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所得税 贈与税

期限後申告の延滞税と無申告加算税はどのように計算されるのか?

所得税と贈与税の申告書の提出期限は3月15日です。3月15日を過ぎた後に申告書を提出、税金の納付をすると、延滞税や無申告加算税が発生します。これらのペナルティの税金はどのように計算されるのかまとめてみてみたいと思います。

延滞税の計算

延滞税の利率は2つに分かれる

遅れてしまった納税額に利率をかけて延滞税を計算します。3月15日から申告書の提出の2ヶ月後までとそれ以降で分かれており、申告書の提出の2ヶ月後までは低く計算されますが、2ヶ月を超えてしまうと、7.3%利率が加えられ大きな延滞税が発生します。

延滞税の利率は1年ごとに設定されます。

利率は毎年見直されています。平成30年の利率や計算は以下のとおりです。

  • 申告期限から2か月後まで →年2.6%
  • それ以降     →年8.9%

計算式

  • 3/16から申告書の提出から2か月後まで
    ① = 延滞している納税額(1万円未満切捨)×2.6%×期間日数/365日 
  • それ以降
    ② = 延滞している納税額(1万円未満切捨)×8.9%×期間日数/365日 

延滞税の金額= ①+② 

期限内申告とは計算が異なる

期限内に提出した申告書であっても、期限までに納税が行われないと延滞税がかかってしまいます。計算方法は期限後に提出した申告書の場合とは異なります。

詳しくはこちらでまとめています。

無申告加算税の計算

一律5%かかる

期限後申告をしてしまうと、遅れてしまった納税額に対して、5%の金額のペナルティがかかります。これを無申告加算税といいます。期限からどれくらい経過しているかどうかは関係なく、期限を過ぎているかどうかで判断されます。

無申告加算税の金額=延滞している納税額(1万円未満切捨)×5.0%

自動計算フォーム

計算機を作成しました。期限後の申告書を提出した日、納税をした日、延滞した納税額を入力すると無申告加算税と延滞税の計算が行われます。

無申告加算税が免除される場合もある

期限後申告であっても以下の要件を全て満たす場合は無申告加算税が免除されます。

  • 申告期限の一ヶ月後の4月15日までに申告書の提出を自主的に行なっている
  • 3月15日(法定申告期限)までに納めるべき税金の全額を納めていること
  • 過去5年間で無申告加算税、重加算税を課されていないこと
  • 過去5年間で無申告加算税の免除を受けていないこと

※期限後申告の場合は振替納税は行われませんが、振替納税の申請をしていると、税金の全額納付の期限が申告書を提出した日までという要件に変わります。

詳しくはこちらでまとめています。

納税後にペナルティのお知らせが届く

期限後に申告書の提出、税金を納付すると、税務署で延滞期間や税額から延滞税や無申告加算税の計算がされます。発生する場合は、税務署から自宅に「お知らせ」が届きます。それにしたがって、延滞税や無申告加算税の納付を行います。「お知らせ」が届かない場合は発生しなかったということです。

自分で計算して納付するわけではありません。税務署の通知で納付を行います。

金額が小さいと延滞税や無申告加算税はかからない

延滞税1,000円未満、無申告加算税5,000円未満は免除される

延滞税や無申告加算税は国税の中でも附帯税一つに含まれます。附帯税の計算には以下のようなルールがあります。

第九章 雑則
(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条
4 附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

出典 e-Gov 国税通則法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000066&openerCode=1

このように計算した結果、延滞税は1,000円未満、無申告加算税は5,000円未満であった時は課税されません

延滞税、無申告加算税が1,000以上の時、100円未満は切り捨てる

計算した結果が1,000円以上になった時、100円未満の端数については切り捨てをします。例えば、計算した結果12,345円となった場合、12,300円となります。

期限後申告の注意点

税金が還付される時は延滞税も無申告加算税もかからない

所得税が還付される確定申告の場合、3月15日を過ぎて申告を行なっても延滞税や無申告加算税はかかりません。還付申告は5年間有効ですので、それまでに申告をすれば税金は還付されます。

期限後申告では振替納税が行われない

3月15日までに「預貯金口座振替依頼書」を税務署に提出することによって、所得税、消費税の納付すべき金額が自動的に口座引き落としが行われます。しかし、振替納税が行われるのは期限内申告をした時に限ります。期限後申告の場合は振替納税は無効になり、自ら納税を行わなければなりません

無申告加算税は自主的に申告を行なった場合に限り5%である

無申告加算税は、税務調査の通知が来た後に申告書を提出した場合は10%(50万円を超える部分は15%)、税務調査が行われた後に申告書を提出した場合は15%(50万円を超える部分は20%)という利率になっています。自主的に申告を行っていない場合は高い利率のペナルティが課されます

住民税も延滞税が発生する

住民税は申告年の翌6月から納付を行います。確定申告書を提出をしていないと、住民税の納付もできません。期限後の申告で住民税の納付が遅れると住民税にも延滞税は発生します。国税だけでなく地方税も後から追いかけてくるので、適正な申告納税を行うのが一番好ましいです。

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