住民税の申告について期限や提出先などをまとめていきたいと思います。申告の対象となる人は全体としては少ないですが、申告の時期になると市区町村の役所や役場は混み合います。早めの申告ができるように用意をしておきましょう。
住民税の申告とは?
住民税、保険料を算定する
住民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの金額を算定のために必要になる申告です。
基本的に住民税の申告は必要ない
勤めている会社での年末調整や税務署に提出する確定申告書は所得税の計算だけでなく、住民税などを算定するための書類にもなります。そのため、ほとんどの人は住民税の申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をしていない人で、所得や収入によっては住民税の申告が必要になる場合があります。以下のページでまとめています。
所得証明書を発行することができる
会社で年末調整や税務署で確定申告、住民税の申告をしていれば、役所から所得証明書を受け取ることができるようになります。所得証明書は主に以下のときに必要になります。
- 公営住宅の入居申請するとき
- 児童手当や児童扶養手当の申請するとき
- 保育園の入園申請するとき
- 医療助成を受けるとき
- 遺族厚生年金の申請をするとき
- 扶養親族の証明をするとき
- 国民健康保険などの減額免除を受けるとき
所得がなくても申告が必要になる場合がある
無職の人など所得がない人は住民税の申告をしなくても問題ありませんが、以上のような申請や証明が必要なときは、所得はゼロで住民税がかからないという申告をします。
住民税の申告書の作成について
申告書の提出先
正式には「市区町村民税・都道府県民税申告書」ですが、申告書の提出先は市区町村になります。
1月1日時点に居住している市区町村の役所や役場に提出します。1月2日以降に引越しをしたときは前に住んでいた市区町村の役所や役場に提出します。
申告書の提出期限
確定申告と同じ2月16日から3月15日までに申告書の提出をします。市区町村によっては2月16日よりも前から申告書を受け付けていたり、役所以外で申告相談会場を設けていたりしています。住んでいる市区町村に確認を行いましょう。
期限は3月15日となっていますが、遅れてしまっても申告書は受け付けてもらえます。大きく遅れてしまうと住民税の決定通知書の発行も遅れてしまいます。
申告書の作成で必要なもの
住民税の申告では以下のものが必要になります。
- 住民税の申告書
- 印鑑(シャチハタは不可)
- マイナンバーカード(もしくは番号通知カードと身分証明書)
- 給与の源泉徴収票(給与がある人)
- 年金の源泉徴収票(年金受給者の人)
- 年金や給与以外の所得を明らかにするもの
(収入明細や経費の領収書など) - 扶養親族がいるときその親族のマイナンバー
- 各種控除を受ける場合
・生命保険料控除→生命保険料の控除証明書
・地震保険料控除→地震保険料の控除証明書
・医療費控除→医療費の明細書(もしくは医療費の領収書)
・障害者控除→障害者手帳
・勤労学生控除→学生証
・寄附金控除→寄付金受領書
・社会保険料控除→国民年金などの控除証明書
窓口で申告書を提出する場合、基本的に役所や役場は平日の夕方までしか開庁しておりませんのでご注意してください。
完成した申告書を役場や役所へ郵送することも可能です。申告の時期は窓口が非常に混み合いますので郵送だと非常に便利です。郵送するときは記入漏れや資料の不足がないように注意しましょう。
住民税の申告書
確定申告書のように全国どこでも同じというわけではなく、住民税の申告書は各市区町村ごとで様式が異なります。役所や役場の窓口などで用意しています。連絡することによって自宅に送付してもらうこともできたり、市区町村によってはホームページにアップロードされているところもあります。
マイナンバーについて
住民税の申告にもマイナンバーが必要になりました。申告書にマイナンバーを記入するだけでなく、本人のマイナンバーカード(もしくは番号通知カードと身分証明書)を窓口で提示しなければなりません。申告書を郵送する場合には、マイナンバーカード(もしくは番号通知カードと身分証明書)のコピーを添付しましょう。
マイナンバーカードは作成している人しか所有していません。ない場合は、番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)両方が必要になります。扶養親族のマイナンバーについては申告書に記入するだけで、提示する必要はありません。
代理人が申告できる
本人が高齢であったり、申告書を作成提出する能力や時間がない場合は代理人が申告書を提出することもできます。代理人が申告するときは代理人の身分証や委任状が必要になります。