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申告書第三表があるときの第一表と第二表の書き方(会社員版)

第三表があるときの第一表と第二表の書き方についてまとめました。

申告書第二表の書き方

先に申告書第二表の記入をします。

氏名など

氏名、住所を記入します。

申告の年分は「1」と記入します。源泉徴収票に記載されている年分と同じになります。

所得の内訳

源泉徴収票から3つの項目を転記します。

「㊳源泉徴収額の合計額」もそのまま記入しましょう。

同一生計配偶者

  • 本人の合計所得金額が1,000万円を超える
  • 配偶者のパート収入が103万円以下

以上をどちらも当てはまるときに配偶者の情報を記入します。基本的には配偶者がいる人も記入しない欄です。

16歳未満の扶養親族

平成16年1月2日より後に生まれた子どもなどの扶養親族がいれば記入します。

ここは住民税に関する欄になるため省略できません。これで第二表は完成です。

申告書第一表の書き方

6つのブロックに分けて説明します。

税務署など

申告の年分は「1」、申告の種類は「確定」と記入します。

管轄の税務署はその人の住所から定められています。国税庁のwebサイトで確認しましょう。
  税務署を調べる(国税庁webサイト)

日付は空欄にします。

住所

「住所」には現在住んでいるところを記入します。

「令和〇〇年1月1日の住所」には「2」を入れます。令和2年1月1日以降に引越しをしている場合には引越す前の住所を記入します。

住所が変わっていない場合は「同上」と記入します。

氏名など

氏名やマイナンバーなどの個人情報を記入して、押印します。印鑑は認印で構いません。「分離」に丸を入れます。

生年月日の先頭の数字は元号を表します。

  • 昭和 → 3
  • 平成 → 4 

電話番号は自分の携帯番号で構いません。個人事業主ではない人は「屋号・雅号」は空欄にします。

「整理番号」と「翌年以降送付不要」の欄には何も記入しません。

所得金額の計算

源泉徴収票から3つの項目を転記します。

源泉徴収票

数字やカタカナは申告書に記載されているものと対応します。

ここでも扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除など個別の記入は省略しますが、合計額があるので税金の計算には影響しません。

医療費控除などの年末調整では適用を受けられない控除を適用する場合、次のリンクで書き方を説明しています。参考しながら記入してください。

源泉徴収税額

第二表の所得の内訳の「44源泉徴収税額の合計額」の金額を転記します。

還付金の口座

「還付される税金」に金額が入るときには、指定した金融機関の口座に振り込まれます1。還付される税金がない場合には、記入しなくても問題ありません。

申告する人が名義となっている口座を記入しないと還付の手続きができません。

銀行など

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行の口座を記入する場合は口座番号だけを記入します。

第一表はひとまず終わり

この段階での第一表の記入はひとまず完了です。

第一表の右側部分はまだ空欄になっていますが、第三表を完成させてから第一表の右側の記入を行います。

  1. 還付金は現金で受け取ることもできますが、手間がかかってしまうので、口座で受け取る方法をおすすめします。 icon-chevron-circle-right 還付金を現金で受け取る方法

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