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確定申告

寄附金控除の確定申告書の書き方、必要書類

寄附金控除の確定申告書の書き方についてまとめました。記入例や計算機を用意しています。

寄附金控除の中でもふるさと納税を行ったときの確定申告書の書き方については別のページでまとめています。

寄附金控除を受けるために

対象となる寄附金

  • 国や地方公共団体(ふるさと納税を含む)
  • 特定公益増進法人
  • 特定公益増進法人(独立行政法人や公益社団法人、学校法人、社会福祉法人など)
  • 政党や政治資金団体
  • 認定NPO法人  など

以上に対する寄附が寄附金控除の対象となります。

寄附をしたときに受け取る領収書や寄附金受領書がなければ申告できません。

寄附金特別控除との選択

所得税には寄附金控除の他に3種類の寄附金特別控除があります。

  • 政党等寄附金特別控除
    (政党、政治資金団体への寄附)
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
    (認定NPO法人、特例認定NPO法人への寄附)
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
    (公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人などへの寄附)

寄附金特別控除と寄附金控除の適用を一緒に受けることはできません。以上の特別控除の対象となる寄附金があるときにはどちらかを選んで申告を行います。ちなみに、対象となる寄附金があれば、寄附金特別控除を組み合わせて適用することは可能です。

その人の所得や寄附金の内容などによっても異なりますが、年収1,500万円以下の人は寄附金特別控除を選択した方が、減税額が大きくなることが多いです。最終的にはシュミレーションをして判断しましょう。

確定申告書の書き方

確定申告書の第一表と第二表に記入します。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。
  令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
  令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)

申告書第二表

第二表は記入する欄が2か所あります。

所得税の欄

寄附金受領証明書に記載されている寄附額と寄附先を記入します。証明書が何枚もあるときは合計した金額を記入します。

寄附先が複数あって書ききれないときには、後ろに「他〇件」と入れましょう。

住民税の欄

寄附を行ったところによっては住民税の減税の対象になるものがあります。「寄附金税額控除」の欄に減税の対象となる寄附金額を記入します。欄は4つあり、寄附の種類によって分かれます。

  1. 都道府県、市区町村分
    → 都道府県や市区町村の自治体に行った寄附です。ふるさと納税もこちらに該当します。
  2. 住所地の共同募金会、日赤支部分
    → 共同募金会、日本赤十字社に行った寄附です。自分が住んでいるところの支部への寄附のみが対象になります。
  3. 条例指定分-都道府県
    → 住んでいるところの都道府県が条例で認めた法人に行った寄附です。
  4. 条例指定分-市区町村
    → 住んでいるところの都道府県が条例で認めた法人に行った寄附です。

寄附金が3と4両方に該当する場合は両方に金額を記入します。

条例指定分の寄附について

主に独立行政法人や公益財団法人、学校法人、認定NPO法人、社会福祉法人などの法人が該当します1

法人に行った寄附が、自分が住んでいる都道府県や市区町村の自治体に認められているかどうかは、役所や役場に直接電話をして問い合わせてみましょう。自治体によってはホームページに記載しているところもあります。

同じ寄附であっても住んでいるところによって、住民税の減税の対象になったり、ならなかったりするので注意してください。

  • 都道府県、市区町村両方で認められている寄附が5万円
  • 市区町村のみで認められている寄附が4万円
  • 住民税の減税の対象とならない寄附が3万円
  • ふるさと納税が8万円

例えば、20万円の寄附の内訳がこのような場合だと、「寄附金税額控除」の記入は以下のようになります。

この欄については、税務署より住んでいる市区町村の役所や役場に問い合わせた方がより正確な回答が得られます。

所得税には全く関係ないので、この欄を無視しても問題なく確定申告ができてしまいますが、本来減税できた住民税を損をしてしまいます。最大限の節税をするためにも見落としがないようにしましょう。

申告書第一表

寄附金控除額の計算のために、まず総所得金額等を求めます。

所得金額の合計額

申告書第一表の左の「所得金額」の欄の「合計」2が総所得金額等となります。

申告書A

申告書B

会社員の人など給与所得しかない人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と総所得金額等は同じになります。

源泉徴収票

総所得金額等と第二表の「寄附金控除」の欄の寄附金額から寄附金控除額を計算します。控除額の計算は複雑になりますので、計算機を用意しました。第二表に記入した「寄附金」を入力して「計算ボタン」をクリックします。

一般的に「寄附金-2,000円」が控除額と言われていますが、総所得金額等によっては必ずしもそうではありません。控除額は必ず計算機で求めましょう。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="73"]

「計算結果」の金額を第一表の寄附金控除の欄に記入します。

寄附金控除の記入の方法は以上になります。

添付書類

寄附金受領証明書は原本を全て申告書と一緒に税務署に提出します。

  1. 政党など政治活動に対する寄附は住民税の減税の対象に一切なりません。
  2. 申告書第三表もしくは第四表がある場合には、第一表の「所得金額」の欄の「合計」には総所得金額等は記載されません。詳しくはこちらでまとめています。 icon-chevron-circle-right 総所得金額等とは?

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