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年末調整や確定申告で使える障害者控除対象者認定書とは?

障害者控除対象者認定書についてまとめてみました。家族に要介護、要支援認定を受けている人がいる場合はおさえておきしょう。

障害者控除対象者認定書とは

高齢者を認定する制度

障害者控除対象者認定書とは、65歳以上の高齢者で日常生活で見守りや支援をを必要とする状態にある一定の人を障害者控除の対象であると認定する証明書です。

市区町村が発行する

対象となる人が住んでいる市区町村の役所や役場が認定します。

年末調整や確定申告で使える

認定を受けると、障害者手帳や療養手帳なくても、年末調整や確定申告で障害者控除の適用を受けることができます。

所得税だけでなく住民税も

障害者控除は非常に大きな控除額が用意されており、所得税だけでなく住民税も対象になるので、適用を受けると大きな減税が受けられます。

本人の申告でも家族の申告でも使える

  • 障害者控除対象者の確定申告で適用する
  • 障害者控除対象者を扶養している家族や配偶者が確定申告や年末調整で適用する

障害者控除は本人が適用する場合と家族が適用する場合がありますが、障害者控除対象者認定書はどちらの場合でも使うことができます。

扶養している父や母が障害者控除対象者と認定されれば、子の年末調整や確定申告で使えます。

対象となる人

  • 65歳以上である
  • 介護保険の要介護認定を受けている1
  • 障害者手帳の交付を受けていない

以上をすべて満たす人が対象となりますが、市区町村によって認定の基準が大きく変わります。障害者控除では「一般障害者」と「特別障害者」に区分されますが、この基準も市区町村ごとに異なります。

役所に確認してみよう

市区町村によっては介護保険の要支援認定でも対象になることがあります。認定されれば大きな節税をすることができるので、住んでいる市区町村の福祉課や介護保険課などに確認してみることをおすすめします。

認定書の発行を受ける方法

12月31日以降に申請する

障害者控除はその年の12月31日時点の状況で判断します2。そのため、その年の12月31日以降に申請をしないと、認定書は発行されません。

確定申告の期限日が翌年の3月15日なので、基本的には翌年の1月2月ごろに申請書を提出します。

年末調整で障害者控除を受けるとき

障害者控除対象者を扶養している家族が障害者控除の適用を受けるとき、その家族の人が勤めている会社の年末調整で使うことがあります。しかし、翌年に発行される認定書は年末調整の時期には間に合いません。

この場合、市区町村によっては、年末調整の時期に間に合わように前倒しで発行してもらえるところもあります。前倒しで発行できるかどうかは役所に確認しましょう。

認定書が年末調整に間に合わなかった場合

前倒しで認定書の発行ができない市区町村もあります。年末調整に認定書の発行が間に合わなかった場合、確定申告で適用すれば障害者控除を受けられます。

勤務先から受け取る源泉徴収票と障害者控除対象者認定書を用意して所轄の税務署で確定申告を行いましょう。

毎年申請する

申請書を提出することによって1年分の障害者控除対象者認定書の発行が行われます。そのため、毎年障害者控除の適用を受ける場合は、毎年申請書を役所に提出しなければなりません。

昨年分や一昨年分など過去にさかのぼって申請することも可能です。

確定申告は5年さかのぼれる

所得税が戻ってくる確定申告は5年間も有効になっています。源泉徴収票が用意できるのであれば今からでも遅くないかもしれません。大きな税金の還付が受けられるので、気になる人は税務署に確認してみましょう。
  税務署の所在地(国税庁webサイト)

また、一度確定申告書を提出してしまった人が、訂正を求める申告(更正の請求)も5年間有効です。

発行を受けるまでの流れ

私の祖父が要介護認定を受けたので、実際に認定書の発行を受けてみました。市区町村によって申請方法は若干変わってくると思いますので、参考までにご確認ください。

市区町村に問い合わせる

役所に問い合わせて確認すると、「一般障害者」として認定を受けられるとのことでした。

役所の窓口で申請をするのが難しいので、申請書を送付してもらいました。

申請書を記入する

数日後、役所から申請書が届きました。申請書に氏名や住所などを記入をして郵送します。

認定書を使う人を必ず確認する

記入の際には誰の年末調整や確定申告で使うのか必ず確認します。

障害者控除対象者を扶養している家族や配偶者が使う場合は、その家族や配偶者の氏名や住所を「申請者」に記入します。

障害者控除対象者の確定申告で使う場合は、「申請者」も障害者控除対象者の氏名や住所になります。

申請書を提出する

記入した申請書を役所に提出します。認定には申請者の身分証明書や障害者控除対象者の介護保険の保険証のコピーを求められるので、申請書と一緒に郵送します。

認定書が送られてくる

役所での手続きが完了すると「障害者控除対象者認定書」が送られてきます。

申請書を送付してから、一週間程度で認定書が届きました。

認定書は提出しなくても適用を受けられる

年末調整や確定申告で障害者控除の適用を受けるときは、障害者控除対象者認定書を勤務先や税務署に提出する必要はありません。認定書を受け取り各自保管していれば適用を受けることができます。

ただし、勤務先によっては、確認のために年末調整の書類と一緒に提出することを求められることもあるので、その場合はコピーしたものを提出しましょう。

年末調整の書類や確定申告書の書き方についてはこちらのページでまとめています。

  1. 市区町村によっては要支援認定でも対象となる場合があります。
  2. 対象となる人が死亡した場合は、亡くなった日で判断します。亡くなった年も要件を満たせば障害者控除の適用を受けることができます。

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