所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書の書き方についてまとめました。異動と変更どちらを選ぶかも解説しています。
記入する前に
異動届出書と変更届出書
納税地が変わったとき、変えたときには税務署に届出書を提出しますが、その届出書は異動と変更の2種類があります。状況に応じて使い分けます。
納税地の異動に関する届出書 | 納税地の変更に関する届出書 |
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引越しや移転などによって納税地が変わったときは「異動」となり、書類上で納税地を変えるときは「変更」となります。
用意するもの、必要書類
- 納税地の変更に関する届出書
- 印鑑(認め印で構いません。)
- マイナンバー通知カード
納税地の変更に関する届出書
PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力してから印刷することも可能です。
納税地の変更に関する届出書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
期限はない
納税地の変更に関する届出書の提出の期限は特にありません。税務署から送られてくる書類が前の納税地に届かないようにするためにも、変更を行ってからできるだけ早く提出しましょう。
届出書の書き方
6つのブロックに分けて説明します。囲っていないところには何も記入しません。
届出名
消費税の申告をしていない人は「消費税」に二重線を引きます。
消費税の申告をしている人は、何も記入しません。
税務署
変更する前の納税地を管轄する税務署を記入します。
日付は空欄で構いません。記入したからといってその日付が提出日になるわけではありません。税務署が受け取った日(郵送なら消印の日付)が提出日となります。
個人情報
本人の個人情報を記入します。納税地や住所地、事業所の情報は変更する前の情報を記入します。
押印は認め印で構いません。実印を押す必要はありません。
納税地
変更する前と後の納税地を記入します。区分は「住所」「居所」「事業所」などから選びます。個人事業の事務所や店舗は「事業所」になります。
変更する事情
納税地を変更する理由を記入します。
次のいずれかにチェックを入れます。
- 住所地から居所、事業所へ変更→「ことを便宜とする」
- 居所、事業所から住所地へ変更→「必要がなくなった」
理由については特に神経質になる必要はありません。
事業所
事業所が2か所以上ある場合には記入をしますが、基本的には何も記入しません。
これで記入は以上です。
提出の方法
変更前の税務署に提出する
納税地の変更によって税務署も変わった場合、届出書は変更前の税務署に提出します。
2017年から簡略化された
以前は変更前と変更後両方の税務署に届出書を提出しなければなりませんでしたが、税制改正によって2017年4月1日以降は変更後の税務署への提出は不要となりました。
どちらかを選ぶ
- 郵送による提出
- 直接窓口で提出
2種類のどちらかの方法で税務署に届出を提出します。
マイナンバー書類も一緒に提出する
納税地の変更に関する届出書は本人確認書類としてマイナンバー通知カードと身分証明書1の提示が必要になります2。
窓口で提出
届出を窓口で提出する場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書を持参して、税務署の職員の人にその場で提示します。
郵送で提出
一方、郵送による提出の場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書のコピーを納税地の変更に関する届出書と一緒に添付して送らなければなりません。
コピーしたものをそのまま提出することも問題ありませんが、国税庁に台紙が用意されていますので、それに貼り付けて提出することも可能です。
添付台紙(国税庁webサイト)
国税庁のwebサイトから税務署の住所を確認して、長形3号の封筒で送りましょう。
確定申告書の提出先(国税庁webサイト)
「長形3号」とはA4用紙を3つ折りにして入る大きさの封筒です。特に指定はありません。市販のものを用意しましょう。
郵送でも切手を貼り付けた返信用封筒を一緒に送れば、収受日付印が押された控えを送り返してもらえます。
従業員がいる場合
正社員やパート・アルバイト、家族(専従者)を雇っている場合は、給与支払事務所等の変更届出書も必要になります。