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地方税の延滞金とは?計算方法や利率とは?自動計算機付き!

6月には個人の住民税、8月には個人事業税の納付が始まります。それぞれ納付には期限が設けられており、期限を過ぎると、延滞の日数や延滞している金額に応じて延滞金が発生します。

しかし、期限を過ぎたからといって必ずしも延滞金がかかるわけではありません。このページでは住民税や個人事業税などの地方税の延滞金をまとめていきたいと思います。

延滞金と延滞税

所得税や消費税などの国に納める税金、国税の延滞によるペナルティは延滞税といいます。

一方、住民税や個人事業税、自動車税など都道府県や市区町村に納める税金、地方税の延滞によるペナルティは延滞金といいます。

名前は違いますが、どちらも同じものです。計算方法は若干異なるのでご注意してください。

延滞金の計算

延滞金の利率は2つに分かれる

遅れてしまった納税額に利率をかけて延滞金を計算します。納付期限から1ヶ月までとそれ以降で分かれており、1ヶ月までは低く計算されますが、1ヶ月を超えてしまうと、最初の利率から7.3%加えられ大きな延滞金が発生します。

延滞金の利率は日本銀行の約定平均利率から算出されており、毎年変動します。そのため、近年はとても低い利率が設定されています。

平成30年の延滞金の利率

  • 納付期限から1ヶ月まで →年2.6%
  • それ以降         →年8.9%

計算式

  • 期限から1ヶ月まで
    ① = 延滞している納税額(千円未満切捨)×2.6%×期間日数/365日 
  • それ以降
    ② = 延滞している納税額(千円未満切捨)×8.9%×期間日数/365日 

延滞金の金額= ①+② 

延滞している税金が2,000円未満だと免除される

地方税法には以下のように記載されています。

第十四節 雑則
(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二
2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

出典 e-Gov 地方税法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226&openerCode=1

このように、納付が遅れた全ての税金に延滞金がかかるわけではありません。延滞している金額(本税)が2,000円未満の税金に関しては免除されます。2,000円以下の税金はあまりありませんが、年収100万円くらいの人の住民税などがあてはまります。延滞金がかからないからといって、期限を過ぎてもいいということではありません。

延滞金の納付書が届く

税金を納付していないと、役所から督促が来てしまいます。延滞金がかかる場合は、延滞金が加算された納付書が届きます。役所から延滞金の通知が届かない場合は延滞金が発生しなかったということです。

自分で延滞金の計算して納付するわけではありません。

自動計算フォーム

計算方法がややこしいので、自動計算フォームを作りました。延滞している金額と日数を入力すれば延滞金が計算されます。1か月を31日として計算しているので、ズレる場合もあります。参考までにご使用ください。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="24"]

計算した結果、延滞金が1,000円未満だと免除される

地方税法には以下のように記載されています。

第十四節 雑則
(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二
5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

出典 e-Gov 地方税法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226&openerCode=1

このように延滞金の計算の結果が1,000円未満になった場合は延滞金はかかりません

延滞金が1,000以上の時、100円未満は切り捨てる

計算した結果が1,000円以上になった時、100円未満の端数については切り捨てをします。例えば、計算した結果12,345円となった場合、延滞金は12,300円となります。

延滞金がかからないのはどんな場合か?

計算した結果、延滞金が1,000円未満ならかかりません。どんな場合延滞金がかからないか、シミュレーションをしたいと思います。

納付額5万円の税金

納付額が5万円の税金は103日までなら延滞金がかかりません。5万円程度の税金であれば3か月延滞してもペナルティはかからないということです。しかし、延滞金がかからなくても役所からの督促は来てしまいます。期限を守って納付をしましょう。

計算の根拠は以下のとおりです。

メモ

延滞している日数をAとする。
         1,000>50,000×2.6%×31日/365日+50,000×8.9%×(A-31)/365日
         1,000>110.4109+12.1917A-377.9452
12.1917A<1267.5343
          A<103.966

延滞が103日までなら延滞金は1,000未満となる。

会社員には延滞金はかからない

会社員の人は毎月の給与から住民税分の金額が差し引かれ、会社が納付を行なっています。会社員個人には住民税の延滞金の対象にはなりません。

会社が延滞したら

住民税の納付の責任は会社になります。そのため、会社が従業員の住民税の納付が遅れてしまったら、会社に延滞金が課される可能性があります。延滞金は個人だけでなく法人にも課されます。

延滞が悪質だと差し押さえもある

住民税や個人事業税などをずっと延滞している人は何度も督促が来ますが、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。現金や預金通帳だけでなく、家財道具や車など日常生活に必要なものも差し押さえられてしまいます。実際に財産が差し押さえられるまでには2、3年以上滞納があるときになりますが、どうしても納付が難しいときは役所に相談をしましょう。

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