無申告加算税についてまとめてみました。申告期限が遅れた人は確認しましょう。
無申告加算税とは?
期限後申告のペナルティー
無申告加算税とは、所得税や消費税、法人税などの申告で定められてる期限日を過ぎてから申告書を提出したとき(期限後申告)にかかる罰金のような税金です。
レアケースになりますが、期限後申告の修正申告書を提出した場合も修正申告の納税額が対象になります。
期限日とは?
申告書の提出期限は、正確には「法定申告期限」といいます。主な税金の期限日は次のとおりです。
税目 | 法定申告期限 |
所得税 | 翌年の3月15日 |
個人の消費税 | 翌年の3月31日 |
法人税 | 決算日の翌日から2か月以内 |
法人の消費税 | 決算日の翌日から2か月以内 |
相続税 | 亡くなった日の翌日から10か月以内 |
贈与税 | 翌年の3月15日 |
法定申告期限が土日祝日の場合は、その翌平日が期限日になり、1日2日ほど延長されます。
経費に入れることはできない
個人の場合
事業所得や不動産所得などの会計処理で無申告加算税の仕訳を切ってはいけません。経費に入れることはできない税金です。
法人の場合
法人の会計処理では「租税公課」で仕訳を切りますが、法人税の申告書では否認され、実質的には経費としては扱われません。
計算方法
納税額から計算される
申告書で求めた納税額から計算が行われます。納税額がゼロなら無申告加算税は一切かかりません。
「申告書で求めた納税額」とは以下のとおりです。
1万円未満は切り捨てる
無申告加算税の計算では、上記の納税額の1万円未満を切捨てします。納税額235,100円の場合、230,000円で計算されます。
計算式
無申告加算税の計算式は次のとおりです。申告期限からどのくらい過ぎているかは一切関係ありません。
計算式
- 無申告加算税 = 納税額 × 5%
無申告加算税5,000円未満は免除されます。
通知から調査までに期限後申告をしたとき
税務署から税務調査の通知を受けてから実際の税務調査が行われるまでに期限後申告を行った場合、無申告加算税の税率は重くなります。
計算式
- 無申告加算税 = 納税額(50万円まで)× 10%
= + 納税額(50万円を超える部分)× 15%
無申告加算税5,000円未満は免除されます。
税務調査以降に期限後申告をしたとき
税務調査以降に期限後申告書を提出したとき、税率はさらに重くなります。
計算式
- 無申告加算税 = 納税額(50万円まで)× 15%
= + 納税額(50万円を超える部分)× 20%1
無申告加算税5,000円未満は免除されます。
自動計算機
納税額を入力し、税率を選択すると無申告加算税の金額が表示されます。
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納税の方法
税務署から送られてくる
無申告加算税がかかる場合は、税務署から加算税の通知書が送られてきます。同封されている納付書を持参して、金融機関や税務署の窓口で現金や預金で納税をします。
税額の計算は税務署が行う税金です。
クレジットカード納付もできる
納税は専用の国税のサイトからクレジットカードで行うことも可能です。詳しくはこちらのページでまとめています。
無申告加算税がかからないこともある
期限を過ぎてから申告書を提出したからといって、必ず無申告加算税がかかるわけではありません。
税務署から加算税の通知書が送られなければ、無申告加算税はかからなかったということです。詳しくはこちらのページでまとめています。
- 過去の税務調査で5年以内に無申告加算税や重加算税がかかっている場合には、短期間に無申告を繰り返す悪質な行為とみなされ、税率が25%(30%)とさらに重くなります。 ↵