年末調整で住宅ローン控除の適用の際に必要になる給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の書き方についてまとめました。
年末調整と住宅ローン控除
住宅ローン控除は最大10年間適用できる制度
金融機関からローンを組んでマイホームを取得したときに減税を受けられる住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、他の制度とは違い、一度適用を受けると、その後最大で10年間毎年使うことができる制度です1。
2年目以降は年末調整で適用を受けられる
初回の適用では、確定申告を行わなければなりません。しかし、2年目以降は、必要な書類を勤務先に提出することによって、扶養控除や生命保険料控除などと同じように年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます2。
連帯債務もOK
共働きの夫婦2人でローンを組んだときなど連帯債務の場合でも年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。ただし、書類の書き方が少し異なります。
詳しくはこちらのページでまとめています。
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必要書類
年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける際には、次の書類が必要です。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
どちらも原本を年末調整の書類と一緒に勤務先に提出します。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
ローンを組んでいる金融機関から発行される12月31日時点のローンの残高を証明する書類です。毎年10月ごろに封筒やハガキなどで送られてきます。
12月末時点の借入残高から住宅ローン控除額の計算が行われるため、この書類がないと適用を受けることができません。紛失してしまった人はすぐに金融機関に問い合わせて再発行をしてもらいましょう。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
1年目の確定申告をした後に、その申告書に記載した住宅ローン控除の情報が記載された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が税務署から作成されます。書類は1年につき1枚必要となるため、住宅ローン控除が10年間適用できる人は、9枚の給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が一度に送られてきます。
送られてきた中で、左上の年分が「平成31年(令和元年)」と記載された書類を用意して記入を行います。
控除額の計算を行うため、この書類がないと適用を受けることができません。紛失してしまった人は再発行の手続きを行う必要があります。詳しくはこちらのページでまとめています。
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給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の書き方
3つのブロックに分けて説明します。
個人情報など
右側には、本人の氏名住所、世帯主などの記入と押印をします。会社で保存される書類となりますので、シャチハタでも問題ないですが、認印があればそちらの方が望ましいです。実印を押す必要はありません。
左側は会社の情報などを記入するところです。会社から指示があれば記入してください。
控除額の計算(自動計算機)
①新築又は購入に係る借入金等の年末残高
金融機関より発行された年末残高等証明書の中の「年末残高(予定額)」を転記します。
欄は3つありますが、いずれか1か所に転記します。
ローン(借入金)が何を購入するために充てられたのかで決まります。すでに土地は所有していて、家屋を建築するためにローンを組んだのであれば、「A住宅のみ」に記入します。土地付きの一戸建てやマンションの購入したとき、土地を購入して家屋を建てたときなどは「C住宅及び土地等」に記入します。
大体の人は「C住宅及び土地等」になると思います。
自動計算機
黄色の欄に数字を入力して、計算ボタンをクリックすると、桃色の欄の計算が行われます3。「①新築又は購入に係る借入金等の年末残高」以外の黄色の欄はすでにローン控除申告書に印字されている数字です。
計算結果を転記します。全てに数字が入るわけではありません。空欄の部分も発生します。
「⑭(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」が控除される税金の金額です。
所得の見積額
この書類の記入は10月11月ごろに行っていると思いますが、10月11月までの実績から予測した12月までの年間の所得金額を記入します。
年収と所得金額は全く異なるものなので注意してください。計算方法など詳しくはこちらでまとめています。
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これで記入は以上です。