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別居しているとき配偶者控除や扶養控除は適用できるのか?書類の書き方について

夫婦が別居しているときの配偶者控除・配偶者特別控除についてまとめてみました。一緒に住んでいなくても適用を受けられることがあります。単身赴任をしている人はとくにおさえておきましょう。

配偶者控除と別居

婚姻関係は12月31日時点で判断する

配偶者控除・配偶者特別控除の大きな要件として、12月31日時点で婚姻関係があるかどうかです。

結婚した年から配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできますが、離婚した年からは適用を受けることができません。

同居が絶対要件ではない

配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けるためには、夫婦が同居していることが絶対要件ではありません。夫婦で住民票の住所が異なっていても、12月31日時点で「生計を一にしている」状態であれば適用を受けられます。

生計を一にするとは?

あまり聞き慣れない言葉ですが「生計を一にする」とは、財布が一緒であることと表現されます。つまり、一緒に生活していなくても、夫婦間で生活費のやりとりがある状態であれば「生計を一にしている」に該当します。

単身赴任はもちろんのこと、離婚に向けた別居をしている場合でも、生活費の送金があれば「生計を一にしている」となります。送金の額に基準は特に定められていません。客観的に考えて、生活費を援助しているかどうかで判断しましょう。

送金証明は必要ない

税務署から問い合わせがない限り、送金していることの証明は必要ありません1。ただ万が一のためにも、現金で手渡しするより預金など記録に残る形で送金を行うことをおすすめします。

子どもの扶養控除も同様である

子どもの扶養控除も配偶者控除・配偶者特別控除と同じです。12月31日時点で「生計を一にしている」状態であれば、離れて住んでいても適用を受けることができます。

ただし、子ども1人に対して、扶養控除の適用ができるのは1人です。誰かが扶養控除を適用している場合、二重で適用することはできません。

別居のときの書類の書き方

年末調整と確定申告それぞれの書類の書き方をまとめました2

年末調整

年末調整では「配偶者控除等申告書」と「扶養控除等申告書」で配偶者や子どもと別居していることを記入します。

配偶者控除等申告書

配偶者控除等申告書の配偶者の情報を記入するところの「あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所」に配偶者の住所を記入します。

「生計を一にする事実」という欄は、配偶者が日本国外に住んでいるときに使用する欄なので空欄にします。

その他の詳しい書き方についてはこちらでまとめています。

扶養控除等申告書

扶養控除等申告書にも「住所又は居所」に配偶者や子どもが住んでいる住所を記入します。

その他の詳しい書き方についてはこちらでまとめています。

確定申告

申告書第二表の「住民税に関する事項」の「別居の控除対象配偶者控除対象扶養親族の氏名・住所」の欄に記入します。

その他は通常通りに配偶者(特別)控除や扶養控除の記入をします。

詳しくはこちらのページでまとめています。

  1. 配偶者が日本国外に住んでいる場合は送金証明が必要になります。 icon-chevron-circle-right 国外居住親族の必要書類
  2. 本人や配偶者の収入によって、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらの適用になるのかが決まります。場合によっては「生計を一にしている」状態であっても配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも適用できないこともあります。 icon-chevron-circle-right 配偶者控除・配偶者特別控除とは?

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