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確定申告

寡婦控除、寡夫控除の確定申告書の書き方、判定機付き

寡婦(寡夫)控除の確定申告書の書き方についてまとめました。記入例や区分の判定機なども用意しています。

寡婦、寡夫の判定

確定申告書を記入する前に、本人の状況が寡婦、寡夫、特別の寡婦に該当するかどうかを確認します。

判定機

寡婦(寡夫)控除はシングルマザー、シングルファザー、未亡人の全てが受けられる減税制度ではなく、いくつかの要件を満たさなければなりません。

要件は細かく設けられているので非常に分かりづらいです。簡単に確認できるように判定機を作りました。本人の性別や1年間の給与の収入額1、家族状況を選択すると判定が表示されます2

 

寡婦(寡夫)控除について詳しいことはこちらのページでまとめています。

未婚のシングルマザーは適用できない

寡婦や寡夫、特別の寡婦に該当するのは、婚姻した人と離婚もしくは死別をした場合に限ります。未婚のシングルマザーなどそもそも婚姻届を提出していない人は適用できません。

再婚したら適用できない

対象となるのは、死別や離婚をしてから結婚をしていない人に限ります。再婚をした人は適用することはできません。

確定申告書の書き方

寡婦(寡夫)控除については、確定申告書の第一表と第二表に記入します。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。
  令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
  令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)

申告書第二表

本人該当事項

「寡婦(寡夫)控除」にチェックを入れ、寡婦(寡夫)となった事由を選びます。

ほとんどの場合、死別もしくは離婚にチェックが入ると思います。

第二表に関して、寡婦(寡夫)の記入は以上となりますが、子どもなどの扶養親族がいれば必ず記入をします。記入漏れがあると、扶養控除だけでなく、寡婦(寡夫)控除の適用を受けられなくなってしまうことがあります。

申告書第一表

寡婦、寡夫控除

「所得から差し引かれる」欄の「寡婦、寡夫控除」に控除額を記入します。

寡婦、寡夫、特別の寡婦に区分されますが、それぞれで控除額が異なります。上の判定機などを使って自分がどれに分類されるのかを確認した上で正しい金額を記入しましょう。

区分 控除額
寡婦 270,000円
寡夫 270,000円
特別の寡婦 350,000円

「27」もしくは「35」の数字を入れます。以下は申告書B様式の記入例ですが、A様式も同様に「寡婦、寡夫控除」に金額を入れます。

添付書類はない

離婚や死別の事実を明らかにするために戸籍の写しなどを税務署に提出する必要はありません。自己申告で適用を受けられます。

  1. 収入の判定は給与所得のみ場合となります。正しい判定は「合計所得金額500万円以下かどうか」です。給与以外に収入がある場合には確定申告書第一表で合計所得金額を求めます。詳しくはこちらでまとめています。 icon-chevron-circle-right 合計所得金額とは?
  2. ここでは「総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる」と「扶養親族である子がいる」はほとんど違いがないので一緒にしました。

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