まりますが、12月に向けての準備の作業です。
4月に入社した場合、9ヶ月後になってようやく1年間の所得税が算出されます。しかし、給与明細書を見るとそれまでの給料やボーナスで既に所得税が差し引かれていています。この所得税はどんな税金なのでしょうか?
源泉所得税=所得税の積立
給与明細書を見ると、「所得税〇〇円」と記載されていますが、これは正式には源泉所得税というものです。12月31日を迎えて1年間の所得税が確定しますが、確定した後に全てまとめて徴収すると大きな負担になってしまうので、源泉所得税という形で毎月の給料から差し引いて、所得税の積立をしています。
1年間の所得税が確定すると、積み立てている所得税(源泉所得税)の合計額との差を求め精算します。足りない場合は追加で徴収を、多い場合は返金を年末調整をした後の給与の支払いで行なっています。
確定の所得税と近い金額になるように計算している
所得税の積立とはいっても、適当に源泉所得税を給与から差し引いているわけではありません。給与の金額やその時点での扶養の人数から源泉所得税の1年間の合計が確定の所得税と近い金額になるように計算されています。大体の場合は、確定の所得税より源泉所得税の合計が少し上回り、その後の給与で返金されます。
所得税はあらかじめ積立を行うため、1年目の給与から差し引かれる税金となるのです。
住民税
所得税が確定してから計算される
年末調整によって1年間の所得税が確定すると、その計算の根拠を示す源泉徴収票が作成されます。年末調整をしたあとに会社は一人ひとりに源泉徴収票を渡しますが、同時にその人が住んでいる役所にも送っています。役所に送っているのは給与支払報告書というものですが、名前が変わっただけで源泉徴収票と全く同じものです。
送られてきた給与支払報告書から役所はその人の住民税の計算を行います。確定申告をしている人は確定申告書も税務署から役所に送られ、住民税を計算するための資料となっています。
住民税の計算結果が会社に送られてくる
役所が計算が完了すると、その人の勤めている会社に住民税の計算結果が課税通知書という名前で5月ごろに送られてきます。会社を通じて一人ひとりにも渡されます。
6月の給与から住民税が差し引かれる
課税通知書には6月から翌年の5月までの住民税の徴収金額が記載されています。その金額に基づいて会社は住民税の徴収を6月の給料から行います。つまり、確定された住民税を1年間かけて納めていくのです。
住民税は金額が確定された後に納めていくため、1年目の給与からは差し引かれず、2年目の6月の給与から差し引かれる税金となるのです。
所得税と住民税
それぞれの時期の違い
所得税は概算の金額を、住民税は確定した金額を徴収するため、給与から差し引く時期が大きく異なります。下の図にも表しましたが、住民税は所得税よりずっと遅れて給与から差し引かれ、最終の徴収は翌々年の5月になるのです。
2年目以降はずっと変わらない
会社に勤めている間はこのようなサイクルがずっと続きます。そのため、入社2年目の6月以降はずっと所得税と住民税が給与から差し引かれるという状態になります。
年収が前年から下がるときは気をつけなくてはならない
住民税は遅れてやってくる収入に応じて課せられる税金です。収入が高ければ大きな住民税がかかり、収入が小さければ少しの住民税しかかかりません。前年に比べ、当年の年収が大きく下がった場合でも、住民税は前年の実績に基づいて徴収されます。住民税の徴収でお財布が苦しくならないように注意しましょう。
住民税の概算の計算
会社から渡される住民税の課税通知書で6月から徴収される住民税を確認することができますが、課税通知書が渡されるのは6月の給与と同じタイミングになる場合が多いです。あらかじめ概算の金額を確認できるように自動計算フォームを作りました。
入社2年目の住民税の試算
簡単に試算できるようにしたため、入力項目は年収だけです。あくまでも概算の金額なのでご了承ください。給与以外の収入がある人はこの計算フォームは使えません。扶養控除や配偶者控除があるときは、表示された住民税の金額より低くなります。[CP_CALCULATED_FIELDS id="23"]