所得税がかからないパートや学生アルバイトの年収をまとめてみました。扶養にも大きく関係するところです。
所得税の非課税
基本的に年収103万円以下
パートやアルバイトの1月から12月までの給与収入が103万円以下なら所得税は一切かかりません。
給与を受け取った日で計算する
1月から12月までというのは給与を受け取った日でカウントします。
例えば、末締め翌15日払いの場合、12月に働いた給与は1月に受け取ります。つまり、12月に働いた分はその年の収入に加算されません。
このように働いた月で年収を計算すると1か月ズレてしまうことがあるので注意してください。
交通費や通勤手当は除外する
交通費や通勤手当は給与収入には含まれないため1、基本的には交通手当以外の収入金額が計算の対象となります。
残業手当や役職手当は給与収入に含まれます。
給与で所得税が天引きされることがある
1ヶ月の給与が88,000円以上になると、給与から所得税が天引きされてしまいます。これを正式には源泉所得税といい、仮で納めている所得税です。
勤めている会社の年末調整で1年間のアルバイト収入が103万円以下で所得税ゼロという手続きが行われれば、給与で天引きされた源泉所得税は全額返ってきます。
掛け持ちしている人は確定申告をしないと還付されない
年末調整ができるのは、一人につき勤務先1か所だけとなります。パートやアルバイトを掛け持ちしている人はサブの給与の年末調整が行われません。
サブの勤務先の場合、1か月の給与が88,000円未満でも給与から所得税が天引きされてしまいます。所得税の還付を受けるためには、給与収入が103万円以下であるという確定申告をしなければなりません。
確定申告書の書き方についてはこちらでまとめています。
103万円以下なら扶養に入れる
パートやアルバイトの収入が103万円以下なら税金の扶養に入れます。つまり、扶養者(親や配偶者)は本人を対象にした扶養控除や配偶者控除の適用を受けられるということです2。
年収103万円以下なら本人の所得税がゼロになるだけでなく、扶養者(親や配偶者)の税金も減らすことができます。
配偶者の扶養は103万円以上でも入れる
平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除が大きく改正され、103万円を超えても配偶者の税金の扶養に入れるようになりました3。
年収103万円を超えたら、本人に所得税がかかってしまいますが、配偶者(特別)控除は変わらず適用できるため配偶者の税金が増えることはありません。詳しくはこちらでまとめています。
所得税が非課税でも住民税がかかることがある
所得税と似た税金で住民税というものがあります。住民税もその人の所得から計算される税金です。
住民税が非課税になる年収というのは、最高でも給与収入100万円以下となっているため、所得税が非課税でも住民税がかかることがあります。
住民税が非課税になる年収というのは住んでいる市区町村によって異なります。詳しくはこちらでまとめています。
減税制度の適用を受ける場合
103万円を超えても非課税になることも
生命保険料や地震保険料の支払いがあったときなど、所得税には様々な減税制度があります。年末調整や確定申告でこれらの制度の適用を受けられれば、103万円を超えても所得税がかからないということもあります。
学生は年収130万円まで所得税がかからない
本人が学生なら減税制度のひとつ「勤労学生控除」の適用を年末調整や確定申告で受けることができるため4、アルバイト収入が103万円を超えても、130万円以下なら所得税が非課税になります。
親の扶養には入れなくなる
ただし、扶養の判定は給与収入の金額で行います。
つまり、学生なら年収130万円までは所得税はかかりませんが、親が扶養控除の適用を受けることができなくなってしまいます。
学生も103万円以下にすべし
扶養控除が適用できないときの親の税金の上がり幅は非常に大きいため、学生が年収103万円を超えて稼いでしまうと、結果として損してしまうことがほとんどです。
勤労学生控除の適用が受けられる学生であっても、親の扶養に入れるのなら年収103万円以下に抑えることを強くおすすめします。