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老人扶養親族・同居老親等とは?対象となる年金受給者や要件や違いについてわかりやすく解説!

扶養親族の中のひとつである老人扶養親族と同居老親についてまとめてみました。

老人扶養親族・同居老親等とは?

老人扶養親族とは?

年齢が70歳以上の扶養親族を老人扶養親族と言います。所得税や住民税の扶養控除の対象となります。

主に自分や配偶者の親が該当します。年齢が70歳以上とは、平成30年の年末調整や確定申告では昭和24年1月1日以前に生まれた人が該当します。

確定申告や年末調整の年分 老人扶養親族の対象となる生年月日
平成29年 昭和23年1月1日以前
平成30年 昭和24年1月1日以前
平成31年(令和元年) 昭和25年1月1日以前

扶養親族について

簡単に言うと、扶養親族とは養っている家族のことです。以下の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 本人と生計を一にしている親族であること
  2. その親族の合計所得金額が38万円以下であること
  3. 他の扶養親族になっていないこと1

分かりづらい言葉もあるので、ひとつずつ説明します。

1.本人と生計を一にしている親族

「生計を一にしている」とは同居していることが絶対条件ではありません。離れて住んでいる両親であっても、生活費の送金をしているときは「生計を一にしている」に該当します。

また、税法で親族は「血族6親等、姻族3親等内」と定められています。自分の親だけでなく広い範囲の親族が認められています。

2.その親族の合計所得金額38万円以下

合計所得金額38万円以下は言いかえると、1年間の年金収入が158万円以下ということです。

給与収入もある場合には、こちらからのページで確認することができます。

3.他の扶養親族になっていない

複数の人が同じ人を扶養控除の対象とすることはできません。

例えば、故郷にいる母に生活費を兄弟で送金しているとき、兄か弟どちらかだけ扶養控除の対象とすることができます。

同居老親等とは?

老人扶養親族の中で以下の要件をどちらも満たす場合には同居老親等となり、老人扶養親族よりもさらに所得税や住民税を減らすことができます。

  1. 本人や配偶者の直系尊属であること
  2. 本人や配偶者と同居していること

1.本人や配偶者の直系尊属

直系尊属とは両親や祖父母を指します。配偶者の両親も対象になります。

ただし、おじおばや兄弟姉妹などは対象とはなりません。

2.本人や配偶者と同居している

老人ホームなどの介護老人福祉施設に入居している場合、その老人ホームが居所となるので同居にはなりません。

死亡したときは亡くなった日で判定する

老人扶養親族や同居老親等の対象になるかは、本来12月31日時点で判定します。

ただし、その親族が死亡した年は亡くなった日で判定します。つまり、その親族が死亡した年も他の要件を満たせば、老人扶養親族や同居老親等の対象となります。

控除額

控除額の一覧

老人扶養親族の控除額は扶養親族よりも大きくなっていますが、同居老親等はさらに大きな控除額となります。

区分 所得税での控除額 住民税での控除額
老人扶養親族 48万円 38万円
同居老親等 58万円 45万円
扶養親族2 38万円 33万円

障害者控除も併用できる

障害者控除の要件も満たしていれば扶養控除と一緒に適用することができます。

障害者だけの制度ではない

一般的に障害者手帳が交付されていなければ受けられない制度だと思われがちですがそうではありません。

障害者ではない老人であっても、介護保険の要支援や要介護の認定を受けていて、市区町村から「障害者控除対象認定書」の発行が行われれば障害者控除を適用することができます。

障害者控除対象認定書が発行される基準は住んでいる自治体によっても異なってきます。一度、市区町村に問い合わせて確認してみましょう。障害者控除は大きな減税制度です。思わぬ節税につながったりします。

扶養控除の適用を受ける方法

老人扶養親族や同居老親等の要件を満たしているだけでは減税を受けることはできません。年末調整や確定申告で手続きを行うことによって適用が受けられます。

年末調整で受ける

会社員の人は、10月11月ごろになると勤務先から年末調整の書類が配られ記入を求められます。その配られた書類のひとつ「扶養控除等申告書」に必要事項を記入して提出すると、会社の方で扶養控除の適用の手続きが行われます。

書類の書き方についてはこちらでまとめています。

確定申告で受ける

翌年の2月3月ごろに自分で確定申告書を作成して税務署に提出します。申告書第一表と第二表に必要事項を記入することによって適用を受けることができます。

書類の書き方についてはこちらでまとめています。

申告書にマイナンバーを記入する

確定申告書には扶養控除の対象となる家族のマイナンバーも記入しなければなりません。

本人のマイナンバー通知カードのコピーは税務署に提出しなければなりませんが、家族のマイナンバー通知カードのコピーは提出する必要はありません。

住民税も自動的に減税される

年末調整や確定申告のデータは、自動的に住んでいる市区町村の役所に送られます。役所はそれに基づいて住民税の計算を行うため、年末調整や確定申告を行えば、所得税だけでなく住民税の扶養控除を受けたということになります。

  1. 本人が個人事業主などでその親族を白色事業専従者としていたり、青色事業専従者として給与の支払をしている場合には特定扶養親族になりません。
  2. 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族を指します。

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