個人事業の申告では非常に大切な青色申告特別控除についてまとめました。控除額がいくらになるのか判断がつかない人は確認しましょう。
青色申告特別控除とは?
個人事業主だけの節税制度
個人事業主は事業の利益から税金が計算される
個人事業主(事業や不動産の所得がある人)は売上から仕入や経費を差し引いた利益の金額から税金が計算されます。
売上があってもそれ以上に仕入や経費がある場合には利益は出ないので税金は発生しません。
青色申告特別控除は利益を差し引ける
青色申告特別控除とは、確定申告で利益を一定額まで差し引くことができる制度です。つまり、個人事業の必要経費と同じような働きをするため、次の税金や保険料を減らすことができます。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 国民健康保険料(税)
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
所得税や住民税だけでなく、様々な税金や保険料に影響します。個人事業主にとって大切な節税の制度です。
青色申告が必須となる
名前の通り、青色申告特別控除は青色申告の個人事業主だけが適用できる制度です。事前に税務署に「所得税の青色承認申請書」を提出することによって青色申告となります。
申請書の書き方や提出期限についてはこちらのページでまとめています。
青色申告以外の人は白色申告と言われますが、白色申告ではこのような特別控除は一切ありません。
期限に遅れないように
申請書の提出に遅れると、その年から青色申告特別控除の適用を受けられなくなり、来年以降の適用となってしまいます。
副業は青色申告できないことも
副業で得た収入は、その副業の状況などによって事業所得か雑所得のどちらかに分けられます。
青色申告とは事業所得もしくは不動産所得、山林所得がある人が対象となる制度です。雑所得では青色申告ができず、青色申告特別控除の適用もできません。
事業所得か雑所得のどちらに当てはまるかどうかは明確な基準はなく、最終的には税務署での判断となるので、副業をしている人は直接税務署に確認しましょう。
控除額の求め方
全て要件を満たすと65万円
次の要件を全て満たす場合には、最大の65万円の控除額の適用を受けることができます。
- 正規の簿記の原則で記録して、申告書に青色申告決算書を全ページ添付すること
- 期限内に申告書を提出すること
- 事業的規模であること(不動産所得のみ)
分かりづらい言葉もあるので、ひとつずつ説明します。
正規の簿記と青色申告決算書の添付
青色申告をするには確定申告書と一緒に「青色申告決算書」という書類の添付が必要です。全4ページあり65万円控除の適用を受けるには全て作成しなければなりません1。
所得税の青色申告決算書(国税庁webサイト)
手書きで作成する場合は、簿記の知識がないと4ページ目の貸借対照表まで作成することができませんが、最近では青色申告用の会計ソフトを使うことによって簡単に書類を作成することができます2。
おすすめのソフト
会計ソフトのシェアが一番の弥生株式会社の商品「やよいの青色申告オンライン」をおすすめしています。
パソコンだけでなく、スマホでも取引を記録することができ、簿記の知識が少ない人でも扱えるようになっています。1年目は無料なので試しに使ってみたいという人にもぴったりのソフトです。
すでに青色申告用の申告ソフトを使っている人は問題ない要件です。
期限内申告
青色申告決算書を添付した確定申告書の提出期限は翌年の2月16日から3月15日3までと定められています。
この期間内に申告書の提出を行った事業者のみ65万円控除の適用を受けられます。
事業的規模(不動産所得のみ)
ここは不動産所得の人だけが関係する要件です。事業所得の人は関係ありません。
不動産所得の場合は、不動産の貸付の状況によって事業的規模かそうでないかが分かれます。
要件を満たさない場合は10万円
以上の要件を全て満たすことができなかった場合は、控除額は10万円となります。10万円控除になる主な例として次の3つがあります。
- 3月15日の期限を過ぎて申告書を提出した。
- 不動産所得が事業的規模ではなかった。
- 山林所得しかない人
利益が控除額より低い場合
65万円ないし10万円の控除額より利益の金額が低い場合は、その利益の金額が控除額となります。
つまり、青色申告特別控除を行ったあとの金額は0未満にはなりません。売上より仕入や経費が上回ってしまった場合はマイナスとなった部分を翌年以降に繰り越す制度がありますが、青色申告特別控除ではその制度は使えません。ここが経費と異なるところです。
赤字の場合は控除額はゼロ
売上より仕入や経費の方が大きく赤字になってしまった場合は、控除額はゼロです。