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そよーちょー通信

住民税

個人事業主の住民税はいつからどうやって納めるのか?

6月から住民税の納付が始まります。個人事業主も利益が出ている人にはかかってくる税金です。個人事業主の住民税の納付の流れをまとめていきたいと思います。

住民税は役所が計算する

所得税の確定申告書で計算される

2月3月に提出した所得税の確定申告書で住民税は計算されます。提出した税務署から住んでいる市区町村役所に申告書のデータが送られ、それに基づいて住民税が求められます。そのため、確定申告書の提出が遅れてしまうと、住民税の計算も遅れてしまいます。

確定申告と同じ時期に住民税の申告がありますが、確定申告をしている人はする必要はありません。住民税の申告は無職の人などが行うものです。

計算された住民税の金額は5月ごろに送られてくる

確定申告書を期限内に提出した場合は、5月ごろに住んでいる自治体から住民税の決定通知書が送られてきます。住民税の金額や計算の根拠が記載されていて、コンビニや銀行で住民税を納める時の納付書も一緒に同封されています。

住民税決定通知書が送られてこないとき

住民税がかかる人にしか課税通知書は送られてきません。期限内に確定申告書を提出したが、5月ごろに決定通知書が送られてこないという人は住民税がかからないということです。住民税は全ての人にかかる税金ではありません。一定の所得の満たない人には免除されます。

 

納付の時期

4回に分かれる

住民税は4回に分けて納付を行います。納付はそれぞれ6月、8月、10月、1月となっており、金額が記載された4枚の納付書が用意されていますが、納付書を使う順番を間違えないようにしましょう。第4期に第1期用の納付書を使ってしまうと、期限後納付になってしまうこともあります。

  納付期限
第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期 翌年1月末

月末が土日の場合は、翌月曜日が納付期限となります。

まとめて納付しても問題ない

納付が4回に分かれていますが、ただ納付期限が4つに分かれているだけです。6月に住民税の全額を納めても、10月に第3期と第4期の住民税を納めても、期限後にならなければ問題ありません。

納付期限を過ぎると延滞金がかかることもある

所得税と同様に住民税も納付期限に遅れてしまうと、ペナルティとして延滞金ががかかってしまい、遅れた日数や金額から計算されます。延滞金は個人事業の経費にすることもできません。

しかし、期限から遅れたからといって必ずしも延滞金がかかるわけではありません。日数が短かったり、金額が小さいと延滞金は免除されることもあります。

計算方法などこちらで詳しくまとめています。

 

住民税の納付のしかた

住民税の納付の方法は様々あります。市区町村によっては対応していない方法もありますが、一般的な納付を紹介します。自分にあった納付の方法を選びましょう。

コンビニで納付する

ほとんどの自治体が大手のコンビニエンスストアならどこでも対応しています。コンビニが営業していれば土日祝日やいつでも納付ができるので非常に便利です。1回の納付額が30万円を超えるとコンビニでは納付することができないのでご注意してください。納付書が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。

期限を過ぎるとコンビニ納付ができないこともあります。期限内に行うようにしましょう。

金融機関で納付する

手持ちの現金がなくても、口座から直接納付することができます。納付書が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。

役所の窓口で納付する

市区町村の役所でも納付を行うことができます。開庁時間は平日の夕方までと限られていますが、納付書を紛失したときなどは利用しましょう。

口座振替で納付する

事前に口座振替の手続きを取ることで自動的に住民税を引き落としてもらえます。一度手続きを行えば、納税者は特になにもすることがないので非常に楽です。しかし、口座に入っている金額が足りていないと引落しの手続きがされません。それに気が付かないと延滞になってしまうので、ご注意してください。

クレジットカードで納付する

政令指定都市を中心に最近増えてきました。ネット環境さえあれば、スマートフォンやパソコンでネットショッピングをするような形で簡単に納付を行うことができます。カード手数料が別途に発生しますが、クレジットポイント還元で実質的な手数料の負担がなくなることもあります。

 

住民税がかからない場合

住民税がかからないかどうかは確定申告書の合計所得金額から判定されます。市町村ごとによってその判定基準は若干異なります。ここでは東京23区を例に説明します。

合計所得金額の計算方法はこちらでまとめています。

扶養親族、扶養の配偶者がいない場合

合計所得金額が35万円以下なら住民税はかかりません。

本人が障害者、未成年者、寡婦(寡婦)の場合

合計所得金額が125万円以下なら住民税はかかりません。

扶養親族、扶養の配偶者がいる場合

合計所得金額が計算した金額より低ければ住民税はかかりません。

  icon-check-circle 35万円×扶養親族と控除対象配偶者の人数+21万円

扶養親族2人のとき

35万円×2人+21万円=91万円
合計所得金額が91万円以下なら住民税はかかりません。

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