青色専従者給与に関する届出書の書き方についてまとめました。記入例も用意しています。個人事業で家族に給与を出す人はおさえておきましょう。
記入する前に
専従者の条件
家族の中でも次の条件をすべて満たす人が専従者として認められます。
- 本人と生計を一にしている親族、配偶者であること
- その年の12月31日時点で15歳以上であること
- 1年のうち6か月以上事業に専従していること
- 学生や会社勤めではないこと
申請の期限
この届出書の提出には期限が設けられています。期限はその家族が専従者として働き始めた日から求めます。
専従者が働き始めた日 | 届出書の期限 |
1月1日から1月15日まで | 3月15日 |
1月16日から12月31日まで | 働き始めた日から2か月後まで |
開業日から専従者がいる場合は、青色申告承認申請書と提出の期限日は同じになります。
期限に遅れてしまうと、その年に支給した専従者給与は全額経費として計上することができなくなります。気をつけましょう。
用意するもの、必要書類
- 青色専従者給与に関する届出書
- 印鑑(認め印で構いません。)
- 個人事業の開業届(記入したもの)
青色専従者給与に関する届出書
PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力してから印刷することも可能です。
青色専従者給与に関する届出書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
開業届を用意する
納税地など開業届で示した事柄を青色専従者給与に関する届出書に転記するので、はじめに開業届の控えを用意をします1。
青色専従者給与に関する届出書を開業届と一緒に提出する場合は、まず開業届の作成をしましょう。
書き方についてはこちらのページでまとめています。
青色専従者給与に関する届出書の書き方
6つのブロックに分けて説明します。囲っていないところには何も記入しません。
届出名
タイトルは「届出」にチェックを入れます。
専従者が増えたときなど専従者の情報が変わったときにも税務署に届け出ますが、2回目以降の提出では「変更届出」にチェックを入れます。
税務署
開業届に記入した税務署を記入します。
日付は空欄で構いません。記入したからといってその日付が提出日になるわけではありません。税務署が受け取った日(郵送なら消印の日付)が提出日となります。
個人情報
個人事業の開業届を見ながら、本人の個人情報を記入します。
実印を押す必要はありません。認め印で構いません。
開始月
専従者に給与を支払い始める年月を記入して、「定めた」にチェックを入れます。
例えば、給与の支払いが末締め翌15日払いで、専従者が2月から働き始めた場合、はじめての給与は3月になるので、「平成31年3月」と記入します。
専従者の情報
専従者として働く家族の情報を記入します。
続柄
本人から見たその家族の関係を記入します。
資格等
簿記やそろばんなど、その専従者が取得している資格があれば記入します。
仕事内容・従事の程度
経理や接客、調理、電話応対事務など具体的な仕事内容を記入します。
従事の程度は、専従者がどのくらい働くかおおよその目安を記入してください。
給料・賞与
毎月の給料や賞与の額を記入します。
実際に専従者に支払う金額はここに記入した額よりも多くすることはできません。月ごとに変動があると見込まれる場合は、少し多めの金額を記入するようにしましょう。
昇給の基準
時給や月給の見直しはどの程度の頻度で行われるか記入します。
金額が大きすぎると認められない
一般的な水準で考えて、業務に対しての専従者への給与が多すぎる場合、適正額を超える部分については必要経費に入れることはできません。
家族に出す給与であっても、他の従業員と大差ない給与基準を設けるようにしましょう。
従業員の情報
記入している時点でパート・アルバイトなどの従業員がいれば、その給与の情報を記入をします。
ここは給与の水準を示すための参考のものです。記入した金額より実際の給与が大きくなっても問題ありません。提出後に従業員が増えたとしても変更届出を提出する必要もありません。
提出の方法
どちらかを選ぶ
- 郵送による提出
- 直接窓口で提出
2種類のどちらかの方法で青色申告承認申請書に記入した税務署に提出します。
郵送による提出の方法はこちらのページでまとめています。
- 開業届の控えが手元にないときは、税務署まで行き閲覧の請求をしましょう。閲覧した開業届は税務署から持ち出すことはできないので、税務署内で青色専従者給与に関する届出書の記入をすることになります。印鑑などを忘れないようにしましょう。 ↵