所得税の青色申告承認申請書の書き方についてまとめてみました。記入例も用意しています。
記入する前に
申請の期限
青色申告の申請には期限が設けられています。期限は個人事業開業届に記入した開業日から求めます。
開業日 | 期限 |
1月1日から1月15日まで | 3月15日 |
1月16日から12月31日まで | 開業日から2か月後まで |
遅れたら来年から青色申告
期限に遅れてしまうと、その年の確定申告は白色申告になり、青色申告は来年以降の適用となります。期限に遅れないようにしましょう。
用意するもの、必要書類
- 所得税の青色申告承認申請書
- 印鑑(認め印で構いません。)
- 個人事業の開業届(記入したもの)
所得税の青色申告承認申請書
PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力してから印刷することも可能です。
所得税の青色申告承認申請書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
先に開業届を作成する
一般的に青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出します。納税地など開業届で示した事柄を青色承認申請書に転記をするので、はじめに開業届の作成をします。
開業届の書き方についてはこちらのページでまとめています1。
控えの作成
届出書の控えも一緒に提出すると、税務署から収受日付印が押されて返ってきます。
控えは次のときに必要になります。
- 確定申告書を作成するとき
- 屋号がある事業用の預金口座を作成するとき
- 金融機関から融資を受けるとき
必ず届出書の控えは用意するようにしましょう。提出後に税務署に控えの請求を行うことは可能ですが、時間やお金がかかってしまいます。控えは原本をコピーして印鑑を押せば簡単に作成できます。
青色申告承認申請書の書き方
4つのブロックに分けて説明します。囲っていないところには何も記入しません。
税務署
開業届に記入した税務署を記入します。
日付は空欄で構いません。記入したからといってその日付が提出日になるわけではありません。税務署が受け取った日(郵送なら消印の日付)が提出日となります。
個人情報
個人事業の開業届を見ながら、本人の個人情報を記入します。
実印を押す必要はありません。認め印で構いません。
開業の情報
申告の年分
青色申告の適用を受ける確定申告の年分を記入します。
事業所の所在地
事務所や店舗を構えている場合は、名称と所在地を記入します。事務所や店舗がない人は空欄で構いません。
所得の種類
「事業所得」にチェックを入れます2。
いままでの青色申告承認
過去に青色申告の取りやめや取り消しがあった場合は記入します。今回初めての開業の人は「無」にチェックを入れます。
開始した年月日
開業届に記入した開業日を記入します。1月1日から1月15日までに開業した場合は空欄にします。
相続による事業承継
通常は「無」にチェックを入れます。
親などから事業を相続で受け継いだ場合は年月日や親の氏名を記入します。
帳簿書類
簿記方式
「複式簿記」にチェックを入れます。
青色申告では複式簿記で会計処理をしていないと65万円の特別控除の適用を受けることはできません。手書きで複式簿記をするには簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを使用すれば知識がなくても簡単に複式簿記ができます。
備付帳簿名
この書類の作成時点の会計の帳簿にチェックを入れます。次の7点にチェックを入れましょう。
- 現金出納帳
- 売掛金帳
- 買掛金帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
複式簿記に必要な帳簿は総勘定元帳と仕訳帳なので、最低でもこの2点にチェックを入れれば65万円の特別控除を受けることができます。現時点の情報なので今後変更することできます。どこにチェックを入れるかシビアになる必要はありません。
提出の方法
どちらかを選ぶ
- 郵送による提出
- 直接窓口で提出
2種類のどちらかの方法で青色申告承認申請書に記入した税務署に提出します。
郵送による提出の方法はこちらのページでまとめています。
申請の承認について
青色申告承認申請書を提出して税務署から連絡が来なければ承認されたということです。申請書に記入したことが否認された場合には、税務署から連絡が来ます。