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消費税

【個人・法人】消費税の納付書の書き方、入手の方法とは?

消費税の申告で納税となり、金融機関の窓口で税金を納めるときは納付書が必要です。納付書の書き方や入手の仕方についてまとめてみました。

このページでは個人事業と法人それぞれに分けてまとめています。

納付書の入手方法

入手の方法は2種類あります1

管轄の税務署でもらう

管轄の税務署の窓口まで行き、職員の人に「国税(消費税)の納付書を1部ください」と言うと、納付書がもらえます2

税務署の開庁時間は平日の8時半から17時までですが、確定申告期間は土日も税務署が開庁していることがあります。

電話で依頼すれば送ってもらうこともできる

税務署まで行く時間が取れないという人は、郵送で送ってもらうことも可能です。

電話で依頼をすると、数日後に自宅に送られてきます。納付期限に余裕があるときは、この方法が一番楽です。管轄の税務署の電話番号はこちらから確認してください。
  税務署の所在地(国税庁webサイト)

電話ができるのは、平日の8時半から17時までとなっています。土日は繋がらないので注意してください。

金融機関でもらう

納付書は税務署管轄内の金融機関でもらうこともできます。

銀行でもらう人が少ないため、納付書のことをあまりよく分かっていない職員の人もいます。在庫が切れていなければ用意しているので、実際の画像を見せたりして伝えられればと思います。

税務署名をチェックする

その金融機関の住所にある税務署がすでに印字されています。

ここは手書きで修正できません。自分の管轄の税務署と一致していなければ納付できないので、必ず確認するようにしましょう。

ダウンロードで入手できない

申告書や届出書は国税庁のwebサイトにアップロードされていますが、納付書はアップロードされていないため、ダウンロードして印刷して作成するということはできません3。税務署と金融機関どちらかでもらいましょう。

納付書の書き方

用意するもの

  • 消費税の申告書
  • 納付書
  • 黒インクのボールペン

消費税の申告書を見ながら納付書の記入をするので、申告書を提出する前に記入できるのがベストです。納付書は3枚複写になっているので、力強く記入しましょう。

記入する箇所は4つのグループに分かれます。

税目

ここの欄はすでに印字されていることがあります。印字されていないときは次の通りに記入してください。

  • 税目番号 → 300
  • 税目   → 消費税及地方消費税

現在の申告書は正確には「消費税及び地方消費税の確定申告書」といいます。そのため、納付書の税目も「消費税及地方消費税」が該当します。「消費税」という税目もありますが、こちらを選ばないようにしてください。

ここの記入は個人事業主と法人共通です。

「年度」の欄はすでに印字されています。古い納付書で申告の年度と異なっていても特に問題ありません。

住所、氏名(法人名)

申告する人の住所と氏名(法人名)と電話番号を記入します。

個人事業主

法人

電話番号は携帯電話で構いません。

税額

消費税の申告書下にある「消費税及び地方消費税の合計税額」が今回納める額です。法人と個人ともに消費税の申告書の様式は同じです。

この金額を本税、合計額に記入します。合計額の先頭には「¥」も忘れずに入れましょう。

それ以外の欄は、延滞税や加算税などの附帯税がかかったときに使うので空欄にします。

区分

消費税の課税期間を記入します。

申告書

課税期間は申告書に記載されているものをそのまま転記して、確定申告④に丸を入れます。

個人の場合は全て1月1日から12月31日までになりますが、法人の場合はそれぞれ決算日が異なるので課税期間も変わります。

これで納付書の記入は完了です。

右下の「領収日付印」に金融機関の印鑑が押され、3枚複写の1枚が本人用として返されます。

納付の期限

個人事業と法人でそれぞれ消費税の納付の期限が異なります。

  納付期限4
個人 翌年の3月31日
法人 決算日の翌日から2か月以内

コロナウイルスの影響で令和元年の個人の消費税の申告は納付期限が令和2年4月16日に延長されました。

個人の場合、所得税の期限は3月15日までですが、消費税の期限は3月31日までと3か月あります。一方、法人は納付まで2か月しかありません。

期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかることがあるので、期限を過ぎないようにしましょう。延滞税についてはこちらのページでまとめています。

  1. 前年も納付書で納めている場合は、事前に税務署から納付書が送られてきます。手元にない人や紛失してしまった人、書き損じてしまった人は2種類のうちのどちらかの方法で手に入れましょう。
  2. 管轄外の税務署でも納付書はもらうことができます。その場合、必ず管轄の税務署を伝えるようにしましょう。管轄外の税務署の納付書で納付すると問題が起きてしまいます。
  3. 税理士が使用する税務ソフトにはパソコン上で納付書を作成する機能がありますが、一般の人が使うことはない高額なソフトです。
  4. 土日祝日の場合は、その翌平日が期限日になり、1日2日ほど延長されます。

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