所得税の確定申告で還付金を受け取る方法をまとめました。
還付金を受け取る方法、流れ
基本的に還付金はあらかじめ金融機関の口座を指定して、その口座への入金で受け取ります。
還付額の確認
還付される税金の額は第一表に記載されます。申告書第一表は2種類ありますが、申告書Aでは㊵の欄、申告書Bでは㊽の欄の金額です。
申告書に預金口座を記入する
申告書の記入を全て終えたら、第一表の右下のところの「還付される税金の受取場所」に指定する口座を記入します。ゆうちょ銀行を指定するときは記入の仕方が少し異なります。
銀行だけでなく信用金庫や農協も指定できます。
本人名義の口座を記入する
申告する人と口座の名義人が一致していないと振込は行われません。本人の口座であっても苗字が異なると振り込まれません。結婚や離婚などで苗字が変わった人は特に気をつけてください。
ネット銀行は一部受け取れないところも
実店舗を持たないネット銀行はここ最近利用者が増えています。ただし、ネット銀行だけは一部還付金を受け取れないところがあります。ネット銀行を指定する人は下をクリックして確認しましょう。
申告書を提出する
申告書は、郵送もしくは税務署まで直接持ち込みで提出します。郵送での提出方法についてはこちらのページでまとめています。
この他、インターネット上の専用のページで申告書を提出する電子申告という方法もあります。どちらを選んでも還付金を受け取ることができます。
申告の期限は5年間
確定申告の期限は3月15日までと思いがちですが、実はそうではありません。税金が還付される確定申告は期限が5年間も定められています。
資料さえ揃えば過去5年以内の申告も今から行うことができます。
還付のお知らせが届く
申告書の提出からしばらく経つと、税務署からはがきが自宅に届きます。プライバシー保護された部分をめくると、還付額や入金日、振り込まれる預金口座が記載されています。
はがきの送付と還付金の入金はほぼ同時期に行われます。はがきを受け取った時点ですでに還付がされていることもあります。
還付金が振り込まれる
指定した口座に還付が行われます。申告書の提出から還付までの期間は次の通りです。電子申告の方がすぐに還付されます。
- 紙で提出 → 1か月程度
- 電子申告 → 3週間程度
申告書を提出した時期によっても還付までの期間は異なります。2月3月の確定申告期間中は税務署が忙しくなるため、その時期に申告書を提出した場合は、他の時期と比べてどうしても還付までの期間が長くなってしまいます。
すぐに還付されたいときは1月中に申告
還付金をすぐに受け取りたい場合は、1月の上旬から中旬までに申告すると、紙の申告書でも2、3週間程度が還付されることもあります1。
現金で受け取ることも可能
還付金は預金口座以外に現金で受け取ることも可能です。ただし、現金で受け取るには郵便局で手続きをしなければならなかったりと手間がかかってしまいます。
詳しくはこちらのページまとめています。
過去の年分の申告をしている場合
住民税も還付される
税金が還付される確定申告は5年間有効だと説明しました。過去の年分の確定申告を行った場合、その申告書のデータは税務署から住んでいるところの役所や役場に送られ、過去の住民税の再計算も行われます。
住民税の納付が完了している場合は、差額分の住民税の還付が行われます。納付の途中であれば、今後納付する分の額が調整されます。申告が遅くなったからといって不利益を被ることはありません。
国民健康保険や介護保険なども再計算される
確定申告書は所得税や住民税だけでなく様々な保険料、支払いの計算のもとにもなっています。
- 国民健康保険
- 介護保険
- 後期高齢者医療保険
- 保育料
住民税以外は会社員の人が関わってくることはありませんが、年金受給者の人などこのような保険料の支払いがあった人は再計算が行われ、差額分が還付されます。
- 1月に申告書の提出ができるのは、会社員や年金受給者の人の還付申告です。個人事業の青色申告をしている人は2月16日から3月15日までに申告書を提出しなければなりません。 ↵