【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!

そよーちょー通信

住民税

住民税とはどのような税金なのか?

住民税とは都道府県や市区町村の住民がその地方自治体に納付する税金です。

自治体の税収の約4割を占める貴重な財源で、福祉、教育、街づくりなど日常生活に直接結びついた様々な行政サービスに使われています。所得税が国税なのに対し、住民税は地方税となります。

住民税は住んでいるところに納める税金

1月1日時点で日本国内に住所があり、一定の所得がある人が住民税を納める対象となります。その年の5月ごろに決定通知書が届き、6月から納付が始まります。

住民税=都道府県民税+市町村民税

例えば、横浜市に住んでいる人は神奈川県と横浜市に納めています。住民税は2つの税金からなり、それぞれを都道府県民税、市町村民税といいます。

基本的に都道府県民税と市町村民税はまとめて扱われるものなので、それらを合わせた住民税という言葉が世間では広く使われています。

東京23区に住む人は

東京23区に住む人の住民税は都民税と特別区民税に分かれています。

均等割と所得割から構成される

都道府県民税と市町村民税どちらも均等割所得割を合計した金額が納付税額となります。

均等割とは住民税がかかる人に等しい金額がかかる税金です。住んでいる自治体によって異なりますが、5,000円から6,000円くらいとなります。

所得割とは前年の所得から計算される税金です。1月から12月までの所得から扶養控除などの所得控除をした課税総所得金額から10%の金額です。

住民税全体を10とすると、都道府県民税は4、市町村民税は6という割合に分けられますが、税制改正が行われ平成30年からは、政令市に住む人の所得割は都道府県民税は2、市町村民税は8という割合に変わりました。

納める先は1か所

このように都道府県民税と市町村民税に分かれていますが、市区町村だけに都道府県民税と市町村民税をまとめて納めます。市区町村は納付された住民税のうち都道府県民税分を都道府県に払い込んでいます。

条例で定めている

都道府県民税や市町村民税はそれぞれの自治体の条例によって定められています。そのため、所得税のようにどこに住んでいても同じというわけではありません。

しかし、地方税法という国が定めている法律で標準的な住民税のルールを定めています。自治体はそれに沿った形で条例を定めているので、自治体ごとに税額などが大きく変わることはありません。

主に自治体ごとに異なってくるところは以下の点です。

金融取引などにも住民税はかかってくる

株式の売買や配当、預金などの利子や利息の受け取りにも住民税はかかってきます。均等割や所得割は都道府県民税と市町村民税に分かれていましたが、以下の3つの税金は全て都道府県民税だけとなります。

しかし、これらは金銭を受け取るときには、住民税を差し引いており、金融機関が代わりに納めています。多くはそこで完結しているため、住民税の決定通知書には載ってこない住民税となります。

退職金にも住民税はかかってくる

退職金を受け取ったときも、退職金(退職所得)だけで計算が行われ、非課税限度額を超えると住民税がかかってきます。こちらも基本的には、退職金を受け取るときに住民税が差し引かれ、会社が代わりに納めています。

所得割の中の退職所得部分として扱われます。

 

その他住民税についてのページはこちらでまとめています。

法人にも住民税がある

法人にも本店や支店を設置している市区町村、都道府県に納める住民税があり、利益に応じて算出される法人税割と均等割から主に構成されています。個人の住民税と大きく異なるところは利益が出ないもしくはマイナスの場合であっても均等割がかかってしまいます。

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