外国人の年末調整でよくある注意点をまとめてみました。
外国人の年末調整
基本的には通常通りの年末調整をする
基本的に年末調整のしかたは日本に住む日本人と同じ方法で行います1。ただし、海外に家族がいる場合などは必要書類が増えてきます。もちろん要件を満たせば控除の適用を受けることができます。
入国前の所得は含めない
年末調整では日本で得た収入のみが対象となります。入国する前の海外の収入は日本の年末調整(所得税)の対象にはなりません2。
書類の書き方
英語版の申告書がある
国税庁では扶養控除等申告書などの年末調整の書類は英語版もの用意しています。ただ日本語の部分が英語に変わっただけなので、書類の内容や書き方は日本語版と同じです。
氏名、名前
在留カードや特別永住者証明書に記載されている正式なフルネームを記入します。カタカナや略した名前で記入しないようにしましょう。
印鑑、押印
日本に暮らしている外国人でも、印鑑を持っていない人は多いと思います。外国人の署名捺印に関するルールは法律で特別に定められています。
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
出典 e-Gov 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=132AC0000000050&openerCode=1
120年前に制定されているため、非常に読みづらい文章ですが、「外国人の捺印は正式な書類でもサインでOK」ということです。
つまり、扶養控除等申告書や保険料控除申告書、配偶者控除等申告書などの年末調整の書類は印鑑ではなくサインでも可能です。もちろん、確定申告書といった官公庁に提出する書類でも捺印の代わりにサインをしても問題ありません。
個人番号、マイナンバー
住民票がある人は外国人でもマイナンバーが割り当てられています。新規で住民票を申請して2、3週間程度でマイナンバーの通知書類が簡易書留で送られてきます。
番号通知カードがすぐに出てこない場合には、マイナンバー付きの住民票の写しを役所で交付してもらうと、住民票にマイナンバーが記載されています。
扶養控除や配偶者控除の適用
扶養控除や配偶者控除などについては家族が日本に住んでいるか、国外に住んでいるかで扱いが大きく変わります。
家族が日本にいる場合
家族が外国人であっても、要件を満たせば日本人と同様に控除を受けることができます。
扶養控除
配偶者控除、配偶者特別控除
家族が日本国外にいる場合
家族が海外(日本以外)で離れて住んでいる場合には、扶養控除等申告書と一緒に2つの書類を提出しないと扶養控除や配偶者控除の適用を受けることができません。
必要書類
- 親族関係書類
- 送金関係書類
親族関係書類
- 戸籍の附票と国外居住親族のパスポートの写し
- 外国政府等が発行した戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書などの書類
aかbのどちらかで、本人と海外に住んでいる家族が親族(血族6親等、姻族3親等)であることを明らかにする書類が必要になります。1枚の書類で親族関係であると証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることによって完全に証明ができるようにします。
送金関係書類
- 金融機関の外国送金依頼書
- クレジットカードの利用明細書
定期的に家族に生活費を送金していることを明らかにする以上のような書類が必要になります。現金で生活費を渡している場合には、送金関係書類を作成することができません。扶養控除や配偶者控除を受けるためには金融機関が作成した書類ができるような送金をしなければなりません。
送金関係書類は1人づつ必要になりますので、海外に妻と子どもがいる場合には、それぞれ送金を分けて行わなければなりません。まとめて送金をしてしまうと、1人しか控除の対象になりません。
その年に同じ家族に3回以上送金を行った場合、「送金関係書類の明細書」を記入し、その年の最初と最後の送金関係書類を提出をすれば認められます。「送金関係書類の明細書」は国税庁のwebサイトにアップロードされています。
送金関係書類の明細書(国税庁のwebサイト)
送金関係書類の明細書の記載要領等(国税庁のwebサイト)
書類の書き方
扶養の対象となる親族の情報を記入します。
- 「非居住者である親族」には◯を入れる
- 「生計を一にする事実」には年間の送金額
- 「所得の見積額」には日本国内での所得金額
扶養控除や配偶者控除では日本国外の収入は関係ありません。仮にアメリカで年間5万ドルの収入があったとしても、親族の範囲に該当し、送金の事実があれば扶養控除や配偶者控除の対象になります。
海外に住む家族が妻と子ども1人いるときはこのようになります。申告書のその他の欄に関しては通常と同じになります。詳しくはこちらでまとめています。
保険料控除の適用
生命保険料や地震保険料、社会保険料などは外国人であっても減税の対象となります。ただし、外国で契約した生命保険料や地震保険料などは対象とはなりません。
記入の方法についてはこちらでまとめています。