会社員の人は毎月の給与から住民税が差し引かれ、会社が住民税を納めています。退職をしたとき、会社が納めていた住民税はどうすればいいのでしょうか。まとめていきたいと思います。
そもそも住民税のしくみとは
決定した金額を納めている
市区町村の役所は源泉徴収票や確定申告書を使って住民税を計算しています。その計算結果(課税通知書)が役所から会社に送られ、それをもとに給与から天引きをしています。このように、給与から差し引かれている住民税は前年の所得によって決定されています。
所得税とは異なる
一方、所得税はその時に支給する給与の金額や扶養の人数で給与から差し引く金額を計算し、年末調整や確定申告のために積み立てています。税金の金額が確定する前に徴収している所得税に対し、住民税は金額が確定した後に徴収しているという点で大きな違いがあります。
確定した金額を12分割で納付している
住民税の徴収は翌年6月から始まります。決定された住民税の12分割された金額を毎月の給与から差し引かれ、翌々年の5月の給与まで行なっていきます。これが1年毎にやってくるので、所得税と同様に住民税も連続して給与から差し引かれています。
途中で退職しても住民税は必ず本人が納める
2月で退職して最後の給与が3月だとします。その場合、4月と5月の給与で住民税を差し引くことはできませんが、会社で負担してくれるわけではありません。給与で引けない住民税も本人が納めます。
会社は住民税を代行で徴収しているだけ
役所がそれぞれの住所に住民税の課税通知書と納付書を送って、一人ひとりに納付してもらうという方法もあります。しかし、一人ひとりが金融機関やコンビニで納付をしなければならず、滞納してしまう人が出てきてしまいます。
一方、会社の給与から天引きする方法なら、会社が納付をしていれば滞納することはありません。滞納があったとしても、会社に責任を問うことができるので簡単に督促を行うことができます。このようなことから会社員の住民税は給与から差し引いて、会社が納めることが義務となっています。
退職をしたときの住民税は
退職した月によって扱いが変わる
退職した月が1月~5月と、6月~12月で住民税の扱いが変わります。
退職月が1月~5月
1月から5月までの間に退職したときは、最後の給与で5月までの住民税が一括で給与から差し引かれ、会社が役所に納付します。そのため、最大5ヶ月分の住民税が給与から差し引かれます。給与の金額が一定だと最後の給与の手取りは下がってしまいます。
2月退職、最終の給与が3月のとき
3月の給与で3月分から5月分までの住民税3ヶ月分が差し引かれます。
6月からの住民税
前年の実績から計算されているので、6月からの住民税も発生します。今まで会社に送られていた課税通知書が役所から直接個人の住所に送られます。納付書が同封されていて、それを使ってコンビニや金融機関で納付を行います。
給与から天引きとは違い、毎月納付があるわけではありません。住民税の金額が4分割され、6月、8月、10月、1月に納付を行います。1回分の金額が大きくなるのでご注意してください。滞納をしてしまうと、役所から督促が来てしまいます。滞納の金額や期間が大きいと延滞税がかかってしまうことがあります。納付の期限を守りましょう。
退職月が6月から12月
6月から12月までの間に退職したときは、本人が2通りの方法のどちらかを選びます。
A.一括で給与から差し引く
最後の給与で翌年の5月までの住民税が一括で給与から差し引かれ、会社が役所に納付します。そのため、最大12ヶ月分の住民税が給与から差し引かれます。状況によっては、住民税の金額が給与の手取りの金額を超えることがあります。そのときは差額分を会社に納めなければなりません。
9月退職、最終の給与が10月のとき
10月の給与で10月分から翌年5月分までの住民税8ヶ月分が差し引かれます。
Aの方法は徴収額が高額になるので、Bの方法を選ぶ場合が多いです。
B.個人が納付書で納める
最後の給与でその月分の住民税が差し引かれ、翌月以降の住民税は自分で納めます。退職時に会社が役所に手続きが行い、その手続きが受理されると、役所から残額の住民税の納付書が直接個人の住所に送られます。納付書が同封されていて、それを使ってコンビニや金融機関で納付を行います。
給与から天引きとは違い、毎月納付があるわけではありません。通常、1年分の住民税の金額が4分割され、6月、8月、10月、1月に納付を行いますが、この場合、新しい納付書が発行されてから到来する6月、8月、10月、1月に納付を行います。そのため、最大4回の納付となります。
納付の回数や金額は退職して手続きが受理される時期によって異なるので、役所から送られてくる納付書に従って納付を行いましょう。
転職先の会社の給与から徴収することもできるけど。。。
転職をしている場合、転職先の会社から住民税を差し引くこともできます。しかし、そのためには退職した会社、転職した会社それぞれに手続きをしてもらわなければなりません。非常に面倒な作業になってしまうので行う人はほとんどいません。ここでは割愛します。