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確定申告

確定申告書を提出した後に記入ミスや漏れに気づいたときの方法とは?

税務署に申告書を提出した後に、記入ミスや漏れなどに気づいたとき、それらを訂正する方法についてまとめてみました。

どんな間違えでも手続きをすれば、訂正することができます。

3月15日を過ぎているか

提出した後に間違えや漏れに気づいたら、すぐにそれを訂正、修正する手続きを税務署に行います。この手続きが申告期限の3月15日より前か後かで使用する書類は大きく変わってきます。

3月15日以前の場合

法定申告期限の3月15日までに訂正する方法です。この場合のやり方について国税庁のwebサイトでは次のように示しています。

提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

Q 所得税の確定申告書を2月16日に提出しましたが、翌日確定申告書の控を見直ししたところ、計算誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かりました。申告書の内容の訂正は可能ですか。

A 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。

出典 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

つまり、3月15日までなら、最後に提出した申告書で処理が行われるため、正しい申告書を通常通り提出し直せば、問題なく訂正することができます。

電子申告の人は、訂正したデータを再送信するだけです。

申告書や明細書

申告書第一表や第二表、その他明細書は一から作成し直します。
  令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
  令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)
  明細書など(国税庁PDFファイル)

控えがなくて作成できない場合

提出した申告書の控えやデータなど作成のための書類が手元になく、新しく申告書の作成ができない場合は、所轄の税務署に相談しましょう。
  税務署の所在地(国税庁webサイト)

添付資料

訂正の時に新たに追加された資料があれば、再提出するときに申告書と一緒に提出します。源泉徴収票などすでに提出してしまったものは再発行して提出し直す必要はありません。

確認の連絡が来ることがある

申告書を提出をし直していると、申告書に記入した電話番号に確認のために税務署から連絡が来ることがあります。応対できるようにしておきましょう。

初回に提出した申告書の控えがあれば、それをコピーして、正しい申告書と一緒に添付すれば、税務署に対して訂正が明らかな形で申告できます。確認の連絡も来ることもないと思います。

3月16日以後の場合

法定申告期限の3月15日を過ぎ、3月16日以降に訂正する方法です。この場合、訂正することによって、税金を追加で納めるのか、戻ってくるのかによって手続き方法が変わります。

税金が戻ってくる場合

訂正によって、還付金の額が増えたり、納税額が減ったりするときは、「更正の請求」という手続きを行います。

例として、寄附金控除や医療費控除といった減税制度の適用漏れ、記入漏れがあったときなどが挙げられます。

更正の請求とは?

通常の確定申告の書類ではなく、更正の請求書という専用の書類が用意されていて、そこで訂正による還付額を計算します。
  平成29年分の所得税(国税庁PDFファイル)
  平成28年分の所得税(国税庁PDFファイル)
  平成26、27年分の所得税(国税庁PDFファイル)

確定申告とは異なり、税務署に税金の還付の承認を求める手続きになります。否認されることはほとんどありませんが、承認されたときだけ還付が行われます。

作成方法についてこちらのページでまとめています。

添付資料

更正の請求の時に新たに追加された資料があれば、申告書と一緒に提出します。源泉徴収票などすでに提出してしまったものは再発行して提出し直す必要はありません。

更正の請求の期限

更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。

平成30年分の所得税の確定申告について、その法定申告期限は平成31年3月15日ですので、更正の請求の期限は平成36年3月15日までということになります。

税金を納める場合

訂正によって、納税額が増えたり、還付額が減ったりするときは「修正申告」という手続きを行います。

例として、所得の漏れがあったときなどが挙げられます。

修正申告とは?

通常の申告書第一表と第五表という専用の書類で訂正による納税額を計算します。
  平成30年分申告書第一表(国税庁PDFファイル)
  平成30年分申告書第五表(国税庁PDFファイル)

申告書の提出と一緒に追加分の納税も行います。

添付資料

修正申告の時に新たに追加された資料があれば、申告書と一緒に提出します。源泉徴収票などすでに提出してしまったものは再発行して提出し直す必要はありません。

延滞税が発生することがある

追加で納税した分については延滞税がかかることがあります。3月16日から納付日までの延滞日数や納税額から計算されます。

必ずしも延滞税が発生するわけではありません。延滞税がかかるときは税務署から案内が送付されるので、送付されなければかからなかったということです。

参考までに延滞税の計算機を用意しました。

更正の請求書、修正申告書はパソコンで作成できる

国税庁のwebサイト「確定申告等作成コーナー」では確定申告書だけでなく、更正の請求書や修正申告書も作成することができます。パソコンでの作成に慣れている人は、利用するのもいいと思います。
 icon-chevron-circle-right 確定申告書等作成コーナー(国税庁のwebサイト)

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