振替納税の申請で必要になる預貯金口座振替依頼書の書き方についてまとめてみました。
預貯金口座振替依頼書の書き方
国税庁のwebサイトに、振替納税を申請するための「預貯金口座振替依頼書」のPDFデータがアップロードされているので、印刷して用意しましょう。なお、依頼書は税務署でも受け取ることもできます。
預貯金口座振替依頼書(国税庁PDFデータ)
4つのブロックに分けて説明します。
税務署と氏名
管轄の税務署と本人の氏名を記入し、押印をします。
税務署はその人の納税地から定められています。国税庁のwebサイトで確認しましょう。
税務署を調べる(国税庁webサイト)
印鑑は認め印でも銀行印でも構いません。
日付
ややこしいことが記載されていますが、この書類を作成している現在の年月日を記入すれば問題ありません。
金融機関と口座情報
税金の自動引き落しを希望する金融機関と本人の住所1と氏名を記入し、銀行印を押します。
日付はこの書類を作成している現在の年月日を記入します。上の日付と同じになっても構いません。
本人以外の人が名義となっている口座を指定していたり、金融機関に登録していない印鑑を押したりすると受理できないので気をつけてください。
指定できる金融機関について
金融機関は、基本的に全ての銀行や信用金庫、農協などを指定することができますが、ネット銀行については一部しか指定することができません。
口座情報
口座番号を記入します。ゆうちょ銀行とそれ以外の金融機関で欄が分けられています。
これで預貯金口座振替依頼書の記入は以上になります。
預貯金口座振替依頼書の提出
税務署に提出する
依頼書の提出は管轄の税務署に提出します3。
郵送でもOK
依頼書は郵送で提出することも認められています。申告書と一緒に送付しても構いません。
口座振替依頼書だけを長形3号(A4用紙が三つ折りで入る大きさ)の封筒を普通郵便で送るときの切手代は84円です4。
提出期限
依頼書の提出期限は申告書の提出期限と同じです。所得税であれば3月15日までに提出しなければ、その申告にかかる振替納税の手続きは行われません。
コロナウイルスの影響で令和元年の確定申告は納付期限が令和2年4月16日に延長されました。
なお、郵送の場合の提出日は消印で判断されます。3月15日に発送して3月16日に税務署に到着したとしても、消印の日付が3月15日ならその申告にかかる振替納税の手続きが行われます。
期限後申告では振替納税されない
預貯金口座振替依頼書が期限内に提出している場合であっても、申告書の提出が期限後になってしまった場合は振替納税の手続きは行われません。現金や預金、クレジットカードで納税する必要があります。
毎年提出する必要はない
預貯金口座振替依頼書を提出すれば、納税地を異動して税務署が変わらない限り、翌年以降もずっと振替納税が行われます。毎年提出する必要はありません。