迷ってしまう引越しをしたときの提出する税務署や住所についてまとめてみました。提出先を間違えてしまうとややこしくなるので注意しましょう。
提出先と住所
提出する税務署
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を管轄する税務署に提出することとなっています。 確定申告書の提出先(国税庁webサイト)
つまり、引越し後の住所を管轄する新しい税務署で提出することとなります。管轄の税務署の住所はこちらから確認してください。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
申告書第一表の記入も忘れないようにしましょう。
申告書の住所の書き方
申告書一表には住所を記入する欄が2つあります。通常引越しをした場合も次のように申告書の提出したときの新しい住所だけを記入します。
基本的に引越す前の住所は記入しません。6月から始まる住民税も新しい住所の市区町村から徴収されます。
年明け後に引越しをした場合
ただし、提出時点の住所と平成31年1月1日時点の住所が異なる場合、つまり、年明けから申告書の提出までに引越しをした場合には、両方の住所を記入する必要があります。
上が引越した後の住所、下が引越す前の住所になります。
住民税の徴収は平成31年1月1日時点の住所で判断するため、6月から始まる住民税は引越す前の住所の市区町村に納めます。住民税の課税通知書も引越す前の市区町村から送られてきます。
住民票の変更が済んでいなくてもOK
申告書の提出した時点で住民票の転出届や転入届の手続きが済んでいなくても、特に問題ありません。申告書には新しい住所を記入して、その管轄の税務署に提出しましょう。
ただし、住民票の転出届や転入届の手続きが済んでいないと、確定申告以外でも不都合が起こることがあるので、手続きはなるべく早めに済ませましょう。
身分証明書やマイナンバー書類について
確定申告書の提出と一緒に身分証明書(本人確認書類)やマイナンバー通知カード(もしくはマイナンバーカード)のコピーを提出します。
新しい住所の書き換えが済んでいない状態で、これらの書類の提出をしても全く問題ありません。
振替納税の申請はやり直す必要がある
主に個人事業主が対象になりますが、所得税や消費税の納付を口座自動引落しにする振替納税という制度があります。引越しなどで税務署が変わった場合は、振替納税はリセットされます。
引き続き振替納税を希望する場合は、3月15日までに新しい税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があるので、申請を忘れないようにしましょう。
申請が間に合わなかった場合は他の方法で納税をしましょう。
異動届の提出
異動届の提出が必要な人
申告書の提出と一緒に次に該当する場合は、税務署への手続きとして「納税地の異動に関する届出書」を提出することが必要になります。
- 引越す前の税務署に申告書を提出したことがある場合
会社員の人など初めて申告書の提出をする人は必要ありませんが、個人事業主の人など毎年確定申告をしている人は異動届の提出も必要になります。
提出先
「納税地の異動に関する届出書」の提出先は、引越す前の住所を管轄する税務署です。新しい税務署には提出する必要はありません。
つまり、確定申告書の提出は新しい税務署になりますが、届出書の提出は前の税務署になります。
マイナンバーの書類も一緒に提出する
記入した届出書だけでなく次のマイナンバーの書類も必要になります。
郵送で提出するときは、コピーの同封も忘れないようにしましょう。
届出書の書き方
「納税地の異動に関する届出書」はPDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力することも可能です。
納税地の異動に関する届出書(国税庁のwebサイト)
記入するところは5つのブロックに分かれます。
区分
所得税に点を入れます。個人事業主で消費税の申告もしている人は消費税にも入れましょう。
税務署
届出書を提出する税務署、つまり前の税務署を記入します。
日付は空欄で構いません。
個人情報
本人の情報を記入します。納税地は引越す前の住所です。
個人事業で屋号があるときは記入しましょう。
異動日
引越した日を記入します。
前と後の住所
引越す前の住所と新しい住所を記入します。
記入はこれで以上です。