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確定申告

認定NPO法人等寄附金特別控除の確定申告書の書き方、必要書類、計算機付き

認定NPO法人等寄附金特別控除の確定申告書の書き方についてまとめました。記入例や計算機を用意しています。

対象となる寄附金

NPO法人(特定非営利活動法人)の中でも所轄庁という行政機関に認められたものを認定NPO法人(もしくは特例認定NPO法人)と言います。この(特例)認定NPO法人に行った寄附が認定NPO法人等寄附金特別控除の対象となります。

(特例)認定NPO法人は現在1,000件以上あります。法人の一覧は内閣府のwebサイトから確認することができます。
 icon-chevron-circle-right 所轄庁認定・特例認定NPO法人名簿(内閣府webサイト)

控除の対象となる寄附を行ったときにはその認定NPO法人から寄附金受領証明書が送られてきます。

確定申告書の書き方

確定申告書の第一表と第二表、認定NPO法人等寄附金特別控除額の明細書に記入します。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。

  令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
  令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)

あらかじめ行うこと

認定NPO法人等寄附金特別控除の計算のためには所得税額が必要です。そのため、寄附金控除の計算の前には、申告書第一表の赤で塗りつぶしたところの記入は完了しておきましょう12

申告書A

申告書B

認定NPO法人等寄附金特別控除額の明細書

認定NPO法人等寄附金特別控除では申告書のほかに専用の計算明細書が必要になります。まずはじめにこの計算明細書で控除額を計算します。

寄附金を整理する

  • 認定NPO法人等への寄附金
  • 認定NPO法人等以外への寄附金

寄附金を2種類に分けます。「認定NPO法人等以外への寄附金」とは、ふるさと納税や日本赤十字社などに行った所得税の減税の対象になる寄附です。

認定NPO法人等への寄附金しか行っていない場合は、「認定NPO法人等以外への寄附金」はゼロになります。

認定NPO法人等の寄附金の内訳

認定NPO法人等への寄附金の寄附先、日付、金額を記入します。複数あれば全て記入しましょう。

ここには認定NPO法人等以外の寄附金は記入しません。

控除額の計算

控除額の計算の前に「所得金額の合計額」と「所得税額」を求めます。

所得金額の合計額

申告書第一表の左の「所得金額」の欄の「合計」3が所得金額の合計となります。

申告書A

申告書B

会社員の人など給与所得しかない人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と総所得金額等は同じになります。

源泉徴収票

所得税額

あらかじめ記入した申告書第一表の右上の「◯◯に対する税額」という欄です。申告書Aでは㉒、申告書Bでは㉗となります。

申告書A

申告書B

以上の金額を求めたら控除額の計算を行います。計算機を用意しました。4つの金額を入力して「計算ボタン」をクリックすると、明細書の①から⑬までの金額が求められます。

似た制度で「公益社団法人等寄附金特別控除」というものがあります。認定NPO法人等寄附金特別控除と一緒に適用を受けることが可能ですが、その場合には両者の控除額を合計したときの限度額が設けられています。両方の適用を受けるときには、計算機に公益社団法人等寄附金特別控除額を入力してください。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="75"]

計算結果を明細書に転記します。

申告書第二表

寄附金特例控除の補足の情報を第二表に記入します。

特例適用条文等

「特例適用条文等」という欄に「措法41の18の2」と記入します。認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける場合には必ず記入します。

所得税の欄

計算明細書の「② ①以外の寄附金の額」をそのまま第二表の寄附金控除の欄に転記します。

寄附金が認定NPO法人等だけの場合は空欄にします。

住民税の欄(寄附金税額控除)

認定NPO法人やそれ以外の寄附で住民税の減税の対象となるものがあれば「寄附金税額控除」の欄に金額を記入します。欄は4つあり、寄附の種類によって分かれます。

  1. 都道府県、市区町村分
    → 都道府県や市区町村の自治体に行った寄附です。ふるさと納税もこちらに該当します。
  2. 住所地の共同募金会、日赤支部分
    → 共同募金会、日本赤十字社に行った寄附です。自分が住んでいるところの支部への寄附のみが対象になります。
  3. 条例指定分-都道府県
    → 住んでいるところの都道府県が条例で認めた法人に行った寄附です。
  4. 条例指定分-市区町村
    → 住んでいるところの市区町村が条例で認めた法人に行った寄附です。

住んでいる都道府県と市区町村の両方の条例で認められている寄附金の場合は、3と4の両方に金額を記入します。

条例指定分の寄附について

主に認定NPO法人や独立行政法人、学校法人、社会福祉法人などの法人が該当します4

法人に行った寄附が、自分が住んでいる都道府県や市区町村の自治体に認められているかどうかは、役所や役場に直接電話をして問い合わせてみましょう。自治体によってはホームページに記載しているところもあります。

同じ寄附であっても住んでいるところによって、住民税の減税の対象になったり、ならなかったりするので注意してください。

 

認定NPO法人の所在地にある都道府県や市区町村の条例で認められていることが多いですが、例外もあります。ここについては、税務署より住んでいる市区町村の役所や役場に問い合わせた方がより正確な回答が得られます。

所得税には全く関係ないので、この欄を無視しても問題なく確定申告ができてしまいますが、本来減税できた住民税を損をしてしまいます。最大限の節税をするためにも見落としがないようにしましょう。

申告書第一表

認定NPO法人等寄附金特別控除の明細書の「⑬ 認定NPO法人等寄附金特別控除額」を第一表の「政党等寄付金等特別控除」に転記します5

申告書A

申告書B

申告書Aでは㉕~㉗の欄、申告書Bでは㉛~㉝の欄となります。

寄附金特別控除の記入の方法は以上になります。

第一表の「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」は空欄になりますので、記入を間違えないようにしてください。

添付書類

認定NPO法人等寄附金特別控除額の明細書

控除額の計算で使った「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」は申告書と一緒に税務署に提出します。

寄附金控除のための書類

寄附をしたときにその認定NPO法人から受け取った寄附金受領証明書の原本を税務署に提出します6

  1. 申告書第三表がある場合には、第三表の記入も全て終えていなければなりません。
  2. 公益社団法人等寄附金特別控除と一緒に適用を受けるときには先に公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書を完成させておきましょう。
  3. 所得金額の合計は正確には総所得金額等といいます。申告書第三表もしくは第四表がある場合には、第一表の「所得金額」の欄の「合計」には総所得金額等は記載されません。詳しくはこちらでまとめています。 icon-chevron-circle-right 総所得金額等とは?
  4. 政党など政治活動に対する寄附は住民税の減税の対象に一切なりません。
  5. 政党等寄附金特別控除や公益社団法人等寄附金特別控除の適用を一緒に受ける場合には、合算した控除額を記入します。
  6. e-Taxによる電子申告の場合には、寄附金の受領証等の記載事項を申告書と一緒に提出することによって、証明書原本の提出が免除されます。

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