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所得税

個人事業(事業・不動産)の純損失の繰越控除(赤字の繰越)とは?

事業所得や不動産所得で損失が発生したときの制度についてまとめました。1年後や2年後、3年後に税金面で大きな影響を与えるかもしれない大事な制度です。

純損失の繰越控除とは?

赤字を翌年以降の利益と相殺できる制度

売上より仕入や経費の方が大きくなった場合は、いわゆる赤字という状態となり損失が発生します。

純損失の繰越控除とは、この損失分を翌年以降3年間にわたって引き継ぐことができ、その3年間で利益が発生した場合は、損失分から利益を相殺することができるという制度です。ただし、3年で相殺できなければ消滅します。

一度に使い切らなくてもいい

例えば、ある年に損失が400万円発生して純損失の繰越控除の適用を受けたとき、その翌年の利益が100万円だった場合でも、差額の300万円分の損失をさらに翌年以降に引き継ぐことができます。

連続で赤字だったら累積される

2期連続で赤字だった場合は、繰越分は上乗せされて引き継がれますが、有効期間は赤字が発生した年から3年間なので、1年ズレた形になります。

翌年以降の節税の効果が期待できる

個人事業主(事業や不動産の所得がある人)は利益の金額から税金が計算されます。繰越控除の適用によって利益が相殺されれば、次の税金や保険料を減らすことができます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 国民健康保険料(税)
  • 後期高齢者医療保険料

純損失の繰越控除は確定申告書で計算される所得税だけでなく、様々な税金や保険料に影響します。損失が発生した年は何も変わりませんが、未来の税金や保険料に大きく関わってきます。個人事業主にとって大切な節税の制度です。

扶養控除や配偶者控除は相殺する前の利益で判定

個人事業の利益1が38万円以下なら家族や配偶者の税金の扶養に入ることができ2、その家族や配偶者の所得税や住民税を減らすことができます。

ただし、38万円以下かどうかは繰り越した赤字を相殺する前の利益の金額で判定するので、相殺して0円にしても、事業の利益が38万円3を超えていれば適用を受けられません。

3年間で利益が出なければ効果はない

繰越控除を行った翌年以降の3年間までに利益が出なければ、節税の効果は一切ありません。また、翌年以降の3年間までに繰り越した損失分以上に利益が出なければ、相殺できなかった分は消滅してしまいます。

青色申告と白色申告の繰越控除

純損失の繰越控除は青色申告と白色申告どちらも適用を受けられる制度ですが、繰り越すことができる損失の所得が異なります。

区分 繰り越せる損失4
青色申告 事業所得と不動産所得全て
白色申告 事業所得の中でも変動所得※のみ5

※変動所得とは次の所得を指します。
 ・漁業や養殖業にかかる所得
 ・原稿や作曲、著作権の使用にかかる所得

青色申告が必須となる

白色申告にも純損失の繰越控除はありますが、適用を受けられる所得の範囲は限られており、通常の事業を行っている人は当てはまりません。そのため、基本的には青色申告をしていることが必須となります。

青色申告は事前に税務署に「所得税の青色承認申請書」を提出することで対象となります。申請書の書き方や提出期限についてはこちらのページでまとめています。

期限に遅れないように

申請書の提出に遅れると、その年は白色申告となり、青色申告は来年以降となってしまいます。

特に開業1年目は初期投資や事業が軌道に乗るまでの期間などで、赤字になることが多いです。2年目以降に利益が発生したときにこの制度が有効に使えるようにするためにも、期限内に青色承認申請書の提出ができるようにしましょう。

副業の損失は繰越控除できないことも

副業で得た収入は、その副業の状況などによって事業所得か雑所得のどちらかに分けられます。

雑所得の損失は翌年以降に繰り越すことはできず、そもそも青色申告もできません。

事業所得か雑所得のどちらに当てはまるかどうかは明確な基準はなく、最終的には税務署での判断となるので、副業をしている人は直接税務署に確認しましょう。

繰越控除の確定申告

申告書第四表が必要になる

通常、個人事業主の確定申告は青色申告決算書と申告書第一表、第二表を使って所得税を求めていきますが、損失が発生して繰り越す場合には、これらに加えて申告書第四表が必要になります。

 icon-chevron-circle-right 申告書第四表(国税庁webサイト)

翌年も更に次の年に繰り越す場合も必要になります。

ソフトがあれば簡単に作成できる

申告書の記入は複雑になるため、手書きでは非常に大変です。そこで、会計ソフトのシェアが一番の弥生株式会社の商品「やよいの青色申告オンライン」の利用をおすすめします。

取引の記録が簡単になるだけでなく、自動で申告書の作成まででき、知識がなくても扱えるようになっています。1年目は無料なので試しに使ってみたいという人にもぴったりのソフトです。

期限後申告でも適用できる

純損失の繰越控除は3月15日を過ぎて申告をしてしまった場合でも、毎年申告を行っていれば適用を受けることができます。

ただし、青色申告は2年連続で期限後申告をすると取り消されてしまいますので、期限内申告を行うようにしましょう。

青色申告で繰り越した純損失を白色申告で使えるのか?

青色申告で繰り越した純損失が残っている人が、青色申告の取り消しなどで白色申告になってしまった場合、この純損失は白色申告でも通常通り使うことができます。

事業所得や不動産所得で損失が発生して翌年以降に繰り越すときに、青色申告という条件が必要になってくるだけであり、発生した利益と繰り越した損失を相殺する年の申告については白色申告でも問題ありません6。もちろん、使いきれなかった純損失がある場合は、3年以内ならさらに繰り越すことができます。

  1. 正確には、売上から仕入や経費、青色申告特別控除を差し引いた金額であり、合計所得金額といいます。
  2. 配偶者特別控除は合計所得金額が123万円以下まで適用を受けられます。
  3. 配偶者特別控除なら123万円です。
  4. 事業所得と不動産所得以外の所得は省略しています。
  5. 災害によって事業用の資産や棚卸資産で損失が発生した場合も対象となります。
  6. まれに2年や3年前までさかのぼって青色申告が取り消されることがあります。その場合は、事業所得や不動産所得の損失が発生して翌年以降に繰り越す年も白色申告になってしまうので、繰越控除は適用できません。

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