2019年から始まった13年間使える住宅ローン控除についてまとめました。
住宅ローン控除と適用年数
住宅ローン控除は最大10年間適用できる
ローンを組んでマイホームを取得したときに、その年にかかる一定の所得税を減らすことができる制度を住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)といいます。
この制度は一度使うと、最大で10年間毎年適用を受け続けることができます。
13年間適用できる条件とは?
対象となるマイホームに令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住し始めたとき、最大で13年間住宅ローン控除を使うことができるようになります。2019年10月からの消費税10%の改正に伴い、取得にかかる消費税の負担を軽減するために制定されました。
売買契約の年月日や建築年月日ではなく、居住年月日が条件となります。基本的に居住年月日は住民票の「住民となった日」で判断しますので、転入届の手続きも忘れないようにしましょう。
その他の条件は同じ
その他、13年間の適用を受けるために必要となる要件は通常の住宅ローン控除と同じです。
- 取得してから6か月以内に住んでいること
- 本人の合計所得金額が3,000万円以下であること
- ローンの返済期間が10年以上であること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること(上限はない)
- 親族などの身内によって取得、建築した住宅ではないこと
詳しくはこちらのページでまとめています。
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控除額の計算方法
住宅ローン控除額の計算方法は1年目から10年目までと11年目から13年目までで異なります。
1年目~10年目
1年目から10年目までは通常の住宅ローン控除と全く同じ計算式です。
計算式
- その年の所得税の控除額(100円未満切捨)
= 住宅ローンの残高 × 1%
11年目~13年目
計算式
次のいずれか少ない方の金額(100円未満切捨)
- 住宅ローンの残高 × 1%
- (住宅の取得額 - 取得額の消費税) × 2% ÷ 3
消費税8%から10%に上がったことに伴い、2%分の負担を11~13年目の3年間かけて軽減するためにこのような計算式になっています。
住宅ローンの残高とは?
どちらの計算式にもある「住宅ローンの残高」とは、その年の12月31日時点のローンの残高を示しています。
3,000万円のローンを組んで、1年目に100万円の返済をすれば、1年目の残高は2,900円です。5年目までに580万円の返済をすれば、5年目の残高は2,420万円です。つまり、返済を続ければ計算式のローンの残高は年々減っていきます。
13年超のローンを組んでいることも必要である
住宅ローンの年末残高がゼロであれば、控除額もゼロになってしまいます。したがって、13年間住宅ローン控除の適用を受けるためには、13年目までにローンを完済していないことも必要となります。
実際の返済額から残高は判断されるため、繰り上げ返済によって13年以内で完済してしまった場合には、完済した年から住宅ローン控除は使えなくなってしまうので注意してください。
手続きの仕方
確定申告をする
住宅ローン控除の適用では、確定申告で「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を申告書と一緒に提出しなければなりません。
書類の書き方は通常の住宅ローン控除と同じです。
2年目以降は年末調整でもOK
住宅ローン控除を使うためには、毎年確定申告をしなければならなりませんが、会社員の人は、勤務先の年末調整で適用を受けることも可能です。
その際必要となる書類の書き方も通常の住宅ローン控除と同じです。詳しくはこちらのページでまとめています。
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