【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!

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振替納税とは?制度のしくみについて分かりやすく解説!

振替納税の制度についてまとめてみました。個人事業や不動産オーナー、副業で収入がある人はおさえておきたい制度です。

振替納税とは

納税の方法のひとつ

個人の確定申告によって税金が納付になった場合、申告期限までに申告書の提出だけでなく、納税も完了していなければなりません。現金や預金、クレジットカードなどで納付する方法が一般的ですが、振替納税という納付の方法も設けられています。

振替納税とは、あらかじめ指定した預金口座から自動的に引き落としてもらって税金を納める方法です。

唯一、自動的に納税が行われる

現金や預金、クレジットカードなどで納める方法は、税務署や銀行の窓口、インターネット上で納税の手続きを毎回行わなければなりません。一方、振替納税は一度申請を行ってしまえば、それ以降は全て預金から引き落としが行われます。

手数料も一切かからず、申告書を提出してしまえば自動的に納税が行われるため、多くの人が利用している制度です。

期限後申告は引き落とされない

引き落としが行われるのは期限内に提出した申告書にかかる納税に限られます。期限後の申告書は振替納税が無効になってしまうので、通常の方法で税金を納める必要があります。

消費税も引き落とされる

個人事業などで所得税の確定申告だけでなく、消費税の申告もしている人がいます。振替納税は個人の消費税の納付も自動的に引き落としが行われます1

予定納税、中間納付も引き落とされる

確定申告で一定の納税額を超えると、7月から11月ごろに翌年の申告のための前払いの納税を行なわなければなりません。これを所得税では予定納税、消費税では中間納付といいます。

通常は郵送で納付書が届き、期限日までに現金や預金、クレジットカードで納税を行う必要がありますが、振替納税を申請していれば予定納税や中間納付も自動的に引き落としが行われます2

振替納税の時期

確定申告

確定申告にかかる振替納税の時期は以下のとおりです。

税金 引き落し日
所得税 毎年4月20日ごろ
消費税 毎年4月25日ごろ

申告期限より1か月ほど遅れる

現金や預金、クレジットカードで納付するときの期限は所得税は3月15日、消費税は3月31日です。振替納税は申告期限より1か月ほど遅れての引き落としとなりますが、延滞税は一切かかりません。

延滞税がかからずに納付日を先送りにすることができるのも振替納税のメリットのひとつです。

口座の残高を必ず確認しておく

口座の残高が納税額に足りていないと、振替納税は行われません。引き落としができなかったときは、通常の方法で納税の手続きを行う必要があります。

この場合、延滞税がかかることがあります。納税が少額だったり、延滞日数が短ければ延滞税はかかりません。しかし、延滞期間の計算は通常の申告期限から行われるため、振替納税が行われなかったことに気づいてすぐに納付したとしても1か月ほどの延滞日数となってしまいます。

振替納税の前には口座の残高を必ず確認しておくようにしましょう。

予定納税(所得税)

予定納税の対象になる場合には、7月と11月の2回納付があります。振替納税の時期は以下のとおりです。

区分 引き落とし日
第1期 7月31日
第2期 11月30日

月末が土日のとき振替納税は翌月曜日になります。振替納税の前には税務署からお知らせが届きます。

現金や預金、クレジットカードで納付するときの期限日と引き落とし日は同じになります。

中間納付(消費税)

消費税の中間納付の対象になる場合には、8月に納付を行います。振替納税の時期は以下のとおりです。

区分 引き落とし日
1回目 9月26日ごろ

現金や預金、クレジットカードで納付するときの期限日は8月31日です。中間納付の振替納税は1か月ほど遅れての引き落としとなります。振替納税の前には税務署からお知らせが届きます。

消費税の納税額がさらに大きくなると中間納付が年間3回、11回になることがあります。この場合の振替納税については下をクリックすると表示されます。

+ 中間納付が3回、11回の場合の振替納税

中間申告が年3回の場合

区分 引き落し日
1回目 6月26日ごろ
2回目 9月26日ごろ
3回目 11月26日ごろ

中間申告が年11回の場合

区分 引き落し日
1から3回目 6月26日ごろ
4回目 7月26日ごろ
5回目 8月26日ごろ
6回目 9月26日ごろ
7回目 10月26日ごろ
8回目 11月26日ごろ
9回目 12月26日ごろ
10回目 1月26日ごろ
11回目 2月26日ごろ

6月26日は3回分が一度に引き落とされます。

全て中間納付の振替納税は、現金や預金、クレジットカードで納付するときの期限日から1か月ほど遅れての引き落としとなります。

申請の方法

預貯金口座振替依頼書を提出する

振替納税を行うには事前に「預貯金口座振替依頼書」に本人名義の口座を指定して提出する必要があります。書類の書き方についてはこちらで詳しくまとめています。

依頼書の提出期限

依頼書の提出期限は申告書の提出期限と同じです。所得税であれば3月15日までに提出しなければ、その申告にかかる振替納税の手続きは行われません。

なお、郵送の場合の提出日は消印で判断されます。

一度申請すれば以後全て振替納税が行われる

一度、預貯金口座振替依頼書を提出すれば、その年の確定申告だけでなく、翌年以降の確定申告や予定納税なども全て振替納税の手続きが自動的に行われます。

口座を変更したい場合

別の本人口座で引き落としを行いたい場合は、「預貯金口座振替依頼書」を再度記入して提出すれば口座を変更することができます。

税務署が変わった場合

引越しや納税地の異動などで税務署が変わった場合、それ以降の申告にかかる振替納税はリセットされます。引き続き振替納税を希望する場合には、新しい税務署に「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

ここを見落としてしまう人がいるので注意しましょう。

取りやめをする方法

今後、振替納税をやめて別の方法で納税を行っていく場合には、所轄の税務署に電話で連絡をしましょう。
  税務署を調べる(国税庁webサイト)

税務署によっては「振替納税の取りやめ申出書」の提出を求められることがあります。

  1. 贈与税や相続税、法人の消費税、法人税は振替納税で納付することはできません。
  2. 所得税の延納申請をしている人は延納の利子も合わせて口座引き落しが行われます。

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