国民健康保険料の計算や医療費控除、寄附金控除などでは「総所得金額等」を求めることが必要になります。勘違いしやすいところで、総所得金額等が年収の合計だと思っている人もいますが、そうではありません。似たような言葉もありとてもややこしいので、まとめていきたいと思います。
総所得金額等とは
国税庁のwebサイトには以下のように記載しています。
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
出典 国税庁 総所得金額等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
非常に分かりづらいですが、簡単に言うと、繰越控除をした後の10種類全ての所得の合計が総所得金額等となります。
申告をしていない所得は除外する
源泉徴収ありの口座やで株式の売買をしたり、配当金を受け取っていたりしている場合は、金融機関が自動的に所得税や住民税の計算をしてくれるため、それらの所得を確定申告書に記載する必要はありません。
このような所得は総所得金額等の計算からは除外されます。まとめると以下のようになります。
- 源泉徴収ありの口座で行った株式等の売買
- NISA口座で行った金融商品の売買
- 所有している株式等の配当金
- 口座に入金された利子や利息
繰越控除とは
損失が発生した時に、翌年以降に繰り越して、翌年以降に発生した利益から差し引くことができる制度です。事業や不動産で損失が出たときや株やFXの取引で損失が出たときの繰越控除など現在6種類あります。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除(エンジェル税制)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額や総所得金額との違い
総所得金額等とは別に合計所得金額と総所得金額というものがありますが、この3つは非常に似ています。こちらのページで詳しくまとめています。
給与がある人
会社員やパートの人など収入が給与だけの人は、給与所得が総所得金額等となります。
給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が総所得金額等(給与所得)となります。給与所得控除額の求め方はとても複雑なので自動計算フォームを作りました。給与収入を入力すれば自動的に計算されます。
[CP_CALCULATED_FIELDS id="31"]
源泉徴収票からも確認できる
毎年12月1月ごろに会社から受け取る源泉徴収票からも確認することができます。源泉徴収票の上の「給与所得控除後の金額」というところが総所得金額等(給与所得)となります。
年金がある人
年金受給者で収入が年金だけの人は公的年金にかかる雑所得が総所得金額等となります。
給与と同じように年金収入から総所得金額等(雑所得)を計算をします。求め方はその人年齢によっても異なり複雑なので自動計算フォームを作りました。年齢を選択して年金収入を入力すれば、自動的に計算されます。
[CP_CALCULATED_FIELDS id="44"]
申告書から計算する
確定申告をしている人は申告書から数字を引っ張ると分かりやすくなります。前年の申告書の控えなどで確認しましょう。申告書の第四表があるかどうかによって確認する場所が変わります。
通常の場合
第一表と第三表に記載されている所得金額を全て合計します。第一表の9、第三表の59~69の数字を全て足したものが総所得金額等となります。
第三表がないときは、第一表の9の数字が総所得金額等です。申告書Aを使っている人は第一表の5の数字が総所得金額等です。
譲渡所得の特別控除があるとき
マイホームを売った場合の3,000万円控除など、土地建物を売ったときの特別控除は第三表の右側の「特別控除額」に記載されます。特別控除額が記載されている場合、上で計算した金額は特別控除後の所得金額です。そのため、上で計算した金額に「繰越控除額」を加算します。
株式等、配当等、先物取引の繰越損失額を差し引くとき
前年までの繰越損失額を本年の所得から差し引く金額は第三表の右側の「その他87、89、90」に記載されます。差し引く繰越損失額が記載されている場合、上で計算した金額は繰越損失額を差し引く前の所得金額です。そのため、上で計算した金額に「繰越損失額」を差し引きます。
第四表がある場合
レアなケースですが、雑損失や純損失を翌年以降に繰り越す申告をする場合は、第四表も使って申告を行います。第四表は2ページありますが、2ページ目の数字を使います。
83の「雑損控除、医療費控除及び寄付金控除の計算で使用する所得金額の合計額」が総所得金額等となります。
総所得金額等の計算を必要としているもの
医療費控除
医療費が10万円を超えるところから医療費控除がされると思っている人が多いですが、必ずしもそういうわけではありません。
10万円を限度に総所得金額等の5%を超えるところから医療費控除が行わわれるため、総所得金額等が200万円未満の人は医療費が10万円を超えていなくても医療費控除ができます。
計算式
支払った医療費-補填額(保険金など)= ①
総所得金額等 ✕ 5% = ②(最高10万円)
② - ① = 控除額
寄付金控除
寄付金控除は所得控除と税額控除の2種類あり、選択適用となりますが、どちらも総所得金額等の40%を寄付金の限度額としています。
所得控除
計算式
寄付金の額 - 2,000円= ①
総所得金額等 ✕ 40% -2,000円 = ②
控除額 = ①と②の少ない方の金額
税額控除
税額控除対象の寄付金しかない場合と、税額控除対象の寄付金とその他の寄付金がある場合で計算式は分かれます。控除率は寄付金の種類によって異なります。
- 政党等への寄付金 →30%
- 認定NPO法人等への寄付金→40%
- 公益社団法人等への寄付金→40%
税額控除対象の寄付金しかない場合
寄付金の額 - 2,000円= ①
総所得金額等 ✕ 40% -2,000円 = ②
税額控除額 = ①と②の少ない方の金額 ✕ 控除率
※税額控除額は所得税額の25%を限度額とします。
税額控除対象の寄付金Aとその他の寄付金Bがある場合
A + B = ①
総所得金額等 ✕ 40% = ②
①と②の少ない方の金額=③
2,000円 - B= ④(0以下なら0)
税額控除額 =(③ - B - ④)✕ 控除率
※税額控除額は所得税額の25%を限度額とします。
ふるさと納税の限度額
上で計算した限度額はふるさと納税以外の寄付金についてです。ふるさと納税の限度額はまた別に要件が設けられています。詳しくはこちらでまとめています。
雑損控除
災害や盗難などによって損失、損害を受けたときに適用できるのが雑損控除ですが、控除額の計算には総所得金額等が必要になります。
計算式に出てくる災害関連支出とは災害により損壊した住宅家財の取り壊しなどにかかる金額です。
計算式
災害盗難などの損失額 + 災害関連支出額 - 補填額(保険金など)= ①
① -(総所得金額等 ✕ 10%)= ②(0以下は0)
災害関連支出額 - 5万円 = ③(0以下は0)
控除額 = ②と③の少ない方の金額