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確定申告

障害者控除の確定申告書の書き方、記入例

障害者控除の確定申告書の書き方についてまとめました。記入例も用意しています。

障害者の区分

確定申告書を記入する前に、一般障害者、特別障害者、同居特別障害者のどれに区分されるかを確認します。

本人や同一生計配偶者、子どもなどの扶養親族が障害者のときに適用を受けられる制度です。

一般障害者と特別障害者

障害の度合いによって、一般と特別に区分されます。

障害の種類 一般障害者 特別障害者
事理を弁識する能力を欠く 家裁から後見開始の審判を受けた人(成年被後見人)
療育手帳の等級(知的障害) 中度、軽度の人 最重度、重度の人
精神障害者保健福祉手帳の等級 2級、3級の人 1級の人
身体障害者手帳の等級 3級~6級の人 1級、2級の人
戦傷病者手帳の等級 第4~第6項症、第1~第5款症の人 特別項症、第1~第3項症の人
被爆者 厚生労働大臣の認定を受けている人
寝たきり(証明書がなくても大丈夫です) 6か月以上寝たきりで、自ら排便等をすることができない状態にある人
介護保険の要介護、要支援認定 65歳以上で障害者控除対象者認定書を受けた人(市区町村によって基準が異なります)

同居特別障害者

特別障害者の対象となる人が、本人や同一生計配偶者、扶養親族と一緒に生活している場合には、同居特別障害者に区分され、さらに大きな減税が受けられます。

本人と特別障害者が一緒に生活していなくても、特別障害者と配偶者などが一緒に生活していれば同居特別障害者となります。

確定申告書の書き方

障害者控除については、確定申告書の第一表と第二表に記入します。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。
  令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
  令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)

申告書第二表

「障害者控除」の欄に控除の対象となる本人や配偶者、扶養親族の氏名を記入します。

特別障害者や同居特別障害者の対象となる場合には氏名を◯で囲います。

記入例では、一般障害者が1人、同居特別障害者が1人いる状況です。

第二表に関して、障害者控除の記入は以上となりますが、配偶者や子どもなどの扶養親族がいれば必ず記入をします。記入漏れがあると、扶養控除や配偶者控除だけでなく、障害者控除の適用を受けられなくなってしまうことがあります。

申告書第一表

「所得から差し引かれる」欄の「勤労学生、障害者控除」に控除額を記入します1

一般障害者、特別障害者、同居特別障害者それぞれで控除額が異なります。どれに分類されるのかを確認した上で正しい金額を記入しましょう。

区分 控除額(1人につき)
一般障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
同居特別障害者 750,000円

控除の対象となる障害者が2人以上いる場合には、控除額を合計した金額を記入します。

一般障害者が1人、同居特別障害者が1人いる場合には、27万円+75万円=102万円となります。

添付書類はない

障害者であることを明らかにするための書類を税務署に提出する必要はありません。

会社員の年末調整で障害者控除を受けるときは、障害者手帳のコピーを一緒に提出を求められることもありますが、確定申告では自己申告で適用を受けられます。

  1. レアケースになりますが、勤労学生控除と障害者控除の両方の適用を受けるときは、両者の控除額の合計を記入します。

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