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確定申告

確定申告書のAとBの違いとは?選び方について分かりやすく解説!

所得税の申告書AとBの違いや選び方についてまとめました。

申告書A様式とB様式の違い

2種類用意されている

所得税の申告書の第一表と第二表はA様式とB様式の2種類用意されています。

その人の所得によってどちらか選んで使用します。
  令和元年分申告書A様式(国税庁PDFファイル)
  令和元年分申告書B様式(国税庁PDFファイル)

A様式

B様式

A様式は申告できる所得は4種類だけ

  • 給与所得
  • 雑所得(年金所得を含む)
  • 配当所得
  • 一時所得

所得税の所得は10種類ありますが、多くの人はこの4種類に収まります。その人のために余分なところをなくして簡潔な申告書にしたのがA様式です。

B様式よりも欄が少なく、慣れていない人にも記入の仕方が分かりやすくなっています。

B様式は全てに対応している

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 譲渡所得(金融商品、土地建物以外)
  • 譲渡所得(金融商品、土地建物)※
  • 退職所得※
  • 山林所得※

以上の申告をするときにも対応しているのがB様式です。全ての所得に対応しています。

※印で示したところは、申告書Bと合わせて申告書第三表も必要になります。
  令和元年分申告書第三表(国税庁PDFファイル)

申告書A様式とB様式の選び方

会社員や年金受給者の申告はA様式

会社員や年金受給者の人の確定申告では基本的にA様式を使用します。例として次のような申告があります。

会社員や年金受給者の人であっても、土地建物の売却やFXや株式などの金融商品の取引の申告をするときは、申告書第三表が必要になるのでB様式を使用します。ただ、このようなケースはあまりないので、会社員や年金受給者のほとんどがA様式を使えます。

このサイトでも会社員の確定申告書の書き方について多く紹介しています。説明をわかりやすくするために、全て申告書A様式を使っています。書き方のページについては上のリンクからアクセスできます。

個人事業主はB様式

個人事業主は、事業所得や不動産所得があるので他に例外なくB様式を使用します。また、個人事業主の人は青色申告決算書も必要になります。
  青色申告決算書(国税庁PDFファイル)
  青色申告決算書-不動産所得用(国税庁PDFファイル)

不動産所得は専用の青色申告決算書が用意されています。

迷ったらB様式

A様式はB様式を簡略化したものなので、A様式でできることは全てB様式でできます。どちらを選択すればいいのか分からないときはB様式を選べば間違いないです。どちらかを選んだからといって税額が変わることはありません。

国税庁の申告書作成コーナーは全てB様式

国税庁が用意している「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成したとき、会社員や年金受給者の申告であっても全てB様式で表示されます。

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