個人事業の場合の給与支払事務所等の移転届出書の書き方についてまとめました。記入例も用意しています。
給与支払事務所等の移転届出書とは?
納税地を変えたときに必要である
正社員やアルバイト・パート、家族(専従者)を雇っている個人事業主が、次のような状況で納税地を変えたときに必要になる書類です。
一緒に異動届出書、変更届出書も提出する
納税地を変えたときは、給与支払事務所等の移転届出書だけでなく「納税地の変更に関する届出書」もしくは「納税地の異動に関する届出書」のどちらかを提出する必要があります。
どちらの書類が選ぶのかなど詳しくはこちらのページでまとめています。
従業員を雇っていない個人事業主は必要ない
正社員やアルバイト・パート、家族(専従者)を雇っていない個人事業主は、そもそも給与の支払いがないので、納税地を変えたとしても提出する必要はありません。
ただし、「納税地の変更に関する届出書」もしくは「納税地の異動に関する届出書」は従業員がいるかどうかに関わらず提出する必要があります。
記入する前に
提出の期限について
この届出書の提出には期限が設けられています。納税地の異動や変更を行ってから1か月以内に提出することとなっています。
しかし、期限を過ぎたからといって、なにか不利益を被るわけではありません。遅れてしまったとしても速やかに提出しましょう。
用意するもの、必要書類
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
- 印鑑(認め印で構いません。)
- マイナンバー通知カード
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力してから印刷することも可能です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
給与支払事務所等の移転届出書の書き方
6つのブロックに分けて説明します。囲っていないところには何も記入しません。
届出名
タイトルの「移転」に丸を入れます。
税務署
変更する前の納税地を管轄する税務署を記入します。
日付は空欄で構いません。記入したからといってその日付が提出日になるわけではありません。税務署が受け取った日(郵送なら消印の日付)が提出日となります。
個人情報
本人の個人情報を記入します。納税地は変更する前の情報を記入します。
住所又は本店所在地
変更する前の納税地を記入します。
氏名又は名称
本人の氏名を記入して押印をします。実印を押す必要はありません。認め印で構いません。
個人番号または法人番号
本人のマイナンバーを記入します。左の1マスは空欄にします。
代表者氏名
法人が記入する場合に使用します。個人事業主の場合は空欄にします。
移転日
納税地が変わった日を記入します。
届出の内容
移転の「所在地の移転」にチェックを入れます。
変更の情報
「住所又は所在地」の欄に変更前と変更後の納税地を記入します。引越しや移転によって電話番号も変わった場合は、変更前と変更後の記入をしましょう。
その他は空欄で構いません。
従事員数
雇う人数を記入します。
- 従業員 → 正社員、パート・アルバイト
- 専従者 → 給与を出してる配偶者や家族
これで記入は以上になります。
提出の方法
どちらかを選ぶ
- 郵送による提出
- 直接窓口で提出
2種類のどちらかの方法で税務署に届出を提出します。
マイナンバー書類も一緒に提出する
給与支払事務所等の開設届出書は本人確認書類としてマイナンバー通知カードと身分証明書3の提示が必要になります4。
窓口で提出
届出を窓口で提出する場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書を持参して、税務署の職員の人にその場で提示します。
郵送で提出
一方、郵送による提出の場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書のコピーを給与支払事務所等の移転届出書と一緒に添付して送らなければなりません。
コピーしたものをそのまま提出することも問題ありませんが、国税庁に台紙が用意されていますので、それに貼り付けて提出することも可能です。
添付台紙(国税庁webサイト)
国税庁のwebサイトから税務署の住所を確認して、長形3号の封筒で送りましょう。
確定申告書の提出先(国税庁webサイト)
「長形3号」とはA4用紙を3つ折りにして入る大きさの封筒です。特に指定はありません。市販のものを用意しましょう。
郵送でも切手を貼り付けた返信用封筒を一緒に送れば、収受日付印が押された控えを送り返してもらえます。